先ほどから伺つていて、法制局長官の言われることは非常にその意を得ないのですが、かりに憲法第五十四条の緊急措置の中に予算の措置が含まれているとしても、その予算の措置というものが、ただちに財政法第三十条にいう暫定予算であるかどうかということの結論にはならないという問題が一つ。もし憲法第五十四条にいう臨時的の措置というものに予算の問題があるとしても、それは緊急のいわゆる措置として行われるものであつて、財政法第三十条にいう暫定予算という形をとらない場合もあり得るということを認めなければならぬ。それで、私たちがここでその点を強く主張するのは、これはこの憲法の盲点であると思うのです。盲点であるけれども、憲法を通読してみて、ここに国会が解散になつ
