そこで私はお尋ねするのでありますが、この憲法の条項に何ら抵触することなしに行い得るその一番重要なる点は、アメリカにおきましても、あるいはイギリスにおきましても、この同じような規定の中には特別裁判所があることを前提といたしておることは御承知であろうと思います。その特別裁判所があり、あるいはイギリスのごときにおきましては、本法の目的を遂行する場合には、必要に応じて裁判を非公開にすることができるという条項が入つております。この法律の百的を達成するために特別裁判所がいらないでやり得ると言うが、どういう確信に基いてそういうことがやり得ると当局は考えておるのか、また裁判を常に公開してこれをやり得るということは、どういうことによつて目的が達成でき
