その指揮権発動はすでにそのときの役割を果たしたのだが、それを前内閣は合理的なりとして内閣声明を出しておられ、その内閣声明なるものは内閣の更迭によつてもうすでに効力を失つたものである。そこで白紙の状態になつて、鳩山内閣は独自の立場から、新しい観点からこの問題を取上げられるべき性質のものである。内閣の態度を明確にしてもらいたい。
その指揮権発動はすでにそのときの役割を果たしたのだが、それを前内閣は合理的なりとして内閣声明を出しておられ、その内閣声明なるものは内閣の更迭によつてもうすでに効力を失つたものである。そこで白紙の状態になつて、鳩山内閣は独自の立場から、新しい観点からこの問題を取上げられるべき性質のものである。内閣の態度を明確にしてもらいたい。
私はこれ以上追求することをやめて、はなはだ不満足でありますけれども、質問を終わります。
今の外務大臣の御答弁に関連してこの際お聞きしておいた方がいいと思うのですが、昨日鳩山総理が、中国も台湾政権も町方独立国として認めて、これとの国交調整をはかり、貿易その他のことを進める、こういうことを申されておるのでありまして、この言葉は非常に重要な意味を持つておると思うのであります。おそらく重光外務大臣とどれだけ打合せができておるか私は存じませんけれども、その意味は、中共を承認するという方向に向つてお進みになるというお考えなのか、それとも単なる現状を認めるという程度にとどまるのであるか、台湾政権に対して政府はいかなる考えを持つのであるか、こういう根本問題に触れておると思うのであります。そこで私は一つずつ一ぺんにお伺いいたしますが、政
今のお話で慎重にお考えになる意はよくわかりましたが、私のお尋ねしたいのは、鳩山総理が、もつとも公式の席上ではないと思いますけれども、非常にセンセーションを起しておる言明をなされておる。同国とも独立国と認めるのだ、こういうふうに発言されておる。その独立国と認めるという意味はどういう意味であるかということを一つお尋ねしたので、それにお答えが願いたい、両者の間が独立国として存在して行き得るならば、今外相がお答えになつたことも成り立つこともおると私は思いますが、実際問題としては、現在一つは一つを否定する、こういう立場に立つておる状態なので、もしこういう状態が現実に対して――事実関係がそういう一つはこの問題つを否定するという関係になつておると
この平和条約と賠償協定との関係についてごく簡単にお尋ね申し上げますが、平和条約の第五条におきましては「ビルマ連邦における経済の回復及び発展並びに社会福祉の増進に寄与するため協定する意思を着する。」こういうことを書いておられます。また賠償及び経済協力協定にも、第一条の三項にこういうことが書いてあるのであります。この条約はもちろんのこと、賠償も経済の回復及び発展並びに福祉の増進ということに限らるべきはずだと私は思うのであります。しかるに附属書を見ますと「爆薬及び砲弾の製造」こういうことが入つております。これは一体どういう関係があるのですか。これをひとつ伺いたいと思います。
もう一つお尋ねいたします。私がなぜそういうことをお尋ねするかというと、ビルマの地位というものが非常に微妙な関係にあることは御存じの通りでありまして、日本との平和条約の締結というものが、何らかの形でもつて国際平和の関係に寄与するところのものでなければならないというこをわれわれも考えておるでありますが、その際にたまたまビルマにおける軍事力を増強するのではないかというような印象を与える協定であつては、はなはだもつて不本意である、こういう趣旨でお尋ねしたのであります。この趣旨を十分おくみとりの上お考えを願いたいと思うのであります。これは一体向うの要求で入れたのでありますか。
わかりました。その次にもう一点きわめて簡単にお尋ねを申し上げます。先ほど来の御質問でほぼ明確になつたと思いますが、この平和条約の第五条の(a)項の三に書いてある「公正なかつ衡平な待遇」という問題は、これはきわめて重要なことだと思うのであります。日本国の経済力に照して公正かつ衡平な待遇というのでありますけれども、これはひらたく言えば、日本がフイリピンに対して四億ドル払うか、五億ドル払うかしれないが、そういうことになつたならば、ビルマの方でももつと上げてくれ、日本がインドネシアに対して幾らになつたら幾らに上げてくれ、こういうことだと思うのでありますが、その公正かつ衡平な基準というのは一体たれがどこでどうして定めるのでありますか。向うの要
平たくお尋ねしますが、そうすると将来フイリピンやインドネシアとの賠償額が決定した場合においては、その賠償額の決定いかんによつては、ビルマとの賠償額ももう一ぺん再検討するということを約束したのだ、こういう趣旨である、こう平たく解釈してよろしいですか。
見るというのはどういう趣旨であるかきわめてあいまいでありますが、要するに将来のフイリピン、インドネシア等との賠償額の決定いかんによつては、もう一ぺんビルマとの賠償問題を再検討する、こういう義務だけは日本は負つておる、これははつきり、そういうことでよろしいですね。
そうしますと、もう一ぺん私はお尋ねしますが、公正なかつ衡平な待遇に対するビルマ連邦の要求を再検討する、こういうのですが、それではビルマ連邦の要求は一体幾らであつたのですか。そしてビルマ連邦の要求はこれだけに縮めて来て、そしてもしほかの国との関係が出た場合においては、今まで提出されたビルマ連邦の要求を再検討する、こういう趣旨だと思うのですがどうなのですか。
それでははつきりお聞きしておきますが、ここに協定ではこれだけの金額になつておりますが、ビルマ連邦の要求は幾らであつて、その算定の基礎は一体どういうところに向うは置いておつたのか、これをひとつお話願いたいと思います。
ますますわからなくなるのですが、そうしますと、ビルマ側の要求は少くともフイリピンと同額の要求をしておつた、しかるにそれは差別待遇をされては困る、こういうことであるためにこういう条項が入つたとすれば、将来フイリピンとの間に賠償協定が結ばれる場合においては、これ以上の条項をもつて結ぶわけには行かぬ、もし結んだ場合においては自動的に、オートマテイツクにビルマ側の要求が生きて来る、こういうことになると思うのですが、さように解釈してよろしいのですか。
そうすれば公正なかつ衡平な待遇ということは一体何を基準にするのか、その点はきわめて不明確であつて、われわれこれをこれだけである、年額平均二千万ドル、十年間二億ドルである、こういうふうに承知してこの賠償協定に同意を与えたとしても、その賠償額というものは、フイリピンあるいはインドネシアとの賠償協定の締結いかんによつては、その額は上るかもしれない、これはもし将来国の負担となるべきものを不特定のものに対して同意を与えるということは、われわれとしてこれは与えられざる権限であると思うのでありますが、その点は、この賠償の二億ドルというものはどういうふうに動くのか、動かないのか、この点私は明確にしてもらいたいと思います。
まだお尋ねしたいと思いますが、この程度でやめておきます。
私ちよつと御質問申し上げますが、実はこの問題が起りましてから、おそらく私のところに一番先に御相談が来たのじやないかと思うのです。そういうような関係で、いきさつをよく存じております者として、ここでひとつ居住者の代表の方に伺いたいのですが、あなた方の御趣旨は、大体これは現在の区の当局の責任をお問いになろうというのであるのか、それとも先ほどお話がありました松島何がしという前の管理人の責任を問おうとするのであるか、どちらなんでしようか。その目的のほどをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
それで今のお話を聞くと、その管理していた人に対するあなた方の不満か不平か存じませんが、そういうことで私の知る範囲では、今年一月一日から都では先ほどお話がありましたような板橋戦災者同胞援護会ですか、そういうものをこしらえて、そうして区長も顧問だと思いますが、先ほどお話の篠某という人が会長になつて、あの中に住んでおられる区の民生委員も理事になられ、そうしてそういう陣容を立て直して管理をされておる。それだのに前の松島某という人がどういうことをしたか、それは存じませんが、その人の問題とそれとを考えあわせてそうしてそれと一緒にして論議されているということは、少しく受取れないと思うのです。その点はあなた方はこの新しいあれについて、どういうふうに
もう一つ質問します。これは大蔵省の管財部長にお尋ねを申し上げますが、先ほど中野君からも質問した点が、きわめて要点だと思いますが、私の承知する範囲におきましては、大蔵省の管財部長が、大蔵省としてはその居住者と直接契約をするのだ、むしろそれを希望するのだということを意思表示されて、それが問題をきわめて紛糾さしておる根本だと私は思うのですが、はたしてそういうことを言われたかどうか、明確にひとつ御答弁願います。
それでは居住者の方にちよつとお尋ねしますが、先ほど渋谷区長がだれかの質問に対して言われました点が私は要点だと思うのです。あの建物を社会事業団体として管理するということになれば、たとえばあなたのように正式な職業を持つていて、何らの援護を必要としない者はあそこから出てもらうというようなことになるかもしれません。それからもしかすれば適当な要職を持つている者とかいうものは、これは社会事業の援護の対象にならないかもしれません。もしまたあれを一つの住宅の対象として考え、住宅が必要であるという意味から考えるならば、先ほど来のお話のような修理その他等を完全にするためには、家賃も値上げをしてペイするように、収支相償うようにやつて行かなければならない。
委員長、ちよつと関連して一言許していただきたい。先ほど増原次長から御答弁になりました点で、ちよつとふに落ちないことがあるのですが、これはこの借りる船はアメリカの方は軍艦のリストの中に載つておるのだろうと思いますが、これはアメリカの所有権にはなるけれども、日本で借りた場合には、アメリカの方ではその軍艦のリストから消すのでしようね、消して国際法上はこれは軍艦としてはもう取扱わないということになるのでしようか。
そうしますと、この船はこれは国際法上どういう取扱いを受けるのでしようか。日本の国旗を掲げて外国へかりにこの船が行つた場合において、軍艦と同じような外交上の待遇は受けないということになるのでしようか、それとも外交上そういう待遇を受けることになるのでしようか。