なおお尋ねしたいことがありますが、憲法上の問題を伺つてからお尋ねしようと思いますので、私のその他の点はひとつ留保さしていただいて、この程度にいたします。
なおお尋ねしたいことがありますが、憲法上の問題を伺つてからお尋ねしようと思いますので、私のその他の点はひとつ留保さしていただいて、この程度にいたします。
私の方ももう少し研究してまた質疑します。
私はごく簡単に二、三の点で伺いたいと思いますが、主として労務関係の問題をお尋ねするのです。その前に先ほど来問題になつておりましたが、念のためにお尋ねいたします。先ほど来質疑応答を承つておりまして、非常に疑問が出るのであります。それと申しますのは、国連軍協定の正確の問題に関することであります。私の理解するところによれば、外国に軍隊を駐留するかということは、今度の大戦以来起つた新しい事実であつて、その新しい国際法の傾向に応じて、外国に駐留する軍隊の地位の問題を定めるというのが日米行政協定であり、国連協定であると存ずるのであります。そこでたとえばNATOの場合におきましては、基本条約があり、その条約に基いて他国の軍隊が駐留をするその地位を
今のお話で平和条約第五条というものがそこまでのことを言つておるとするならば、これは憲法との関係においてさらに検討しなければならない問題じなやいかと私は思うのであります。しかし私はそうは考えないのであります。国連憲章の第二条を承認するということは一般的な問題であつて、それに基いてどこの国の軍隊あるいは国連軍がいかなる行動をとるときに、その軍隊に対してどういう支持を与えるかということは、個々の条約なり協定なりによつて締結されるべきものであると思うのであります。それなしにただ駐留することを前提として、その軍隊の地位だけをきめるという協定を国会の承認を求めるということ自身に、私は非常な矛盾があると思うのであります。これは言いかえるならば、す
私はその点についても外務省の態度というものがきわめて屈辱的と申しましようか、また卑屈であつて、とうてい納得することができないのであります。これはなお別の機会にお尋ねしたいと思います。 次に少し事務的なことになりますが、この協定の当時国のことについては第一条に書いてございますが、相手国というのはこれに署名をした国のみに限られると解釈してよろしいのですか。それともその相手国というものは、自動的に朝鮮に対する国連行動に参加した国というものは、なおこの協定に参加し得る資格を持つものでありますか。
そこで今度はこまかいことを少しお尋ねします。労務関係ですが、現在の国連軍に雇用されておる日本側労務者の数はどのくらいになつておりますか。
どことどこですか。
この労務関係の人々は、大体において当分の間この数はずつと増減なしに行く見込みでありますか、それとも急速に減るというような関係に立つのでございますか。
たいへん苦しそうな御答弁ですけれども、率直に申しますと、現在の国連軍に従事しておる労務者の待遇が、在日米軍に雇用されておる労務者よりも悪い。その待遇が日米労務基本契約に基くような線で改善されると予算が非常に膨脹するから、その膨脹した予算に応じて、あるいは人員が減るかもしれない、こういうふうに考えておられるのですが、それらの点は、待遇が改善されても、現在の人員は減らさないという線において調達庁では交渉になつておられるのであるか、その点を明確にひとつ御答弁願いたいと思います。
私は調達庁に希望しておくのですが、そこらのところは十分考えていただかないと、いろいろな問題が起ると思います。 ついでにお尋ねいたしますが、現在在日米軍に雇用されておる労務者はどういう数字になつておりますか。同時にその在日米軍に雇用されておる労務者の趨勢であります。至るところで今解雇のことで問題を起しておりますが、それらの見通しはどうなつておりますか。これが急速にそういう変動を生ずるということになりますと、非常な不安動揺を起すと思うのですが、それらについて調達庁としての見通し並びにそれに対処する方針をひとつ明確にしておいていただきたいと思います。
私の承るところによりますと、アメリカの予算は七月一日から一九五五年度の予算が実施になると思うのですが、そういうことになりましたら、一九五五年度の予算がどうなるかということは、しばらくおくといたしましても、少くとも新しい予算が決定に至るまでは現状には何らの変更がないものである、現在の予算の実行される範囲内においては、かりに労務基本契約が実施されても、また日本側に移管された結果、待遇が改善されたことになつたとしても、人数その他において大いなる変動はないものである、こういうふうに調達庁は十分見通しておられると思うのですが、そこらのところについての見通しと、それから調達庁のそれに対処する方針をひとつ承つておきたい。
重ねて希望も一緒に申し上げますが、少くとも六月三十日までは現状を動かさないものである、こういうことは私は日本側としても主張してよろしいのじやないかと思う。年度がかわれば新しい予算の関係が生ずることも十分考えられますけれども、しかし年度の改まらざる限りにおいては、現状を動かさないものである、日本側としてもそういう線でアメリカと交渉し得るのだ、これだけの線は調達庁として確約されるべき十分の根拠があると思うのであります。またそういう線で交渉なさつておるとは思いますけれども、その点をもう少し明確にしておいていただきたいと思います。
私はこれで終ります。
私は日本社会党を代表いたしまして、日米相互防衛援助協定外三件に対しまして、反対の意思を表明いたすものでございます。そもそも本協定の中核たる日米相互防衛援助協定は、政府の言明するがごとく軍事協定でありまして、その限りにおいてわが国の国家の性格をかえ、政治の動向を左右する重大な条約であります。従つて本協定を審議するにあたりましては、単に条文の表面に現われた字句を審議するばかりでなく、本協定の背後にある一般的な条件にまで眼を透徹せしめ、日本の将来の動向を誤らざるよう慎重に検討いたさなければなりません。ことに本審議のまつただ中に起りましたビキニ原爆実験に徴しましても、一国の安全はまつたく別個の角度から再検討を要する事態と相なつたのであります
私は先日来吉田総理にかわる緒方副総理に御質問を申し上げるつもりで、質問の要項も差上げておきました。従いまして私が今質問するのは、本日の新聞を見て質問するわけではないのであります。前から考えておることを質問いたすつもりでありましたが、たまたま本日の新聞と関連をいたすことになりましたので、その点御了承を願いたいと思います。 現在私たちに審議をゆだねられております日米相互防衛援助協定、この問題は私が申し上げるまでもなく、条約そのものとしては、表面的にはきわめて軽い形において提出をいたされております。しかし相互安全協定とかあるいは防衛協定とかあるいは北大西洋同盟条約とか、そういうものを持つている諸国がアメリカの援助を受ける場合とはいささ
私は大前提として抽象的にお尋ねしたのでありますが、それでは具体的にお尋を申し上げます。私たちの見るところによりますれば、昨年の六月にいわゆる交換公文というものがありまして、MSAの交渉が出発をしたといたしましても、このMSAの交渉と九月二十七日に行われた吉田・重光会談というものは、これは私は無関係のものではないと思うのであります。さらにその間に明滅をして参りました保守再編成の動きというものも、これはMSAの交渉と無関係のものであるとはわれわれは受取つておらないのであります。そこで私がお尋を申し上げますのは、アメリカ側の要請として、日本の政治が安定をしなければならぬ、この条約の明文には経済上、政治上のスタビリテイ、安定性というものと矛
昨年に行われた吉田・重光会談というものは、第一に防衛の問題に対する保守両党の協定が出て参っておりますが、これはMSAの今の相互安全協定と無関係だとは私は言えないと思うのでありますが、緒方副総理はどういうふうに考えておりますか。もしそれが無関係でないとすれば、それからずつと尾を引いておる保守再編成という問題も、これは国内体制を強化するという意味において無関係なものではないと私たちは考えるのであります。
時間がありませんから題目だけで伺いますが、先般来伺つたところによりますと、池田・ロバートソン共同声明というものもこれは一つの拘束力を持つておるということであります。そこでお伺いいたしますが、池田・ロバートソン共同声明というものがこの協定の基礎となり拘束力を持つておるものとしますと、池田氏の資格は吉田総理大臣の個人的な使節であるという立場において行つたのでありますが、もしこの重要なる役割を果した池田氏に、伝えられるがごとき政治的な何らかの問題が生じたというような場合における吉田総理の政治的責任、アメリカに対する日本の国際関係の上からして、これに対する政治的責任を総理としてはいかに考えられるのであるか、いかなる処置をとるべきであるのか、
池田氏の資格は、総理大臣の個人的な代表者という資格において行つたにしても、池田・ロバートソン共同声明というものは、これは本協定の基礎になり、拘束力を持つ、これは私は先日来事務当局にお尋ねをして、確かにその通りに考えますという御答弁であつた。この協定の基礎になつておる池田・ロバートソン共同声明というものを決定して来た池田氏に万が一にも――仮定のことには答えられないと称しますが、万が一のことを考えた日本政府の面目、それから日本政府のアメリカに対する責任、総理大臣の政治的責任は一体どういうふうにお考えになっておるのか、こういうことを伺うのでありまして、この点につきましては、外交関係において、そういう場合における政府としての処置、これは岡崎
これは緒方副総理から御答弁ができなければ、吉田総理の特使として行かれたのでありますから、こういう場合における国際的な信用その他にも関する問題が万が一にも起つた場合には、いかなる責任を総理個人としてとるのか、あるいは政府全体としてとるのか、これは私ははつきりしていただかなければならない問題ではないかと思うのであります。もちろん仮定の問題だと申しますけれども、緒方副総理が総理の代理であつても、この点は答えられないとおつしやるならば、これは総理大臣自身に伺わなければならないと思うのでありますが、国際慣例その他からして、こういう場合は一体どういうふうに考えたらよろしいか、この点をもう一ぺん伺いたいと思います。