綱島さんのおつしやることはまことにごもつともでございまして、政府が予算案を編成いたします際におきましては、風水害関係で二百億、冷害関係が百五十億ということで、一応バランスがとれ、また資金の手当もその目当のもとにやつておるわけでございまして、そのバランスがくずれますと非常に不公平なことに相なりますので、おつしやる通りに二百億、百五十億というバランスのもとに融資をして、その残余があるものはおつしやるようにはからうのが適当ではなかろうかと考えております。
綱島さんのおつしやることはまことにごもつともでございまして、政府が予算案を編成いたします際におきましては、風水害関係で二百億、冷害関係が百五十億ということで、一応バランスがとれ、また資金の手当もその目当のもとにやつておるわけでございまして、そのバランスがくずれますと非常に不公平なことに相なりますので、おつしやる通りに二百億、百五十億というバランスのもとに融資をして、その残余があるものはおつしやるようにはからうのが適当ではなかろうかと考えております。
この点もおつしやる通りでありまして、建設関係と農林関係につきまして、小規模災害についてアンバランスになつておることは御承知の通りであります。十五万円以下の分につきましては、これによる起債を認め、これを例の起債特例法によりまして元利補給するのが適当であろうかと考えます。
当委員会の御決定の趣旨に沿いまして、関係当局ともいろいろ協議いたしまして、政令指定の運びに至りたいと存じております。
政府委員として大臣の代理として出ておりますので、責任を持つております。
三党協定の趣旨につきましては政府は了承いたしましたので、この趣旨に従いまして誠実に履行いたしたいと思つております。ただいま資金運用部の金繰りの問題のお話がありましたが、なるほどおつしやる通り非常にきゆうくつでございます。しかし、われわれとしてはできるだけ貯金を集めたいと思つております。補正予算におきましても、郵便局に対する奨励金を出しまして、ただいま二十億というお話がございましたが、より以上に私どもとしては集めたいと考えておるわけであります。それから、先ほどちよつとお答え申し上げたのでありますが、起債の場合における現実に資金の出るまでの多少のずれもございます。そういつた金も利用できると思つております。それから簡保におきましても、そう
資金運用部等よりその金を出すということでありまして、資金運用部から幾らというふうなことにつきましては、これからもちろんやるわけでありますが、今幾らというふうなことにつきまして確言は申し上げかねると思います。しかし、御趣旨につきましては、いろいろな機関を通じまして、その通り実行するつもりでおります。
資金運用部等その他の機関を通じて、おつしやる程度の金を融資したいと考えておるわけであります。市中金融機関につきましては、もちろん資金が現在のところ非常に潤沢とは申せませんと思いますが、しかし、これだけの災害をこうむつており、また地元の銀行である以上、極力こういう事態に応じましては公共団体を援助するのは当然であろうと思うのであります。従つてわれわれは、その線に沿つて極力努力するつもりでおります。
国庫がつなぎ融資をいたしましたのは、公共団体における復旧工事を急速にやる、予算がとれるのを待つておるわけに参りませんので、つなぎ融資をしたのであります。これは、今回の水害のみならず、従来のこういうような水害も、つなぎ融資というものは大体そういう建前でやつて来ておるわけであります。九十四億というものは、これは補助金が将来返つて来るということでその見返りになつておる。しかし、二十三億というものは当然起債の前貸しでありますから、短期の借入金が長期債に振りかわるだけだろうと思います。そういうことでありますので、三百十二億というものを補助いたしましても、一部返してもらうものがあることは事実でありますが、事業全体といたしましては、それを返してい
つなぎ融資は補助金が出るまでの見返りということで従来も運用しておりますし、今回もそう考えて実行して、また地方団体にもその趣旨で貸しておつたわけであります。今度の補正に伴う地方財政の計画でも、この点は補助金の見返りということで財政計画ができておるのでございまして、各地方団体ともこの点は了承しておると考えております。
おつしやつたことはちよつとわかりかねたのでありますが、復旧事業の進行に伴つて必要に応じ実情を調査するわけでありまして、個々の実情を調査いたしまして、長崎県なら長崎県が進行の状況が非常にいい、その必要がありと考えるならば、百五十七億の系統で融資をし、あるいは融資をあつせんすることになると考えます。
これは建設省において三百億の金のわけ方の問題もあると思うのであります。平均二割程度ということでありますが、各県によつて、これは建設省がいろいろな現在における進行の度合いというようなこともおはかりになつて、一律でなしに御配分になるだろうと思います。それでありますから、いわゆる融資をするという場合におきましても、現在補助金がどういうふうに進捗しておるかというようなことで、実情を調査して、個々の件についてその実情に応じて配分するのが適当であろう、こう思つておる次第であります。
百十八億のつなぎ融資の利子につきましては、直接これを補給するというようなことは考えておりませんが、もし必要によつて調査の上これが起債によることを認められた場合におきましては、例の特例法で国がやることができると思つております。
只今議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第三項の規定に基き、国会の議決を求めるの件三件について、その提案の理由を御説明申上げます。 先ず印刷局の裁定について申上げます。 本年四月十日に全印刷局労働組合は、本年四月以降の賃金改訂に関する要求を印刷局に対して提出し、両当事者間で団体交渉を重ねましたが妥結に至らず調停段階に入り、六月二十六日公共企業体等中央調停委員会は、調停案を提示いたしました。これに対しては、双方共に受諾しがたい旨を回答し、全印刷局労働組合の申請により七月二十日公共企業体等仲裁委員会の仲裁手続に移行し、同委員会は、九月二十九日裁定を下したのであります。 右裁定によれば、その第一項及びこれに関連する追
お答え申上げます。 自治庁当局及び大蔵当局いろいろ協議をいたしておりますが、通常要する費用という中に入るものじやなかろうか、又入る取扱でやろうじやないかということで、昨日原次長も申上げましたし、只今自治庁長官からもお話がありましたが、私どももその通り了解いたしております。災害対策のために融資をしたその利子を起債によつた場合においては、この特例によつて元利補給する、こういう考え方であります。
あすこに法律の事項がずつと並んでおります中に、命令の中に入れるかどうかという問題として御質問になつているのではないかと思うのでありまするが、まあこの法律は公共団体の負担の問題として実は考えているのであります。この住宅の造成がこれは個人の問題であるか公共団体の負担でこれにかかつて来る問題かによつて変つて来るわけであります。公営住宅の場合……。ここに考えておりますのは、御承知のようにずつと事項として並んでおりますものは、いわゆる消費的な経費、つまり正出しつぱなしの、伝染病予防とか、そういつた、資本的なものでなしに、消費的なものについて、地方団体では出しつぱなしになつて還つて来ないというようなもののことを考えて、この法律が立案されているの
地方財政法で、地方債で起債ができるものとできないものとが書いてあるわけでございます。この中に、いわゆる災害復旧等につきましては起債ができますので、それに対して、利子の分、或いは償還の分というものは、当然地方財政計画として見なければならないものであります。従つて、特別平衡交付金で考えられる。それから起債の対象とならないものは、今度の特別法でここに書いてございまして、それについてはその元利補給をする、そのための融資についての利子も、それを起債によつた場合には元利補給をすると、こういう建前であろうと私は思います。只今おつしやつた通りであります。それで住宅の場合はどうなるかということでございますが、これはその点まで実は打合せができておらなか
災害救助法に仮設住宅といいますか、この認めておりますこれは、災害救助対策に当然私は入ると思います。従つてこの法律の一条の二項に入るのじやないかと思います。ところがいわゆる災害復旧、公営住宅の災害復旧法で、あの系統のものは、普通の災害復旧事項で、地方財政法の、第五条によつて起債ができるのではないかというふうに考えておりますので、前者のほうに入るのではないか、こういう解釈でございます。
特別平衡交付金の問題ではないだろうか……。
只今自治庁の政府委員が言われたように取扱うつもりであります。
保険金の金額が四十五億ほどございますが、これをどういうふうに措置するかという御質問でございますが、御承知のように政府で払うのは再保険金で、まず連合会で払いまして、それに精算をいたしまして国の方に持つて来る、こういうかつこうになるわけであります。その間いろいろ審査に手がかかることもございます。しかしそれに遅れて農民に対する保険金の支払いが事を欠くようなことがあつてはなりませんので、私どもとしては万全の措置をとらねばならないと思います。それでは金が不足するではないかというお話、ごもつともでございますが、今年度の補正予算の状況からいたしますと、なかなかその点は困難な点が実際問題として多かろうと思うのであります。従つて基金におきまして、これ