どうも私の質問してえる趣旨が徹底しないようですが、私の言うのはこういふうに御理解願えればいいと思うのです。秘密保護に関する規定、罰則その他は、今言う秘密保護法で尽きておるのかということが一つもし尽きておらないとすれば、たとえばここに今あなたが解釈されたような点で行けば、日本国政府がアメリカ政府に負つておる秘密保持の義務にある程度違反した問題が起つた、その当事者をこの秘密保護法によつて罰する場合と、今の行政処置によつてあるいは懲戒にするとかいう問題、そういう問題もこの後段によつて起り得る、こういうふうになるのか、これが私の質問してある趣旨であります。
