あなたの方からこの書類はお出しになったわけですね。東京プロキュアメント・ビューローが出した一九五九年三月十六日付の回答書というものは、ヘッドクォーターにお出しになった。これは間違いなしにお出しになったのですね。
あなたの方からこの書類はお出しになったわけですね。東京プロキュアメント・ビューローが出した一九五九年三月十六日付の回答書というものは、ヘッドクォーターにお出しになった。これは間違いなしにお出しになったのですね。
その中に、これは私にはこういう趣旨に英文で解せられるのですが、その所有主である会社、サウザン・クロス・シー・フッド・インスチチュートは、日本の民法に従ってビルディングの所有権についてとった法律的な行為というものは、レジストレーション・アット・ザ・ネリマ・レジストレーション・オフィス——練馬の登記所に登記したという事実は、これは、ギヴス・ツー・ジ・オーナー・ノー・パワー・ホワットエヴァ・ツー・プリヴェント・ザ・リムーヴァル・オブ・ザ・ビルディング・バイ・ジ・オーダー・オブ・ザ・US・フォーセス・ジャパン——日本駐留のアメリカ軍の命令によってこの建物を動かすということを阻止するべき何らの権利を所有主に与えるものではない、こういうふうにな
それだったら、あなた方の回答の第三項に書いてあるように、この建物というものは個人の財産であるからして、その建物を移転するとかこわすとかいうようなことは、駐留軍と会社との間で決定さるべきものだ、これだけで足りると私は思うのです。それを、登記があるにかかわらず、その登記という事実は米軍の行動を何ら妨げるものではない、こういうことを何でつけ加えなければならないのか。これを聞いておるのです。不動産の登記があるにかかわらず、米軍の個人のあれが優先するというのは一体どういうわけなんですか。不動産というものは、私が言うまでもなく、物権と債権との関係を今さらとやかく御説明をしなくともよくおわかりだと思うのですが、これは、登記がしてあるにかかわらず、
そういう責任のがれのことばかり言っておるからいかぬのです。責任ある態度で答えて下さい。日本の民法は、そういうときには幾ら登記をしてあっても、何があっても、アメリカ軍の命令の方が優先する、こういうことなのか、日本の民法は要らないのか、そういう考え方なのか、それをはっきりして下さい。
私が聞いておるのは、それだったら、三番目までの回答をして、米軍とその会社との個人的な関係であるから、調達庁は関与するところではない、あなた方の間で御決定下さい、こういうことでいいのです。それを、かりに日本の民法に従って登記がしてあったとしても、それは何ら米軍の行動を妨げるものではない、所有者の所有権を何らオーソライズするものでないとか、そういうようなことを書き添えなければならないという理由は一体どこにあるのだ、一体なぜそんなことを書くのか、私はそれを聞いておるのです。あなたの言うのは、顧みて他を言う答弁であって、何も、私は、これを米軍に百パーセントの非があり云々というようなことを考えているのではないけれども、そういう調達庁自身の態度
これは、少なくとも間違いでなければ、あなた方の言わなくてもいいことを言ったんだということをはっきりお認めになりましたから、この点は私も一つ速記録にとどめておいていただいて了としますが、そのアメリカ軍は、今になると、個人の所有物である建物を米軍が勝手にこわしてしまったということで、今度私がロバート・バーンズというコマンダーに手紙をやりましたところが、その返事の中に、この前もちょっと申し上げましたが、調達庁が所有権というものは別に日本の法律によっても差しつかえないんだ、こう言うからこわしたのだ、こういうことを答えてきているわけで、もし意見があるならば日米共同委員会へ持ち出してくれ、こう私のところに言ってきているわけなんです。そういうよう
大体問題は非常に明らかになりまして、米軍側でもって、日本の民法にあるにかかわらず、米軍が自由に行動をとっても差しつかえないのだという米軍の行動をオーソライズするような調達庁の回答というものは、調達庁としてはなすべからざるものをなした、こういうことがはっきりしたわけであります。従って、これは、ロバート・バーンズの言っておりますように、日米合同委員会に持ち出すというならば、そこで相談をしようということでありますから、これは、一つ、日米当事者間において、もし日米合同委員会に持ち出すというような事態になりましたならば、調達庁の方でもしかるべく御協力願いたい、こう思う次第であります。 大体私の質問は終わります。
今台風の問題についていろいろ論議が進められておりますが、まだ前の台風の跡始末ができておりません。その問題につきまして今度の台風の問題にも関係がありますので、責任上跡始末をつけておきたいと思いますが、実は、本年の二月二十八日に、私は、予算委員会の分科会におきまして政府に第二十二号台風による被災の国家補償の問題についてお尋ねをしたのであります。それは、東京の赤羽のがけ下において、第二十二号台風の災害を受けて、死者八名、傷害者二名、家屋の全壊八戸、半壊五戸、一部損壊三戸、こういう被害が出ておるのでありますが、この死者八名、家屋の損壊八戸というその損害に対しまして、国家がこれを補償すべきではないか、こういう問題について政府の所見をただしまし
そうしますと、降雨が異常であるし、二十二号台風のごとき異常な降雨の際であるから補償の責任がない、こういう結論に達した、こういうのでありますが、その降雨量の異常であったことは、これは自然現象でありますから認められますが、もし、その降雨量と、ほかにその施設その他において瑕疵が指摘された場合においては、政府においてはどうなさいますか。
そこで、二つ私はあけたいと思いますが、がけは工作物ではない、がけの中にある土どめがそういう危険性を持ったものじゃない、こう言うのですが、普通の常識で、がけを堅牢に保つためには木を植えておく。木を切ったというのは過失でしょうか、過失ではないのでしょうか。木を切ったことによって起こされたる責任は、一体あるのでしょうか、ないのでしょうか。
そうすると、大蔵省の方では、木を切ったことが、はたしてこのがけくずれにどういう影響があったかということについて、御調査になったのでしょうか。そして、そういうことも計算に入れた上で、賠償の責任ありやなしやということを判断はなさったのでございますか。
調達庁に伺いますが、これは米軍がこの基地に駐留したときには、樹木があったのでしょうか、なかったのでしょうか。そしていつ調達庁としてはこのがけの修理をしてこの木を切ったのでしょうか。調達庁に伺います。
私ここに持って参りましたが、これは一九四七年ですから、ちょうど昭和二十二年です。米軍が駐留する前に米軍が写した空中写真ですが、この空中写真によりますると、問題になっている赤羽兵器廠のその地点は、一九四七年の空中写真によっても明らかに樹木がこの通りずっと現われています。これは問題になった土手の辺にずっと樹木があるわけなんです。これが土手をささえていたことは間違いがない。それに、現在、去年問題の起こったところに私も数回行きまして調査をしましたが、それによりますと、樹木の繁茂しておるところはがけはくずれておらないのです。御承知のようにがけはくずれておらない。これは、切ってそれを改修されたということと、それは異常な降雨量には違いないと思うの
要領を得ないのですが、これは一体駐留軍が独自の立場でやったのですか、調達庁で、駐留軍の命を受けて、こういう施設をなすったのですか。
明らかにしていただきたいのですが、米軍がかりに切ったものでありまして、調達庁があずかり知らなかったにしても、その責任は一体どこにあるのですか。米軍が切ったのだから米軍に言え、こういうのですか。私の理解するところによれば、調達庁に当然責任があるわけだと思うのですが、これはどうなんですか。
私はそういうことを聞いているのではないのです。米軍がやったことであっても調達庁は当然責任を負うんじゃないか。現に、米軍が自動車で人をひき殺したような場合でも、米軍がやったことだが、過失が明らかであれば、調達庁が賠償責任を持っておるでしょう。それと同じように、これは米軍が調達庁の知らない間に木を切ったのかもしらぬが、それによってもしこの事件が引き起こされたとすれば、その責任は、やはりそういうことを平生米軍に交渉しない調達庁が腰が弱いんで、それゆえに責任をのがれるわけにはいかないのではないか、こういうことを私は聞いているのです。
それでは一つ総務部を呼んで下さい。
大蔵省の見解は承っておきます。
長官はきょう団体交渉でお見えになれないそうでありますから、基本的な問題についてはこの次もう一ぺん御質問をさせていただくことにいたしまして、事務的なことだけお尋ね申し上げます。 その次にお尋ねしたいのは、排水溝が放置されておってそれが一つの水害の原因になっておる。こういう事実について調査になったか、ならないか、それをお尋ねしたいと思います。
問題は要するに災害に対する施設上の過失があったかなかったかという問題に帰着するのでありますが、なお、その賠償責任等については、長官が見えられたときにお尋ねしたいと思います。 そこで、大蔵省並びに調達庁に同っておきたいのですが、ああいう場合に、政府に過失がある、ないということは別といたしまして、賠償の責任を持たなくていいかどうかということは、私はまだ残る問題だと思うのです。少し古い話でありますが、赤坂の三井のがけがくずれましてあそこにあるがけ下の住宅が二十数戸埋没いたしまして、二十人近くの人間が死んだ事件がありました。それはたしか昭和十二年か三年であったと記憶いたしますが、そのときには、財閥に対して非常に風当たりが強かったというの