これは藤山さん、さっき私が質問したときの答と混同してあなたは答えていらっしゃる。日本の安全または極東における平和及び安全に対する脅威というその条約の第四条に対しては、その折その折に協議をするというのと、最後にこういう脅威があったときには協議をするということになっておるが、私はこの協議というものは、事前協議というものには当たらぬ。事前協議とはたして言えるかということをさっき聞いたら、あなたは、事前協議だ、こうおっしゃった。だから事前協議と言えるのか、こう聞いたら今度はまた別のことであなたは答えていらっしゃる。全然はっきりしておらないのでありますが、条約第四条の最後に書いてある協議というのは、これは一体事前協議に入るのか入らないのか、こ
