そうすると、補償の問題は現在大蔵省で調査するとともに考えていらっしゃるわけですね。准駐軍にも相当の責任があるという結果がおそらく出るのだろうと思うのですが、そういうことになれば、あなた方の方でも補償の問題をお考えになっておる、こう理解してよろしいでしょうか。
そうすると、補償の問題は現在大蔵省で調査するとともに考えていらっしゃるわけですね。准駐軍にも相当の責任があるという結果がおそらく出るのだろうと思うのですが、そういうことになれば、あなた方の方でも補償の問題をお考えになっておる、こう理解してよろしいでしょうか。
補償の問題はそれで非常に明確になりましたが、私たちの理解するところによれば、また地元民の考えるところによれば、先ほど私が申し上げましたように、土手をささえておる木を進駐軍が切ってしまった、あるいはそこの排水溝を埋めてしまった、石炭がらをそこに置いた、あらゆる悪条件が重なって、従来一ぺんも被害のなかったところが今度の二十二号台風に限ってその惨害を起した、こういうことになりますと、私は政府にその責任のあることはこれは明確だと思うのでありますが、なお、それは御調査になるのはけっこうでありますが、御調査になった上において適当の処置を講じていただきたい。 それから、将来の災害防止の点について、これは先ほど申し上げましたように、百三十四世帯
念を押しておきますが、その住宅公団に払い下げるときに、現在ある災害復旧の防災工事をするということを条件にする、それを期限を切っておやりになるということを当然おとりになる、こういうふうに了解してよろしゅうございますか。
けっこうです。
私は、去る十八日に労働問題懇談会におきまして結論を出されましたILO条約批准の問題に限定いたしまして政府の所信を承わりたいと存ずるものであります。 御承知のように、去る十八日に労働問題懇談会におきましては、一年有半にわたる審議を終えまして最終的な結論を出し、答申としてこれを政府に伝達したはずでございます。政府はしばしば本国会を通じまして条約第八十七号については労働問題懇談会の議を経まして、そこで結論が出されまするならば善処をする、こういうことを言明いたして参りました。しかるに現在、労働問題懇談会はその最終的な結論を出したのであります。しかもその答申案の第一項には、「ILO第八十七号条約は批准すべきものである。」こういうことが一点
ただいま総理から諸般の準備をして批准の処置をとりたいと、こういうことでございますが、政府はすでに一年半前に労働問題懇談会にこの問題を付議しております。前の石田労働大臣の時代においても、すでに労働問題懇談会の結論が出るならばこれを尊重して善処をすると申しております。岸総理大臣もたびたびそういう言明をいたしております。倉石労働大臣は就任の初めに当って同じようなことを申しております。すでに一年半の間に政府はどういう準備を進めてこられたのでありますか、承わりたいと思います。
私は今の倉石労働大臣の御答弁を承服するわけには参らないのであります。この労働問題懇談会の結論として出されましたものを率直に読んでみますと、今お読みになりましたが、第一に「ILO第八十七号条約に批准すべきものである。」こういうことを大前提としてあげております。これは一点の疑いのないものであります。第二には「右条約を批准するためには公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項を廃止しなければならない。」従って条約を批准するについての唯一絶対の条件は、公労法第四条三項と地公労法第五条三項を削除するをもって足るのであります。その際いろいろなことが書いてありますが、これはいわば道義的な規定と申しましょうか、よき労使慣行を確立しなければならないとか
ただいま労働大臣からお話がございましたが、この労働問題懇談会の答申案を率直に読んでみますと、第一に、まず批准すべきものである、批准するについては、これこれの法律は廃止しなければならない、そのほかの問題は批准してからやるか、あるいは批准する前にやるかとかいうようなことを少しも書いてはおらぬのでございます。批准するについてはこれだけのものが必要であるということだけを書いてあるのでありまして、批准するという政府の方針であるならば、この唯一絶対の条件である二つのものをやって、なぜ即刻に批准の手続をとることができないのでありますか。私が先ほど申しますように、この問題はすでに数年にわたる問題であります。倉石労働大臣も野におられる時分にこれを批准
今の倉石労働大臣のお言葉の中に、条約と抵触する法律の改正をする、こう言われましたが、条約と抵触する法律というのは、一体何と何ですか。
今倉石労働大臣の言われることでも、この条約を批准するについて、条約と抵触する法律は公労法第四条三項と、地公労法の第五条三項だけである、こういうことが確認されました。では、なぜ、その手続をとられないのですか。
この八十七号を批准するについての抵触する法律は二つしかない。私はあとから読み上げますが、一つこれは岸総理大臣にもよく聞いていただきたいと思うのです。岸総理大臣も昭和三十三年の十二月十九日、社会労働委員会における赤松委員の質問に答えて、「懇談会においてもその方の専門家なり、各労働問題についてのいろいろ権威の方々が十分に検討されておりますから、その結論を待って政府としては処置する、こういう従来通りの方針でおるわけであります。」こう答えております。処置するとはっきりと答えております。それから同じ日の赤松君の質問に答えて、「懇談会の結論がそういうふうに出まするならば、」——いわゆるこの答申が批准すべしと出た場合にはということでありますが、「
私には、今の労働大臣並びに総理の御答弁は納得がいかないのであります。労働問題懇談会の結論が出たら、その結論を十分に尊重してその通りにやるのだというが、その通りにやるということは一体どういうことなんですか。その通りにやるということは、結論の通りにやることであって、今労働大臣自身も、この条約を批准するために抵触する法律は二つしかないと言われたが、この二つの法律を廃止するという手続をとれば批准はできるじゃありませんか。それから先のことはそれから先のことで考えればよろしいのであって、それ以上のことを何も労働問題懇談会は要求しておらない。あとは注意事項である。
倉石労働大臣に伺いますが、中山会長が、今そういうあなたが言われたような趣旨のものは、これは文書にして出したのでありましょうか。それとも中山会長の個人の見解として述べたのでありましょうか。しかし、私はこれほど公けの機関のものを、会長たりといえども自分の私見をまじえてもし発表したとするならば、これはゆゆしき問題であって、中山会長をここに呼んでわれわれは究明しなければならない。事の真相を問わなければならないと思いますが、これは労働大臣が、そういう中山会長の言われたことを判断したのでありますか。中山会長自身が文書によってそれを提出したのでありますか、明確にしていただきたい。
今倉石労働大臣の言われたことをかりに容認するといたしましても、一体日本の労働組合の状態が、あなたが言われるようなふうになったということをだれが認定するのですか。そうすれば、もし政府なら政府が、一方では一般に日本の労働運動はまだそういう段階に到達していないという見解を持つならば、このILO条約は、政府は批准するという声明にもかかわらず、永久に批准ができないという結果になると私は思うのであります。これはどうですか。一体だれが日本の労働運動がそうなったということを判定をするのですか。
倉石労働大臣の言われるところは、だんだんと明確になって参りましたが、このILO条約を批准するについては、抵触するものは二つの法り律しかないんだ、しかしその前提条件ではない、これは付随的なものであるけれども、政府としてはそういうことも考慮するんだ、こういうような趣旨のように聞えるのであります。そこで政府はいろいろと言われるが、しからば、この間の二十日の閣議において、「ILO条約の批准について右の法的措置のほか、この際公共企業体労働組合が国内諸法規を誠実に守り、正常な労働慣行が確立されるよう諸般の施策を講ずることとする。なお本条約の批准が全逓労組の違法状態を正当化する趣旨のものでないことは当然であって、条約批准の手続は、その労使関係が正
いろいろ言われましたが、私の質問の趣旨には答えにならないのです。その批准の条件として、全逓の問題がある限りは批准の手続はとらないというのは、一体これと労働問題懇談会の答申とどういう関係があるのですか、そういうことを聞いているのです。
今の倉石労働大臣の御答弁によりますと、この答申案の第二項の終りの方の、私が先ほど何べんか申し上げましたように、一種の注意事項として書いてある。しかもこれは国内法規を順守するということが批准の条件になるということを言いましたのは、この労働問題懇談会の答申案がきまるときに、経営者側の委員だけが言ったことなんでありまして、ほかの公益関係の委員も、それから労働関係の委員もそういうことは言わなかった。使用者関係の代表者だけがそういうことを言ったのであります。それを政府が取り上げられて、そうしてしかも閣議決定の条項の中に、全逓の労組の労使関係が正常化されるまでは批准の手続をとらない。——これは私はどうしても理解することができない。これは一つ総理
今労働大臣は、ILO条約八十七号の第八条の第一項をお読みになったのでありますが、第二項には「その国の法律は、この条約に規定する保障を害するようなものであってはならず、また、これを阻害するような方法で適用してはならない。」こうあるのであります。私は決して邪推をするわけではありませんが、実は労働問題懇談会の答申案がきまる席上において、この条約の前段をお読みになったのは使用者の代表の方がお読みになってそれからそれは労働側から次の第二項の方があるじゃないかということを指摘された、その通りにここでやっていらっしゃる。これは倉石労働大臣のために、はなはだ遺憾とするところであります。 これは私は郵政大臣に承わりたいのですが、この閣議決定される
郵政大臣は、今のお言葉ではっきりしておりますように、全逓の現在のあり方というものを条約の批准とからむということは反対であるということを明確に言っておるのです。労働大臣はこれを何ゆえにからまれたのであるか。全逓の状態の正常化しない間は批准の手続をとらないというのは、私は不当であめると思いますが、労働大臣もう一ぺん答弁していたたきたい。
ILOの精神とか第八十七号の精神とか盛んに言われますが、今われわれが批准してもらいたいと言っております第八十七号条約の精神というものを、一体どう理解されておるのでありますか。その第三条の第二項には「公の機関は、この権利を制限し又はこの権利の合法的な行使を妨げるようないかなる干渉をも差し控えなければならない。」とちゃんと書いてあります。こういうふうに、まず政府のやっておること自体が、この批准しょうという条約の精神に違反しておるではありませんか。違反しておることをみずからやっておきながら、ILOの精神だとか八十七号の精神だとかいうことを百万べん繰り返されても、これは私は納得がいかない。われわれが納得いかないばかりでなく、おそらく国民全体