お答え申し上げます。 英文としては、ウイズアウト・プライアー・オーソリティーということで書いてございます。
お答え申し上げます。 英文としては、ウイズアウト・プライアー・オーソリティーということで書いてございます。
英語の単語一語一語としては明示的な単語はないかもしれませんけれども、考え方としては、原則としては事前の同意を得る、しかし、その時間が、いとまがない場合には事前の同意なくして立ち入ることができるという考え方でございます。
正文自身は英語で書かれてございます。
繰り返しの答弁になりまして申しわけございませんが、この件につきましては、日米間で種々議論をした上で紙にしてまとめておるわけでございますけれども、その種々の議論の経過も踏まえて御説明を申し上げれば、原則としては、それは同意を得た上で行うのが原則ではある。ただ、時と場合によって、そういう時間がない、しかし人命の救助もしくは現場の保護、もしくはその他の人たちが現場に近づくことによる危険をできる限り除去しなくてはいけないという中で、そのいとまがないときには、許可を待つことなく立ち入ることができるという規定を設けたものでございます。
今の委員が御指摘されました昭和二十九年の文書、これはちょっと私手元に持っておりませんので、それについて確たることをここで御説明することは差し控えたいと思いますが、日米合同委員会の合意で、刑事裁判管轄権に関する事項第十項(b)の4というのがございます。これについて読ませていただきますと、「合衆国軍用機が合衆国軍隊の使用する施設又は区域外にある公有若しくは私有の財産に墜落又は不時着した場合において事前の承認を受ける暇がないときは、適当な合衆国軍隊の代表者は、必要な救助作業又は合衆国財産の保護をなすため当該公有又は私有の財産に立ち入ることが許される。」こういうふうな規定になっておるわけでございます。
御指摘の点でございますが、墜落したというケースははっきりしていると思いますけれども、着陸を余儀なくされた際ということの中には、不時着とあわせて、予防着陸というケースもあり得ようかと考えております。
お答え申し上げます。 基本的に、予防着陸というのは、私が理解している範囲において御説明をさせていただければ、計器等が示すシグナルによって、事故ではないけれども、仮に事故につながる可能性がある、例えば機器の不備を示すようなシグナルがあって、事故を防ぐために着陸をした方が安全であるというような場合に予防着陸をするというふうに理解しております。
お答え申し上げます。 このガイドラインを米側と協議をするに当たりまして、私どもが考えた基本は、予防着陸のときも含めて、仮にそういう事態が起こったときに現場での安全確保に最大限努めるということが必要である、そしてそのための手続をきちっと決めておくことの方が適当であるということで、このガイドラインには墜落それから予防着陸をあわせて含めてあるという考え方でございまして、これによって、不幸にして事態が発生したときの安全確保がより図られるという基本的な考え方に基づくものでございます。
御指摘のとおり、現在の米軍の再編、見直しの協議、これは二つの柱、一つが抑止力の維持、もう一つが沖縄を含む地元の負担軽減。この具体的な負担軽減、これは場所場所によって形がいろいろあろうかと思います。 ここの場で一概に申し上げることは難しいと思いますし、私どもとしては、個々の施設・区域、基地で、その地元の方が負っておられる負担というものに着目をしつつ、それをどうやって少しでも減らせるかという努力を重ねていく方針でございます。
例えて申し上げれば、厚木等々あれば、飛行機の騒音の問題というのもございます。それから、沖縄でもありますように、航空機が飛ぶことに対して住民の方が持っておられる不安、懸念というものがあると思います。それ以外にも、やはり、基地が非常に大きい区域を占めているがゆえに都市計画等々が進まないという部分もあろうかと思います。いろいろな形で、複合的にあるときもありますし、基地によってそれぞれの負担の性格が違うところもあると思います。 米側との間では、個々のケースも念頭に置きながら議論はしておりますけれども、その具体的内容は今議論中でございますので、ここで御説明することは差し控えたいと思います。それについては、地元の方々が負っておられる負担、こ
抑止力の点でございますけれども、これはどこかの具体的な国なり何かを念頭に置くというよりも、ともかくこの日本の安全をどうやって守るか、そして極東の平和と安定をどうやって守るか、そして、要するに、基本的に概念としてあるものは、日本の安全を脅かそうとするものが仮にどこかで出てきたときに、それがまずもって出てこないようにする、そして仮に出てきたとしても、そういう試みというのが成就しないというか現実化しないというための備えとしてが抑止力というふうに理解をしております。
米軍の、いろいろな事態における米軍のその責任範囲若しくは指揮命令系統ということでございますので、必ずしも私どもはここの場で責任を持ってお答えすることが適当ではないかというふうに思います。ただ、基本的には、韓国における事態に対しては在韓米軍が一義的な責任を負っているんだというふうに私は認識しております。
ちょっと突然のお尋ねなので、私が、各米軍の部隊の責任者の階級というのは今ここに資料を持ち合わせていないので、また調べて先生の方に御報告させていただきます。
報道で昨年来、キャンプ座間への米軍の部隊の移動というのが種々報道されていることは私どもも承知しております。 現在、御承知のとおり、在日米軍の兵力構成見直しにつきましては、二月の十九日の日米安全保障協議委員会、いわゆる2プラス2を受けまして、審議官級レベルを含めまして各種レベルで日米の役割、任務、また在日米軍の兵力構成見直しという点についての意見交換をやっておる状況でございます。 現在の状況につきましては、座間の問題を含めまして、個別の施設・区域に関する見直しについていかなる決定も行われていないというのが現状でございます。
在日米海軍の役割ということは、基本的に安保条約に記してあるとおり、五条に、安保条約五条で言えば、日本国の安全を守るということ、また六条で言えば、日本国の、極東に、日本の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するということが目的だと理解しております。
そういうふうに理解しております。
極東の範囲につきましては、昭和三十五年の政府統一見解がございまして、それ以降、繰り返し政府として御説明をしてきているところでございます。 そこで述べておりますのは、国際の平和と安全の維持という観点から日米両国が関心を有する地域であるということ、二番目、実際問題としては、米国が我が国の施設・区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与し得る区域であるということ、第三に、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び台湾を含むということでございます。 ただ、この区域に対して武力攻撃が行われ、あるいは、この区域の安全が周辺地域で起こった事情のため脅威されるような場合、米国がこれに対処するために取ることのある
現在、資料をいただいて、それを読ませていただいておるわけでございますけれども、ディエゴガルシアが極東の範囲に入っているかということで申し上げれば、それは先ほど申し上げた、大体においてフィリピン以北及び日本及びその周辺の地域であって、韓国、台湾を含む地域ということでございますので、ディエゴガルシア自体が極東の中に入っているというふうには私は認識しておりません。
私は、ここの部分で御指摘のあった、在日米軍のホームページの中でディエゴガルシアが入っているということについて責任を持って御説明するということはなかなか難しいかとは思いますが、私どもの認識としましては、まず事実関係としては、米海軍のディエゴガルシアの施設の管理、これは米海軍ディエゴガルシア基地支援隊が行っているということを事実としては認識をしておるわけでございます。
その点については、また確認の上、御報告するようにいたします。