競輪の益金を自転車産業に還元するというのはその通りでありまして、これをどういうものに配分いたすかということは、行政当局においていろいろ協議をいたしまして、その配分をきわめておるのでございます。そうしてまたそれによりまして国会の御承認を得ておるのでございます。同様な例が競馬についてもあるのでございますが、この一部を畜産振興のために充てねばならぬといつた場合におきましても、そういうものをいろいろ合算いたしまして実は計算をいたしておるのでございまして、私どもといたしましては、中小企業の当該自転車産業に対する貸付分は、中小企業に対するものである以上、出資の一部として振りかえて——振りかえると申しますか、その計算をいたしても、決して法律に違反
