どうもことさらに問題をまわりくねつて御答弁になるようですけれども、私は率直に答えていただきたい。それは、政府は、この憲法の条章に、暫定予算の形で緊急集会にかける以外に方法がないからということで、これはお考えになつてあつたのか、あるいは無理だとは知りながらもそれをやることをあえてされたのか、ここが私は問題の要点だと思います。これは私はその点をあなたに答弁しろというのは、あるいは無理かもしれないと思いますけれども、これは初めてのケースなんだから、これは前例になるのだから、われわれははつきりしておきたいのです。あなたの言われるように、どんなものでも緊急集会にかけられるという、そういう観点をとるならば、私は憲法がこれ以上に緊急集会の——けさ
