なお重ねてお尋ねしますが、地方財政法第十三条にいつてありまする「国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。」というのは任意規定でありますか、それとも義務規定でありますか。なお義務規定であるといたしまするならば、「前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。」「内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。」こういうことになつておるのでありますが、もし財源措置を講じておらないということによつて、地方がこれに対する財源を要求した場合においては、当然にこの予算の範囲内においてはまかなうことができないと私
