この予算書によりますと、国家地方警察の人員は、職員その他を入れまして約七万一千人だと思うのでありますが、今日自治体警察の人員は幾らになつておりますか、その両方を総合した場合に幾らになるのか。しこうして地方の財政平衡交付金の中に含まれておる警察費の分担部分は幾らか、これをお示し願いたい。、
この予算書によりますと、国家地方警察の人員は、職員その他を入れまして約七万一千人だと思うのでありますが、今日自治体警察の人員は幾らになつておりますか、その両方を総合した場合に幾らになるのか。しこうして地方の財政平衡交付金の中に含まれておる警察費の分担部分は幾らか、これをお示し願いたい。、
国警長官の説明でありますが、今の国家地方警察官は、この予算書に出ておりまする数字と違う。七万一千二百三十八名と出ておりまして、これに対する予算が計上されております。今六万五千というのでありますが、この予算書に出ておりまする分は、これからふやそうという意味でありましようか。
地方自治体警察の限度は九万五千ということになつておりますが、現在九万五千の限度いつぱいに地方の自治体は警察を設置しておるのでありましようか。
そこでお尋ねしたいのでありますが、この国家地方警察費として二百二十億、自治体警察費として三百十億、こういう数字はわかりました。しかし自治体警察費として現在自治体が負担しております部分の中には、自治体のみが負担しておるのであつて、平衡交付金を受けておらないところがあると思うのでありますが、この平衝交付金を受けておらないところの自治体警察費の負担分は、一体幾らになつておりますか。
そこで犬養法務大臣にお尋ねしますが、私は今の御答弁はきわめて不満足です。なぜかといえば、平衡交付金を受けていない自治体の警察費を計算に入れることなしに、それが一体どれだけの額に上るかということを計算しないで、ここに盛つてある予算によつて十分まかない得るのだということは、一体どういうところから出るのか、法務大臣の責任ある御答弁を願いたいと思います。
私は政府の言わんとするところは、中央でまかなおうと地方でまかなおうと、国民のふところから出る分にかわりがなければそれでいいじやないか、こういう根本的な考え方だと思うのであります。しかしわれわれは予算を審議するにあたつて、そういうことでは責任を果すことができないと思うのであります。そこで私は先ほどからお尋ねしているのでありますが、国家地方警察費というものはこれにちやんと載つております。それから地方財政平衡交付金というものもちやんと載つております。しかし平衡交付金を受けておらない自治体の警察費は一体幾ら負担して行くのか、私はこの全貌を明らかにすべき筋合いであると思うのであります。同時に財政平衡交付金の中において、地方に警察費としてどれだ
私はただいまの御答弁で満足いたしません。現在やつておるからして、それは惰性でやつて行くんだろうという目分量以外には、警察費が聞に合うか、間に合わないかということは判定すべき材料がないのであります。私は少くとも現在の警察費で足りるというならば、人数、それから将来警察の規模をどういうふうにするかということと、現在自治体で負担しておる部分、平衡交付金の中における警察費の額、それらのものを総計してみて、はたして警察の費用をまかない得るに足るか足らぬか検討をしなければ、われわれは責任ある検討にならぬ、こう思うのでありまして、その点を明らかにしてもらいたいと私は先ほどから質問をいたしておるのでありますが、齋藤国警長官は——私決してあげ足をとるわ
ただいまの御答弁によりますと、大体地方の財政がそれでやつて行けるか、やつて行けないかという問題は、これは自治庁の関知すべきもので、法務省の関係すべき筋合いでないということでありますが、私はこれははなはだその意を得ないと思うのであります。いやしくも警察制度の改正という閣議で決定したものについて、その財政の処置をいかにするかということは、ひとり自治庁のみが関知すべきものでないと思うのであります。警察制度そのものを改正する場合に、当然その点の考慮をしなければならない問題だと私は思うのであります。従つて自治体のみが警察費を負担しておるそのところについて、これは地方財政法の第十三条によつて新しく義務を課するのでありますから、それに対しては財源
私はちつとも感違いもしてなければ、何もしてない。 それではお尋ねしますが、その制度の改正だけで一切の負担区分その他については触れない。それならばあなた方は、この制度を改正なさるについて、現在の地方財政の実態でよろしい、十分まかない得るという前提に立つてこの改正をやつたと承知してよろしいのですか。
そうです。
重ねてお尋ねしますが、それではただいま法務省では、中央における国家地方警察の署員は七万一千、地方は九万五千の定員であるが、八万三千というふうに押えていらつしやいます。もしこの法律案がかりに通つて十月一日施行をせられる前に、各自治体が費用の負担には耐え得ないからというので自治体警察を廃止するということを住民投票によつて決定をした場合においては、法務省はいかなる態度をおとりになりますか。
いよいよもつてわれわれは納得することができないのです。法律をもつて、自治体警察を財政上の負担に耐えないから廃止するというものがあつても、廃止をさせない。しかしこの制度の改正によるところの費用というものはそれでまかなえるのだ、こういうりくつは一体どこから出て来るのでありますか。私はこの点においておそらくすべての人が納得が行かないと思うのであります。
現行法はそうなつているにしても、今度新しい法律によつては、自治体警察を廃止することは禁止するわけだと私は思うのでありますが、法案をまだ拝見しておらないからわかりませんが、そう承知してよろしいのですか。
私はその点は了解いたしましたが、そこで最初の問題にかえつて、ただ制度を改正するのであつて、財政的な変更を加えないのであるからという理由と、この経済上の負担が耐え得るか耐え得ないかということは別個の問題だと思うのでありますが、その問題を何ら考慮しないでこの警察制度の改正ということをお考えになつたのか。あるいはその点は十分考慮の上に立つているのか。もし考慮の上に立つているならば、その考慮の基礎を示してもらいたいというのが私の質問の趣旨であります。これは委員長もよくおわかりになつていると思うのでありますが、この点を私は法務大臣から承りたいと言つているのです。
私納得できませんが、もう一つつつ込んでお尋ねします。この警察制度の改正にそれだけ地方の市町村が財政負担に耐えないと思うから府県単位にしようというならば、市町村は現に警察費はこれだけのものを負担している、平衡交付金の中で警察費として負担しているものはこれだけである、しかしこの人数からするならば、これだけの費用がいるはずであるから負担に耐えない、こういう計数の基礎が私はなければならぬはずだと思う。ただ目分量でもつて負担に耐えるとか耐えないとかいうことを言つても水かけ論になるから、その基礎を一体どうお考えになつているかということをお尋ねしているのであります。犬養さんが、もし市町村の経済が耐えられないと思うから府県に移すのだというそれほどの
あとの点を答弁してください。
じや私もごく簡単に結論だけ申し上げます。今承りました点でも、どうも納得が行かないのであります。そこで大蔵大臣に、法務大臣と両方いらつしやるところでお尋ねしたいのですが、国家一本の警察制度にした場合において、警察官の人数並びに警察費の限度をどういうふうに押えておられるか。防衛費というものとこの警察費との関係をどういうふうに考えておられるか、言いかえるならば、防衛費は千四百五十億というのでありますが、この防衛費と一本になつた警察費と合せたものをわれわれは防衛費と考えたいと思うが、そういうような点について大蔵大臣はどういう考え方を持つておられるかという点をお尋ねいたしまして、私の質問を終ります。
ただいまの問題でありますが、私は本多国務大臣、犬養法務大臣並びに向井大蔵大臣に、はつきりしていただきたいと思うのであります。地方公共団体に新しい任務を課し、あるいは新しい負担をかけるときにおいては、国家はこれは対して財源上の措置をしなければならないはずであります。しかるにこの予算のどこに財源の措置が講じてあるか。地方財政法の第十三条に「その経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基いてあらたな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。」こういうことになつておるのであります。この経費を地方公共団体が負担する国の機関というものは、これは当然府県知事であり、あるいは
今の御答弁では納得しできないのでありますが、平衡交付金の額を算定するにあたりまして、こういう既定の財政規模というものを予定して——給与改訂に基く増、物価騰貴に基く増、自治体警察廃止に伴う減、こういうものをすべて前提として、地方財政平衡交付金の算定をいたしておるのであります。これ以外に地方財政平衡交付金を算定する基準がないはずだと私は思うのであります。それに基いて地方財政平衡交付金を算定しておきながら、新しい負担を地方の公共団体に課するにかかわらず、これに対する財源の措置を講じておらないというのは、私はこの法律違反であるし、ひいて憲法違反であると思うのでありますが、その点は御答弁をまつて、さらに尋ねます。
地方財政平衡交付金の額は、少くともこの法案に盛つておる本年度の一般予算に計上してありまする財政の範囲においては、自治体警察の廃止に伴う減というのは、現在各地においてやつておりまする住民投票による自治体警察廃止に伴う減を見込んでおるだけであつて、全般的なる自治体警察の廃止に伴う地方財政平衡交付金というものは考えておらないはずであります。それによつて全般的に自治体警察を廃止するにもかかわらず、これに対する財港措置を講じなくてもよろしいということは、私は言えないと思うのであります。 大蔵大臣にお尋ねしますが、大蔵大臣はこの予算において、地方財政平衡交付金八百億円を算定するにあたつて、いかなる基準によつて、これを算定されたのでありますか