私はごく簡単にお伺いいたしますが、先ほど福田君の質問に対して外務大臣は十七隻ということであります。われわれどうも船の知識がないから、一向わかりませんが、駆逐艦千大百トン型と書いてありますが、これはアメリカにおいてきまつておるのですか。千六百トン型といつても、船の性能その他についていろいろ種類があるでしよう。まずお尋ねしたいのは、千六百トン型とありますが、どの程度の船なのか。建造の年数、性能についてまだ秘密保護法は通過しておりませんから、ひとつお答え願いたいと思います。
私はごく簡単にお伺いいたしますが、先ほど福田君の質問に対して外務大臣は十七隻ということであります。われわれどうも船の知識がないから、一向わかりませんが、駆逐艦千大百トン型と書いてありますが、これはアメリカにおいてきまつておるのですか。千六百トン型といつても、船の性能その他についていろいろ種類があるでしよう。まずお尋ねしたいのは、千六百トン型とありますが、どの程度の船なのか。建造の年数、性能についてまだ秘密保護法は通過しておりませんから、ひとつお答え願いたいと思います。
これはアメリカのあれから見ると、アメリカの現役の船なのでしようか、それともアメリカの現役を離れている船でしようか。
先ほど福田君の質問に対して十七隻という御答弁でありましたが、その十七隻というのは日本側の要求によつて出たものでありますが、これはどういう計画に基いて十七隻という数字をお出しになつたのでしようか。
これは保安庁の方かもしれないのですが、そのあれに潜水艦とか上陸用舟艇とかいろいろなものがありますが、これもやはり防衛に——防衛にはもちろん必要かもしれないが、日本の警備という観点からなのでしようか。これはどういう計画に基いておるのでしようか。
現在駆逐艦、護衛駆逐艦、これが一番差迫つてと申しますか、一番最初に来るやつで、そのあとこれからの協定は外務省が主として折衝に当られるのですか、保安庁でもつて直接向うとの話合いでおやりになるのでしようか、あとの潜水艦だとか掃海艇だとか上陸用舟艇だとかはどういう計画でおやりになるのでしようか。
そういたしますと、昭和三十九年度の防衛計画というようなものは、大体アメリカ側にこちらからは、こういう計画であるということはお示しになつておるわけでしようか。
そうしますと、MSA協定に基いておつしやると、これは防衛計画という相当の計画をお示しになつておる。その防衛計画に基いて、日本もこれだけの——十七隻をまず第一次的に求めるのだ、こういうことだと、防衛計画というものは外務省の所管でないかもしれませんが、当然外務省も関知しておられ、これに基いて交渉をずつとしておられると思うのですが、その防衛計画の全貌なるものはいつになつたら御発表になるのでしようか。
この日本が今艦船貸借協定で問題にしようという船で、とにかく一番性能の高いものは駆逐艦、駆逐艦以上のものは交渉の対象にも何にもなつておらないのでしようか。駆逐艦以下のものについてはお話合いを進められておる、こういうふうなのでございましようか。
そうしますと、先ほど細迫君の尋ねられました問題に関係するのですが、駆逐艦を二万七千トン程度のものを借り受けて、東洋第一の、極東第一の海軍国になるのだというような点になりますと、どうもつじつまが少し合わないように私たち思うのですが、これは防衛計画の初年度はまあこの程度の貸借の問題なのだが、第二年度、第三年度になると、相当、巡洋艦であるとか航空母艦であるとかいうようなことの話合いも進み得る一これはMSA協定の建前からいえば、そういうものを話をしてもふしぎじやないのでしようね、どうなのでしようか。
私詳しいことは、また法文その他についてはあとからお尋ね申しますが、先ほど来の岡崎外務大臣のお話によると、これを借りて日本の防衛計画を均衡のとれたものにするのだ、こういうようなお話でありますが、駆逐艦四隻借りて、それから日本の計画によればいろいろなものがあるようですが、この均衡がとれるという意味はどういう意味なのか。私の解釈するところによると、海軍もふやして行き、空軍もふやして行き、陸軍もふやして行く。こういう均衡という言葉は非常に私には重要に響くのでありますが、均衡がとれたという趣旨は、どういう趣旨で解釈されているのですか。将来日本の防衛力は、海軍力というものは、今申し上げたような巡洋艦とか、あるいは航空母艦とか——空軍が拡大されて
私は日本社会党を代表いたしまして、現に議題となつておりますいわゆる秘密保護法案に対しまして、反対の意思をきわめて簡潔に表明せんとするものでございます。われわれ本法案に反対する第一の理由は、本法案がわが憲法に違反し、もしくはわが憲法の精神を蹂躙すると見られるからであります。われわれはさきに日米相互防衛援助協定に対して、それは明らかに憲法第九条の違反であるといたして反対いたしたのでありますが、本法に至つては憲法の精神を蹂躙し、憲法に違反することは一層明瞭であります。検閲を禁止した憲法第二十一条、裁判の公開を保障した第三十七条及び第八十二条、国会の権限を明記した第五十七条、特別裁判所を禁止した第七十六条等々、本法の目的を貫徹せんとすれば、
私はきのうお尋ねをいたしました点で、まだ政府から明確なる御答弁がいただけない点を、この際明確にしておいていただきたいと思うのであります。 その第一点は、アメリカの秘密保護の等級と同等のものを確保するという点は、単に「機密」「極秘」「秘」というような等級を確保するのでなく、それらのものに対する漏洩をいかにして防御するかということも関連をいたしておると思わざるを得ないのであります。そこでアメリカがそれらの機密を防衛するについてとつておる手投と、日本がそれらの秘密を防備するにとるべきところの手段とは同じ程度でなければならない、こういうのが私は当然の協定の趣旨であると思うのであります。しかるにアメリカの国内法においては、きのう私が申し上
私はただいまの御説明では満足することはできません。それはなぜできないかと申しますと、先ほど来の御答弁を聞いておりますと、アメリカで秘密でないものは日本でも秘密にしない、アメリカが秘密にするものは日本でも秘密にする、一切の何が秘密であるか秘密でないかということはアメリカまかせであります。そのアメリカまかせであるこの法律において、その方法と罪に該当する範囲を決定するにあたりまして、日本だけが何ゆえにその不当な方法というものを、文字はなるほど今法制局長官が言われたようにアメリカのものよりは簡単になつております。簡単な法律が必ずしもいい法律とは甘えないのでありまして、そういう意味からいつて簡単にはしてあるけれども、その不当な方法というものは
長官の説明の裏を返して、それでは不当な方法でやる者はスパイに限る、大体スパイと考えてよろしいのだ、だからこれはスパイを取締るものである、そうすれば、スパイ以外の者がやる行為であれば、大体不当な方法じやないのだ、こういうふうに長官はお考えになつておるのかどうか。たとえば報道関係の者がその取材をする場合において、かりに多少の行き過ぎがあつたとしても、そういうことはとがめる性質の法律じやないのだ、こういう趣旨だ、こう了解してよろしいですか。
どうも長官にも似合わずあとの方は小さい声で言われるのでありまして(笑声)聞きとれないのですが、もつと明確に言つてください。こういう点ははつきりしておかないと、あとで誤解を招きますから……。
わかつたようでわからないのでありますが、ではこういうふうに私がお尋ねしますから、イエスかノーかお答えいただきたい。スパイが通常用いるような方法、これが不当な方法というのだ、報道陣が通常用いるような、新聞報道者が競争するために用いるようもなのは、たとい通常の適当な範囲を越えるものであつても、それはここにいう不当なものには入らない、こういうことに長官はお考えになつておるのですか。
不当な方法の意味はややわかりましたが、私の最初にお尋ねをした点はまだははつきりしておらぬ。なぜ日本では「不当な方法」というような文字を入れなければ取締れないのかという点ははつきりいたしません。日本人が信頼できないというお考えなのか、日本は東西両陣営の接触点に当つているから、特にこういうスパイ行為が非常に横行しておるとお考えになつておるのか、あるいは日本においてはアメリカにおけるよりも、もつと厳重に取締らなければならないとお考えになつておるのか、この点がはつきりしないのであります。何ゆえにこれをつけ加えられたかという趣旨を明確にしてもらいたい。
では、「不当な方法」ということを入れたのは、アメリカよりも日本の方がより厳重に取締る必要があるのだ、こういう趣旨であるように承るのですが、これはその通りでよろしいのですか。
実に矛盾だらけの答弁でわからないのでありますが、秘密の内容そのものは、何が「機密」であり何が「極秘」であり何が「秘」であるかというのはアメリカの通りであつて、アメリカの方でそれを解除したものは解除する、今まで「機密」にしていたものを「極秘」にしたならば日本も「極秘」にするのだ、アメリカまかせじやありませんか。アメリカの通りじやありませんか。しかもこの法案の明文には日米防衛協定に伴うと書いてある。それだのにかかわらず、この法律がアメリカとの協定に基きアメリカまかせの秘密を保持するための法律でありながら、その取締りの範囲だけを日本が広くしておるのは不当じやないか、それは何かの理由があるのかと言えば、日本独自の見解だ。そういうばかな筋の通
私は今の御答弁では納得ができません。それではもう一ぺん重ねて別の方面からお尋ねしますが、この法律と憲法との関係につきましては私はいつぞや申し上げましたようにたくさんの関連があると思います。しかし、最も直接的な関連のありますのは、憲法第二十一条の検閲禁止の条項との関係、憲法第三十七条の裁判公開の条項との関係、憲法第五十七条の国会の秘密会との関係・それから憲法第七十六条の二項にある特別裁判所の禁止の条項との関係、憲法第八十二条の公開法廷で行うべき条項との関係、それから憲法九十八条の関係、これだけ重要なる点があると私は思うのであります。このうちで法制局長官にこの間お尋ねをいたしましたのは、国会の秘密会との関係であつたのでありますが、そのほ