事前にですね。
事前にですね。
先ほど総理大臣が言われました中に、こういうことがございました。このMSA協定というものができる場合に、この交換された質問応答というようなものもその一部としてとじ込んだ記録のような形の協定になるのか、あるいは新しい協定になるのかということはまだわからないが、しかしそういう何らかの協定を結ぶのである、こうお話になつたのでありますが、この交換された文書は、外交上はどういうことになるのでありましようか。
日本政府の質問事項というものは、これは当然日本政府を拘束すると思うのですが、アメリカ政府の回答に対しては、これは日本がいかように解釈するも自由だ、こういう御趣旨でありますか。
私はごく平たく言つて、日本の憲法の第九条が厳然として存する限りは、MSAの援助、しかもそれは軍事援助であると、はつきり銘を打つたMSAの援助を受けることは、憲法違反であることま、まことに明白である。しかしそこに何らかの逃道がないかということを考えて、政府がこの質問書というものを御提出になつたのではないか、こういうふうに考えるのであります。しかし政府もこれに対しては、このMSAの援助が軍事援助であるということは認めざるを得ない。はつきりと質問の中にも軍事援助と認めると書いてある。軍事援助であるが、しかし軍事援助であるMSAの援助を受けても、これは憲法違反にならないという何らかの方法がないかということを、政府が苦慮してひねり出された考え
それで政府は、その質問をなさつた結果のこの回答によつて、吉田総理大臣によれば、憲法違反にならないという、そういう回答になつた、こうお考えになりますが、岡崎外務大臣もそうお考えなんですか。
私はその点を先ほど総理大臣にも伺つたのは、総理大臣は憲法第九条の解釈を非常に厳格に解釈されておつて、総理大臣は、自衛のための軍隊を持つことであつても日本の憲法には違反であるという、その現憲法制定当時からの見解は毫もかわらないと、先般のこの委員会においても明言されておるのであります。しかるに軍事援助ということを明確にうたつてあるところの援助を受けることが、しかも憲法違反にならないと言うのには、よほどの大きな根拠がなければならないと思うが、われわれの見たところによると、その根拠をこの往復文書の回答は表わしておらないように思うが、当事者である外務大臣はどうお考えになるか、こう言うのであります。
それでは私は少し内容に立ち入つてお尋ねしたいのでありますが、MSAの五百十一条の(三)に「米国を一方の当事国とする多数国間又は二国間の協定又は条約に基いて自国が受諾した軍事的義務を履行すること。」ということが書いてあります。この軍事的義務というものがさすがに気になつたと見えて、御質問の第三の(a)のところにおいては「「軍事的義務」履行の要件は、日本の場合には、日米安全保障条約によつて日本がすでに引き受けている義務の履行をもつて足りるものである。」とお考えになりますかというように御質問になつております。これは一応御満足行つたように、お考えになるかもしれないと思いますが、われわれの聞知したところによりますと、最初に政府は、この解釈は、米
次にお尋ねしたいのは、協定を結ぶ場合に、第五百十一条(a)項にある(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)というこの条項は、相互援助協定の協定の中には、当然このままの字句で入るのでございましようか。
政府は安全保障条約の義務以上のものでないとお考えになつておるようであります。ところがこの往復の文書を見ますと、政府の言われていることと、向うの言われていることとの間の食い違つている点が二つあると思うのであります。その一つは何かと申しますと、五百十一条の第四号の問題で、日本の政府は自国の防衛力だけを問題としておりますが、アメリカの方においては「自由世界の防衛力の発展及び維持のために、」こう書いてあるのです。なぜ日本の政府は質問をなさる際に、この四号に限つて「自国の防衛力及び自由世界の防衛力の発展及び維持のために、」という条項を、特に削除してお尋ねになつたのであるか、これと同じことは安全保障条約の持つている義務でありますが、その安全保障
最後に重ねてお尋ねを申し上げますが、総理大臣並びに外務大臣の御説明によりますと、今まではMSAの援助を受けるか受けないかということの腹がきまつておらなかつたから、これは交渉をしなかつたのだというふうに理解をいたされたのであります。しかしこれを土台としていよいよ交渉を始められるのだということを明確に言われたと思うのでありますが、国会がこれを承認するかしないかというのは、これからの問題でありまして、国会が承認しないという場合においては、これは当然政府を拘束するものだと思うのであります。このMSAの援助に対しては、もし国会がこれによつてもなおかつ憲法違反なりという判定を下した場合においては、当然にMSA援助交渉というものはなさるべきにあら
総理大臣の答弁を重ねて……。
ただいま問題となつておりまする点は、私も聞きたいと思つておつた点がありますから、あとであわせてお聞き申し上げたいと思います。 私はまず吉田総理大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、先般の吉田首相の施政演説、岡崎外相の外交演説、小笠原蔵相の財政演説、岡野長官の演説等を通じて明らかになりました政府の方針を、私が要約いたしてみますると、国際情勢は朝鮮休戦によつて緩和の方向にある。休戦による緩和によつて、日本経済に重大なる転換が生ずる機運があり、経済自立の問題が焦眉の急となるように考える。しかし当面は急激な変化が生ぜず、従つて予算は、不成立になつた予算をつくろうことによつて間に合わせる。自立経済の達成のためには、貿易政策を確立すること
今申し上げましたことを前提といたしまして、私は次に国際情勢についてお尋ねをいたしたいのでありますが、朝鮮休戦が、紆余曲折があるにいたしましても、成立に至るであろうことは大体間違いがないと私たちも考えるのでありますが、この点は、われわれとしてまことに御同慶にたえないと思うのであります。しかし今回の休戦となつたのは、三月三十日の北京放送でありまして、この北京放送は、周恩来中国首相がスターリン前ソ連首相の葬儀に参列をして、おそらく三月二十四日から数日間モスクワに滞在をして、諸般の打合せをモスクワにおいて完了して帰つて来るなり、放送となつて現われたものであろうと想像をいたされるのであります。従つてこれはモスクワ全体、モスクワの当然の精神を代
今申し上げましたように、三月三十日の北京放送で、俘虜交換に関する協定に調印する用意があるということが、今回のいわゆる朝鮮休戦会談が成立しそうな運びに至つたきつかけでありまするが、これはちようど、時あたかもわが国においては総選挙のまつ最中でございました。この放送がありますると、ほとんど数日を隔てて、ワシントン筋から日本に対して、かりに朝鮮が休戦になつても、朝鮮休戦が成立しても、特需二箇年間は保証をするということが放送をいたされたのであります。これは、いずれの筋から放送されたかは私は存じません。しかしわれわれは、その当時において、選挙のまつ最中でありましたから、この問題については、それほどの深い関心を寄せなかつたのでありまするが、今にし
これは、単なる一つの想像とか、そういうことで片づける問題でなく、こういう問題は、もう少し真剣に深刻に考える必要があると思う。私は、政府の答弁をこの際無理には求めませんけれども、少数の短見者流がこういう問題を見のがしておるような、そういうものではないということだけは、この際はつきりと申し上げておきたいと思うのであります。やがて思い当るときが来ると思うのであります。こういう意味合いにおいて、私たちは、朝鮮の将来がどういうふうな解決を告げるかということは、きわめて重要な日本の運命に関する問題だと思うのであります。南北朝鮮が統一されて、自由な朝鮮民族による朝鮮が出現するということは、われわれの心からの希望でございまするが、しかしこれは、言う
次に私は、国際情勢の第二として、国際経済の見通しについて、政府の所見を承りたいと思うのであります。朝鮮の休戦が日程に上りましてから、早くも世界は軍縮の声におびえて、いわゆる平和不景気、ピース・スランプの声が起つて来ておるのであります。これは非常にわれわれとして悲しまなければならないことだと思うのでありますが、しかしこれが事実であります。そこで軍拡がスロー・ダウンされるようになりますと、当然世界的に大きな不景気が来るのではないか、一九二九年に世界を襲うたような、ああいう不景気が再び起るのではないかという声が聞え、それに対する恐怖ともいうべきところの声が聞えておるのでございまするが、この世界景気の前途をどういうふうに見て政府は施策を立て
政府の考え方はわかりました。私は今パウル・アインチツヒ氏のことを言いましたが、ハウル・アインチツヒ氏の意見を読んで率直にわれわれが感じますことは、アメリかに対する大きな警告だと思うのです。アメリカが来るべき世界的な不況に対して、これを背負つて立つだけの用意がないと、世界的不景気が来るぞ、こういう大きな警告であると思うのであります。言いかえるならば、アメリカが世界的な援助を怠るならば、不景気が来るぞ、こういうことだと思つて私は読んだのでございまするが、そうなつて参りますと、各国のアメリカに対する依存度というものは、私は軽々に看過することができないと思うのであります。そこで、これは大蔵大臣並びに審議庁長官に承りたいのでありますか、あとで
非常に頼もしげな御意見でありますけれども、私はそういうことは正面的に受取れないと思うのであります。それならば岡野さんに伺いますが、一体日本の特需というものを、どういうふうにお考えになつておりのか。日本の特需というものは、アメリカの軍の発注にかかるものもあり、東南アジア方面に対するMSA援助の下請をしておる部面もあり、サービスもあり、いろいろな問題がございいすけれども、その特需がなくなつた場合においても、正常貿易においてやつて行けるというそのこと自身に、私は非常な矛盾があると思うのでありますが、その特需というものは生産設備を伴つておるのであります。その生産設備を伴つている特需がなくなつた場合に、これを正常貿易に切りかえるというのは、生
経済上の情勢の判断に対する前提が食い違つておりますから、結論が違うのは無理もありませんが、私はその点については、あとでまたお尋ねをしたいと思います。 次に、MSAの問題が出ましたので、私はここで総理大臣並びに関係閣僚に防衛問題並びにMSA問題についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。まず防衛問題について、総理大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、吉田総理大臣は、先般の施政演説の中で、いわゆる防衛問題については、最近種々の論議があるようであるが、政府は、一貫せる所信により、どうも従来の方針を変更する必要は認めておりません。と言つております。この一貫せる所信というのは、何を指さすのでありますか、従来の方針とは何を言うのでありま
吉田総理大臣は、日本の再軍備に反対である、かような見解の所有者であることは、われわれ本会議を通しましても十分看取できるのでありますが、吉田総理大臣は、憲法第九条の解釈といたしまして、全面的な戦争放棄の提唱者であつて、現行憲法のもとにおいては、たとい自衛のための再軍備といえども、許すことのできないものであるという見解を表明しておられるのでありますが、今日でもこの見解においてかわりはないのであるかどうか。それからこの憲法の第九条が国会において審議をいたされました第九十帝国議会におきまして、吉田総理大臣は、この自衛権による交戦権、侵略による交戦権という二種があるような、そういう交戦権に二種を認めるような議論は有害無益である、こういうことを