今回の災害の総合立法におきまして、どの程度の額になるかということでありますが、これは、土木工事その他につきましては、検査の結果をまたないとわからないわけで浸りますが、財政の許す限りにおいて、最大限度の努力をしなければならぬものと考えております。
今回の災害の総合立法におきまして、どの程度の額になるかということでありますが、これは、土木工事その他につきましては、検査の結果をまたないとわからないわけで浸りますが、財政の許す限りにおいて、最大限度の努力をしなければならぬものと考えております。
これは、義務とかなんとかいう問題でなしに、政府といたしまして、これはもう、財政が絶対に許されないということになれば、これは何ともいたし方ないのでありますが、財政としては、ただいま申し上げましたように、この災害を復旧する、あるいは人心の安定をはかるために最大の努力をすべきであるということに尽きるのではないかと私は思います。
そういう方法についても十分考えておる次第でございます。
現行の会計法の規定によりましても、概算払いができるのでございます。現在暫定予算を七月までやつておりまして、三十億の災害対策予備費があつたのでございますが、これを使い切りまして、本予算成立に伴いまして、本予算におきましては百億あるわけでありまして、なお七十億ばかり残つておるわけでありますが、この経費の使用につきましても、御趣旨のような点をよく考えて実行いたしたいと思つておる次第であります。
立案の御趣旨をよく承りまして、法律上でき得るものかどうか検討いたしたいと思います。
教員の住宅が個人持ちであるか、あるいは借家であるか、公営住宅であるか、これはいろいろその場合々々によつて違うと思うのであります。個人住宅の建設に国の税金で補助するということはいかがかと思うのですが、現在公営住宅の災害に対する法律がございまして、その面の運用でできる面が相当あるのではないかと私は考えております。
これは昭和二十三年度から始めておつたと思います。
手数料なしであります。
これもあるいは郵政省の方からお答え願つた方が適切かとも思うのでありますが、大体三分ということを考えます場合に、実費がどの程度になるであろうというようなこと、それから沿革的な理由をとつて考えておつたと思います。それからことにこれは先ほど申し上げたことなんですが、これがもともとが民間の方に売りさばくということで、郵便局は無手数料といつたような考え方であつたものですから、その辺が、割合その他について必ずしも十分な検討が遂げられたものとも思われないのであります。いわば沿革的な理由で三%になつておるというふうに率直に申し上げた方がいいのではないかと思うのです。税なんかのことを考えてみますと、現在税金に対する徴税費の割合が二・五%、このごろでは
船越さんのおつしやいますような点、まことにごもつともな点があると思うのであります。実は先ほど申し上げましたのは、沿革的な理由が相当大きな要素を占めていると申し上げたのでありますが、これは実費計算をいたして、はたして赤字であるのか、あるいはどの程度の利益を——もちろん郵政会計が昔のような一般会計の中でありますならば別でありますが、これが特別会計で企業の採算ということを見るということになりますと、いろいろな要素が出て来ると思うのであります。それから民間につきましても、これを売りさばくについて必要経費がどうなつているかというような点、それに対してどのくらいの利益を見たらいいのか、ことに相当の印紙を持つ、切手を持つということになりますと、そ
いろいろ手違いもございまして、私がお伺いいたしませんでおしかりを受けましてまことに申訳ない次第であります。今後におきましては十分注意いたしまして御趣旨に沿うように努力いたしたいと思います。
頭打ちの関係に関する資料は、大蔵省関係では印刷局造幣局、専売も多少ございますが、そういう資料は取調べておりますので、至急提出申し上げることにいたします。
お尋ねの趣旨は一応ごもつともとも存ずるのでございます。この問題は昭和二十六年度及び二十七年度、今年で三回目なのでございますが、平和が発効した上まするとともに、これに関連して善後措置としていろいろなことが起ることが想像せられたのでございます。ガリオア賠償の問題もそうでございまするし、外債の支払いも同様でございますし、そのほか従来終戦処理費として占領下においてやつておつた仕事が、今度は独立国となり……。
そういつたようなことでいろいろな問題がある。これを一応予備費で処理をするということは一つの考え方ではございますが、予備費はその発生がまつたく予測されないものについてその財源を確保する、こういう意味合いのものであるわけでございます。これが予備費であるかないかという問題でありますが、形式上は予備費ではございませんので、そういつた場合が起つた場合にはこれから出そう。この積算の問題でありますが、これは財政法の附則の一条の二という規定がございまして、ものによりましてはこの予算の積算の基礎というものはすべて目に区分いたしまして、そうして予定経費要求吉で出すのでございますが、当分の間そういつた内容の不確定な積算のはなかなか困難なようなものにつきま
対日援助費というのはガリオアでありまして、それが将来交渉の結果額が確定するということを考えておつたのであります。
予算に計上する場合にもいろいろあるわけでありますが、予算はすべて法令の規定あるいは契約その他の有効な基因行為がありませんと支出できないのであります。かりに予算が計上されおりましても、それを使用する権限がなければできないのでありまして現在予算に計上されておりますものにはいろいろなものがありますが、このガリオアは具体的なそういつた例でございまして、外債の問題につきましても、外債をいかなる条件で支払うかということはきまつておりませんでしたが、昨年それがきまりまして、平和回復善後処理費から出したわけであります。つまり具体的な金額が確定しなくても、しかしそういうものが起り得べき場合においては、その所定の手続をとつた上で使用するためにこのような
予備費とどう違うかということでありますが、予備費でありますと、これがいかなる予算外あるいは予算の費目の上でどういうものが不足するか、あるいは予算外に生ずるものがどういうものがあるかわからない、つまり発生が予測されないといつたものについて予備費を置いているわけでありますが、ことしの予算には災害対策予備費というものが載つておりまして、これも予備費でございますが、これは災害対策のために出される予備費でありますが、一応災害が発生するといつても、それがどういうような規模で、どういうような対策を講じなければならぬといつたことが予定されないといつた意味で予備費というものを計上いたしております。しかし理論上の問題といたしまして、平和回復善後処理費と
私から便宜申上げますが、開発銀行の利子が減るではないか、これは理論上はそういう問題があると思われます。七分五厘から実質上三分五厘になるのでありますから、七分五厘と五分の分については開銀の利子収入が減る。五分と三分五厘の差の分については利子補給があります。併しこれは、この前木村さんにも申上げましたように、利子収入というものは見積りであつて、それ以上とつてはいけないというのではなくて、又減つた場合においてこれを又それだけとらなければならんというものではないので、まあ一応の見積りであるから、これを動かさないで、修正をしなくても、一応の見積りとしてそのままにしたらどうかということであつたと思うのであります。 それからもう一点の、開発銀行
あの修正前の政府の原案によりますと、法律は外航船の船舶の建造利子補給に関する法律ということになつておつたのでありますが、そうしてそれは金融機関に対しかくかく条件ということ法律あつたわけであります。それが態様が変りまして、先ほど水田さんから御説明があつたような期限と申しますか、遡及するという点、それから開発銀行の分もあるのでありますが、法律の態様が相当変るわけであります。従いまして、この法律に基いての条件その他も変りましたので、この利子補給の当年度の予算そのものは予算として修正案に載つておるのでありまするが、この基の権限、つまり何年間で幾らやるというようなことは、その当時の予算を修正した際にも確定的にきまつておらなかつたと、これは法律
これはやはり法律と予算とは一体とならねばならないのでございまして、一応予算で予定いたしておる、ところがその後において法律が変つてその予算で不足を生じたというような場合においては、これに対して予算上適切な措置をとらねどならんだろうと思います。それは恐らく補正予算ということに相成るだろうと存じます。