定員は教育の問題と違うんですか。
定員は教育の問題と違うんですか。
認可事項でなくとも教育の問題について報告を求めることができるのなら、定員に対して調査報告を求めることはできるじゃないですか。
父兄から寄付金を徴収することについてはあとからお尋ねしますが、父兄から寄付金を徴収したその寄付金と文部省に対する報告の額と非常な差がある。それを追及した場合において、これは定員を文部省には少なく報告しているから、寄付金をよけい出すことはできないから定員の額だけにとどめてあるのだ、そういう言いわけなんです。それに対して定員を少なくするか多くするかということは学校の恣意、学校の考え一つでできるのかできないのか、文部当局はそれらの問題については何らの調査もしないのか、それを伺っているのです。
そうするとこれは、私立学校の実態について寄付を幾らとろうと、定員が幾ら、生徒の実数が幾らになろうと文部省は関知するところじゃない、こういうことなんですか。
実員、実数をお調べになった結果はどうなんですか。
この問題が新聞に発表されましたときに、文部省の事務官が新聞に意見を述べて、これは私学にありがちのことである、事情を調べて発表するという意見を述べておりますが、私、要求しておりましたが、その調べに行った事務官の方からひとつ御説明を願いたいと思います。
私は波多江事務官の出席を要求しておりまして、この前ちょうど時間の都合で私が質問できなかったときに来ておられたということを聞いておりますが、波多江事務官にひとつ答弁させてください。
あなたは新聞に、こういうことは私学には珍しくないことだ、こういうふうに発表になったと新聞の記事に載っておるのですが、そういう私学には珍しくないこういうことというのは、どういうことなんですか。
私が承りたいのはその点でなくて、その金の食い違いは、説明として内部に対しては、これは文部省に定員を定員どおりに報告してあるから、定員をオーバーした額を報告するわけにいかないから、実質は定員より生徒の数はオーバーしておる、はるかにふえておるのだけれども、それを報告するわけにはいかないから、少なく出してあるのです、こういう説明をしておるが、あなたに対しては全然そういうことは報告してないとすれば、そうすれば、あなたは一体そういう事実についてどう判定されたのか、何を調査されたのか承りたいのです。
横領とかなんとか言っているのではないのですよ。食い違いがあるから、その食い違いは文部省にはこういうふうに報告しておる、こう言っておるが、文部省はそれをどう考えておるのだ、これを聞いているのです。横領か横領でないかなどということは、裁判所が判定すべきことであります。
あとでも一ぺん尋ねますが、それでは私は主として文部当局にお尋ねしますが、そういう最中に三十八年十一月に多摩美術大学は大学院の設置認可申請書を文部省に出しております。これは許可になっております。美術大学の大学院設置ということは、私は相当の検討を要する問題だと思うが、その最中においてこれを許可しております。この申請書の中に虚偽の記載があったらどうしますか。文部省はどういう責任をおとりになりますか。
それでは具体的に。この多摩美術大学院設置を許可するについて、そういう実地に調査した経過をひとつ説明してください。
いま責任がないようにおっしゃいますから、私は具体的なことを聞きますが、多摩美術大学の大学院設置の請書はここにございます。もう一つここにその多摩美術大学からの報告書がある。この報告書と申請書とは、課なり局が違うか私は存じませんが、同時に出されたのであります。並行して文部省に提出されたものであります。この大学院設置申請書に記載していることと報告書に記載していることは全然違っておる。一体文部省はこういうことに対してどういう態度をおとりになりますか。これは申請書は申請書として調べるので、報告書は報告書でかってに出したんだ。課が違えばそんなものは横の連絡はないんだ、こういう大学行政なんですか。その具体的な事実は、大学院の先生——大学院の審査を
私は、いまの中村さんの答弁では、それは言いわけになるかもしれないけれども、問題の解決には一つもならないと思います。 もうだいぶ時間が経過しましたから、私は最後に一つお尋ねいたしますが、私立大学振興法というのができて、いろいろ私立大学に対する助成措置等がとられておりますが、これは助成すべきものは助成してもいいと思います。思いますが、その実態に対して何らかの規制がなされなければ、これはますます悪を助長するような結果になるのじゃないか。先ほど私は寄付金の問題を申しましたが、寄付金の問題について、私はこの学校だとは申しませんが、現在寄付金で最高どのくらい取られておりますか。学問を金で買うという弊害が露骨に出ていると思うのですが、文部省で
ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員河野一郎君は、去る七月八日午後七時五十五分、思いがけぬ病気のため、目黒の自宅において急逝されました。まことに痛惜の念にたえません。 ここに、私は、諸君の御同意を得まして、議員一同を代表し、つつしんで哀悼のことばを申し述べたいと存じます。(拍手) 河野君は、明治三十一年六月、神奈川県小田原市に生まれました。父君は、県下の徳望家として聞こえ、長い間県会議員をつとめ、県会議長にもなられた方でありました。 君は、そのすぐれた資質を受け、小田原中学を経て、早稲田大学政治経済学部に進み、大正十二年に卒業し、東京朝日新聞社に入社されました。農林省担当の政治部記者となった君は、持ち前の鋭
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりましたいわゆるILO案件につきまして、簡単に御質問をいたしたいと存じます。 ILO八十七号条約批准の問題は、長い間の政治的懸案でありまして、佐藤総理も、施政方針演説の中において、「ILO八十七号条約について、その早期批准を期する政府の方針には変わりなく、一日も早く関係案件の成立をはかり、多年の懸案であるこの問題に終止符を打ちたいと考えます。」と述べて、決意を表明されました。このことばのとおり、ILOの問題は実に長い歴史を有する文字どおりの多年の懸案でございます。歴代の総理も繰り返して同じような決意を表明されてきたのでありますが、しかし、結果においては、そのつどそのつど国民の期
総理の決意のほどはわかったのでありますが、問題は、これを批准するについての用意いかんということであると思います。 本年一月、お話しのとおりに、ドライヤー調査団が来日いたしました。そのドライヤー調査団は総理にも会っておるはずでございまするが、伝えるところによりますると、ドライヤー調査団長以下に総理がお会いになったときに、八十七号条約批准は必ず実現する、次の国会においては——というのは、この国会において——必ず実現する、こういうかたい約束をされた、言明をされた、こういうふうに伺っておりますが、これはいかがでしょうか。
ILOの理事会に出席をいたしましたILO副理事の原口君が帰ってきてからの報告によりますると、ドライヤー調査団に随行して参りましたジェンクス次長が原口君に向かって、日本の総理が約束をしたのである、だからILO八十七号条約の批准は間違いないのだ、総理の約束が破られるはずはないじゃないか、こういうことを申しておったと伝えてくれました。これはおそらくいまの総理のことをさすのだと思いまするが、約束はしないと申しまするが、向こう側ではその立ち会ったジェンクス次長は、総理が強い言明をしたのであって、これは総理の約束であるとこう解釈したんだろうと思いますが、少なくともこの国際的な舞台においていやしくも総理が言ったのだから、これは間違いのないことであ
佐藤総理の決意のほどはよくわかりました。 そこで私はお尋ね申しますが、日本国憲法によりますれば、総理の権限というものはきわめて広大であります。しかも総理は多数党の総裁でもあられる。それにもかかわらず、いままでこの問題に対して、数回の国会においてついに批准の手続をとることができるに至らなかったというのは、どういうところに原因があるのでありましょうか。私たち野党でありますが、全体の見地に立ちまして協力をしてまいったつもりであります。現に、個人のことを申してはたいへん恐縮でありますが、自民党の倉石君と私との間で協定に達した案に対しましては、私は率直に申し上げますが、池田前総理大臣もわれわれに対して御苦労さまですという声すらあったわけで
それでは私は率直に申し上げまするが、自由民主党としても、佐藤総理の考え方に挙党一致これを支持しておる。この問題に関する限りは佐藤総理の考えによって貫くことができるのだ、こういうふうに承知してよろしいですか。