私は、このIMFからの借り入れというのは国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律、この第十一条によってやったんじゃないかと思うのでありますが、これはどうなんでありましょうが。
私は、このIMFからの借り入れというのは国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律、この第十一条によってやったんじゃないかと思うのでありますが、これはどうなんでありましょうが。
そうしますと、この法律の第十一条によりますと「大蔵大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との開に左に掲げる取引を行うことができる。」こう書いてありますが、そうして「本邦通貨による他の基金加盟国通貨の基金からの買入」でありますから、日本の金でドルを買う、こういうことによってIMFからの借入金をしておるということなんだろうと思いますが……。
そこで私は大蔵大臣に伺いたいのですが、これは大蔵大臣の権限でできることのようでありますが、外国為替資金特別会計の負担においてこれはやることなんで、結局においては、この国際復興開発銀行からたとえば電源開発会社が借りるということを保証するのと、これはどこが違うのでしょうか。外国為替資金特別会計の負担においてやることについて、国会へどういうわけで御報告にならないのでございましょうが。
これは考え方としては法律の不備でしょうか。これだけ外貨の問題がやかましいときに、今伺えば九億六千二十万ドルといっても、実際は今の短期資金というものはIMFの短期資金やらそういうものをみな入れてこれを計算しているわけで、国の計算からいえば非常に重大な問題なんですが、これを予算の総則にもどこにも知らせないで、大蔵大臣の権限だけでやれるということは少しくおかしい。この六カ年なり何なりかで外貨を借り入れる場合において、国家が保証する場合においては、債務負担行為としてちゃんと予算の総則に書かなくちゃいかぬ。しかもこれははるかに大きな影響力を持つものが大蔵大臣の権限だけでできる。もしこれがこれでいいのだというならば、私は法律の不備だと思うのです
私は今できるできないを尋ねているのじゃないのです。外貨を受け入れるときに国家が保証する、これは確かに危険を負担するからでしょうが、少くともこれについて、今事務当局からお話しがありましたように、一応手数料とかそういうものは支払いをする、こういう負担はするわけであります。そういう国家の資金の負担をする、そのこと自体が大蔵大臣のただ個人的な権限だけでやれるというのは私は少しくおかしいと思うのですが、大蔵大臣はおかしいとお考えになりませんかと私は尋ねておる。
私はその点については多少意見が違いますが、これは見解の違いですからあまりこれ以上申し上げることはやめます。 そこでもう一つ伺いたいことは、この国際復興開発銀行から借り入れる外資というものは、国家が保証するものと保証しないものとあるのでしょうが。
それは向うの要求によるのですか、日本の経済事情によるのでしょうか。
そうしますと、たとえば電源開発とかあるいは道路公団とかいうように日本の法律できまっているものは別ですが、私の知る範囲においては国際復興開発銀行から受け入れている外資の件数は二十九件あるということでございますが、これは間違いありませんか。
これは、私の数字はあるいは間違いかもしれませんが、そうしますとそのうちで国家が保証しておるものは、この電源開発促進法によるこれだけということになるのでしょうか。それとも開発銀行を通してまたほかのあれに行くものの中にも、国家が保証しているものが相当ある、こういうことになるのでしょうが。
そうしますとこの国際復興開発銀行から借り入れるについては、すべてここにある、総額は一億ドル、この範囲にはずれるものはないということですね。
この前の補正の分を加えるともっとふえる、こういうわけですね。
そこでその第十二条に「日本道路公団法に基き」これは開発銀行ではないわけですが、これは一体どこを相手方としておるのでしょうか。
この形式が違っておるのはどういうわけなんですか。これは前のやつは復興開発銀行という名前をはっきり入れておる。あとのはそういうあれがないのは、どういうわけなんでしょうか。
次に私がお尋ねしたいのは、これから日本が負担する分も入れて、対外債務は一体どのくらいに政府は考えておるかということでございます。現在きまっておりまするもので、賠償協定によるものがフィリピン、ビルマ、最近きまったインドネシアがありますが、そのほかに連合国の財産の補償、それから戦前の債務の支払い、赤十字国際委員会に対する交付金、平和条約に基かないクレーム、それからその他の特殊債務等になるようでありますが、もとよりこれはこれからのものも含まれておりますが、これからの対外債務というものは、年々一体どのくらいのことを考えておられるのか、これは非常にむずかしいと思いますが、この対外債務の支払い能力というもの、日本の支払い限度と申しますか、そうい
非常に詳細に恐縮でした。そこでこれは、よく問題になっておりますガリオア、イロアという未解決の十八億六千三百万ドル、これはいろいろに計算しておるようでありますが、私の持っておる数字では、十八億六千二百万ドルと出ておりますが、これは含まないのですね。
そこで私がなぜこういうことをお尋ねするかと申しますと、これは大蔵大臣だけにお尋ねするというのは、あるいは的はずれかと思いますが、政府がお出しになったいわゆる新長期経済計画というものを私が通読したところによると、こういう外国に対する債務というものに対しては、ほとんど考慮の中に入れておらないように私には思われるのでありますが、大蔵大臣いかがですか。
確かにそういう経常海外余剰というものがございますが、それではついでにお尋ねしますが、この新長期経済計画の中で、最初に経済企画庁がお立てになったもとの古い計画の中では、たとえば財政資金が幾らとかいうことをきわめて明瞭に出しておるのですが、今度の新経済計画によりますと、そういう財政資金が一体幾ら要るのか、それからこの総額の資金といいますか、これが一体幾らを予定するのかというようなことはきわめて不明確であります。そこで、新長期経済計画と予算との関係ということが非常に問題になるのでありますが、私はこれはいずれ河野長官にお尋ねするつもりでありますが、大蔵大臣に関係があるので、財政の方面においては一体どれだけの資金需要というものをこれに対しては
私は今の大蔵大臣の御説明ではっきりしないのですが、それではこういうように一つ御質問したい。この新長期経済計画は、一体日本の何をこれによって示そうとしたものか、大蔵大臣はどういう意味を持っておるものとお考えになりますか。
実は私も私の党で五ヵ年計画を立案した経験を持っておるのですが、五ヵ年計画とか六ヵ年計画というのを立てる一番やさしいというか、一番しろうとわかりのする方法というのは、今年ならば今年を土台にして、それに対して成長率を幾らに見る、そうすると五年後にはこれだけになる、そこから逆算していろいろな問題をやる、コルム方式というのでしょうか、そういういき方でやるのが、これはだれでもわかるいうと語弊があるかもしれませんが、一番簡単な方法でありますが、私は政府がおやりになった新長期経済計画というのは、全くそれ以外の何ものでもないと思います。ただここでもちゃんと書いてありますように、昭和二十七年度における日本の経済の最も望ましい姿というものを出して、これ
これを土台として日本の経済のあり方というものを均衡のあるように持っていきたいというそういうあれは、均衡をするのにはどうしたらいいかということについては確かに意味があると思うのですが、これは一種の腰だめということ以外にはあまり意味がないのじゃないか、こう私は思うのですが、それは別として、この経済計画というものと、現実の実際の動きというものとは、別々とは申しませんけれども、違っておる。そこで大蔵大臣にお考えいただきたいと思うのはこの経済計画というものは何べんかお出しになりましたけれども、これは当ったためしがない。少しも当らないのであります。当ったためしはないのだけれども、一つの標準にはなる、腰だめにはなる、こういうあれはあると思うのです