この日系外国銀行と申しておりますのは、加州にできております住友銀行と、先方のアメリカのアメリカ銀行との間の共同出資によつてできておる銀行。それから東京銀行とやはり同じような形で、加州で、向うのローカル・バンクができておりますが、これがこの二つであります。
この日系外国銀行と申しておりますのは、加州にできております住友銀行と、先方のアメリカのアメリカ銀行との間の共同出資によつてできておる銀行。それから東京銀行とやはり同じような形で、加州で、向うのローカル・バンクができておりますが、これがこの二つであります。
資本は、今ちよつと手許にございませんが、百二十五万ドルくらいの資本金じやなかつたかと思います。それから預金等は、最近の日計表等は持つておりませんが、大体私が承知いたしておりますのは、去年の暮頃で約三百万ドルか四百万ドルくらいの預金ができているのじやないかというふうに考えております。これは大体業務の相手方が非常に限られておる点もございまするので、伸び方は必ずしも急激に預金量等は殖えておりませんけれども、着実に固定した取引関係がだんだんできて参つておるようであります。私はそう急なカーヴで伸展するとは思いませんけれども、なんとか順調に伸びて行くのじやないか、かように考えております。なお御必要がありますれば、のちほど、もう少し正確に調べたも
この「国際的信用に関する見通し」という言葉は、実は私どもといたしましては、外国為替及び貿易管理に関する法律の中にこういう言葉を使つておるのであります。つまり外国為替銀行というものが対外的に活動いたして行くことが必要である。つまりそういつた場合に、対外的に活動いたします場合に、国際的信用をかち得るということでなければ、なかなかこういつた銀行は育ち得ない。又、育つてもこの法律の目的を達成しないということになるのでありますから、この銀行を免許いたしますに当りましては、免許され、設立された暁におきましては、これが十分に国際的信用を博し得るという見通しがあることが必要であろうかと思います。そういう意味で、免許をいたすかどうかをきめる場合の基準
第五条は、御質問の点は誠に御尤もな点があるのでありますが、銀行法には、銀行法の規定が出ておりますが、銀行法第四条には、銀行でなければ、銀行という商号の中に銀行という文字を使つてはならんという規定がある。然るに、外国為替銀行は、これは銀行法の言つている銀行ではない。先ほど御指摘のありました通りでありますが、普通に商号の場合においては、これを外国為替銀行ということを必ず商号の中に入れなければならんとまで統制する必要はないであろう。これは前例といたしましては、実は長期信用銀行法があるわけです。先年御審議を頂いたのでありますが、これもやはり商号の中で長期信用銀行ということを使う必要はない。単に銀行でよろしい。こうなつておるわけであります。現
はい。
私は昭和七年の三月に当時の東京帝国大学、現在の東京大学の法学部を卒業いたしまして、同年四月に大蔵省に就職いたしました。爾来大蔵省部内の各ポストについて参りましたが、その中でも銀行局関係の仕事が一番多かつた次第であります。終戦の当時には私は金融局銀行課長をいたしておりました。金融局と申しますのは現在では銀行局になつておりますが、当時は官制上金融局と申しておりました。昭和二十二年七月に主計局の第二部長になりました。それから二十三年の十月に大蔵大臣官房次長に就任いたしました。二十四年の六月に経済安定本部総裁官房次長に就任いたしました。昭和二十六年五月に現職についた次第であります。
その考え方については現在もかわつておりません。但し、そ申し上げる内容につきましては、私が昨年の三月四日に衆議院大蔵委員会おいてこれらの問題について政府の見解を御説明申し上げたときに申しましたその範囲内においてかわつておらない、こういう意味でございます。と申しますのは、具体的には保全経済会自体の実態ということは実は私は十分承知いたしておりませんので、具体的な事例について私は金融法規に該当しないということを確実に申し上げるだけの自信はございません。
ただいまお答え申し上げましたように、昨年の三月四日に私から衆議院の大蔵委員会において御説明申し上げました範囲においては、政府部内、特に一番密接な関係当局は法務省でありますが、法務省を含めて関係当局の間の意見は一致しております。これは法務省からお聞き取り願いたいと思います。その内容は、簡単に申し上げますと、たとえば今お話のありました保全経済会等、いわゆる匿名組合の形式をもつて資金を公衆から集めておる形態、あるいはいわゆる株主相互金融というような形で、貸金業者であつてかつ資金を増資の形で集めておる形態、これらが金融法規と非常に関係があるかないかという点について、問題のある形態についていろいろ研究をいたした結果を御答弁申し上げたのでありま
一週間ばかり前に国会に御提案申し上げております法案は、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案、こういう法案を御提案申し上げております。現在衆議院の大蔵委員会にかかつておるのであります。この法案は、いろいろなそういつた類似の行為あるいは金融行為等につきまして一連の取締り規定を入れておるのでありますが、今問題にされておりまする保全経済会等と関係の深い領分は第一条であろうと思います。第一条について御説明を申し上げますが、第一条は「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の……。
これはもちろん政府部内として閣議決定をいたしております。ことにこの法案は大蔵省と法務省との共管ということで御提案申し上げております。しかも、少し余談になるかもしれませんが、この第一条の規定は法務省が主として担当する、こういう申合せになつております。
この法案の第一条は、先ほどちよつと申しかけましたが、出資を受入れる場合において一種の誇大宣伝等によつて出資を受入れることを禁止するということのための規定外あります。すなわち、何人も不特定多数の者に対して後日出資金の金額以上の金額を払いもどすべき旨を示しまたはこのような払いもどしがある旨の誤解を生じさせるような仕方を用いて出資の受入れをしてはならない、こういうのが第一条であります。この趣旨は、本来出資金というものは多数の人から共同事業の基金として醵出される金銭でありまして、後日これに相当する金額が出資者の手元に返るかどうかということは事業の成否いかんにかかつているのでありまして、あらかじめその返還を確約しがたいものであることは、その出
この問題は、今委員長かりお話のように、昭和二十六年六、七月ごろから、ちようど私が銀行局長に就任いたしました直後ころから問題になつて参りました。国会の大蔵委員会等におきましても、これらの問題について私どもの見解をただされたことがございまして、爾来私どもはこの問題について調査を進めて参りました。決してこれを問題になりましたままに放置いたしておつたわけではございません。関係の当局——当時は現在の法務省が法務府と申しておつた時代でありますが、法務府当局あるいは法制局の当局と、これらの問題について、一体法律的にどういうことになるのかということを十数回にわたつて打合せをいたして参つたのであります。この問題は、具体的に申し上げますと、保全経済会等
問題をわけて御説明申し上げた方がいいかと思いますが、保全経済会等につきましては、これは先ほど委員長からの御質問にお答え申し上げました通り、与信行為の面におきましても、受信行為の面におきましても、私どもはこれは金融の機関として考えておりません。従いまして、金融行政の対象外と私どもは考えております。零細な出資者が御迷惑を受けられたことにつきましてははなはだ遺憾と存じますけれども、これらの方々には預金者ではなくして出資者であるということに私どもは割切つて考えて参つております。 それから、株主相互金融機関でありますが、これは与信の面、つまり金を貸す面におきましては、これは貸金業者として金融の関係があると思います。受信の面におきましては、
その点は、先ほどもお答え申し上げました通り、立法の問題といたしましては、去年の六月以来、私は個人としては何か考えなければいかぬのじやないかということで国会においても御答弁申し上げたことを記憶いたしております。責任をのがれるようなことを申し上げてはなはだ恐縮でありますけれども、先ほど来申し上げております通り、これらの問題は出資の受入れの問題である、預金行為ではない、金融法規のうち外であるという考え方に考どもは立つております。この点は、昨年の三月四日の大蔵委員会における御説明の中にもはつきりそう言つておるのであります。従いまして、私はあえて私の卑見だと申し上げてこれらの問題についての意見を申し上げて来ました。法務省においてもいろいろ御研
そういう事実はまつたくございません。現に、御承知かと思いますが、昭和二十六年の十一月でありますか、衆議院議員の深澤さんから質問書が参りました。「保全経済会が日本最初の投資銀行として発足する準備があるというが、そのいきさつはどうか。」という御質問が書面で参りました。これに対して当時の政府から書面でもつてお答えを申し上げておりますが、「同会が投資銀行法の立案を推進し、日本最初の投資銀行として発足したい希望をもつているようにそく関するが、政府としては、同会のいうところの投資銀行法の立案の計画はまつたくない。」こういうことではつきり御答弁申し上げておるのでありまして、いわゆる保全経済会の当局者の言つておられるアメリカの投資銀行法にならつた投
銀行局の者に関する限りは一度もそういつた関係の陳情を受けたことはございません。大蔵省の中はおそらく銀行局以外はこれに関係のある局はございませんから、大蔵省の中の何人もおそらくそういつた陳情を受けたことはないと私は確信いたします。
迷惑を受けられた多数の方々に対してはどうも気の毒だと思いますが、大蔵省といたしましては、これに対して特別に救済の措置ということは考えておりません。しかしながら、先ほども御指摘のございましたように、今後におきましてこういつた不測の迷惑を公衆に与えることがあつてはいけないという配慮から、おしかりのようにおそまきではありましたけれども、今国会に御提案申し上げております二つの法案によつて、できるだけこういつた方々が迷惑を受けないで済むように予防的な措置をとりたい、これが今御提案申し上げておる法案の趣旨であります。
先ほども御説明申し上げました通り、匿名組合方式に対して出資の制限等の法律がとつておりますのと同じ態度でこれらの株主相互金融等の株式の募集取引等について臨んで参りたいと考えております。従いまして、保護立法ということが、これらの機関を免許制にしたり許可制にして何か監督を厳重にして行くといつたような意味でありますれば、そういう方途はとらない。しかし、これに加入する方々が誇大宣伝に惑わされたり不側な損害を受けることのないようにして行こう、それだけの限りにおいて取締りをやつて行こうという法案であります。
開店をいたしましたあかつきにおいて預金者に迷惑をかけないようにするかどうかのお話でありますが、これは、先ほど来たびたび申し上げておりまするように、株主相互金融というものは貸金業であります。貸金業者は預金行為を禁止されておるものであります。従いまして私どもといたしましては、その預金者に対してかりに預金者があるといたしますれば違法行為でありますから、正規の金融機関における預金者の保護の措置は絶対にとれない、これが私どもの昨年以来とつて参つている方針でございます。従いまして、預金行為というものはあり得べからざる、禁止された行為でありますから、その行為によつて御迷惑を受けられた方々には、善意の方もあつてお気の毒とは思いますけれども、政府とし
私の言葉が足りませんでしたから、詳細に申し上げたいと思います。たびたび申し上げますが、昨年の三月四日に衆議院の大蔵委員会で私がいろいろ御説明申し上、げました中に、株主相互金融についての私どもの見解も申し上げております。誤解があるといけませんので。一応そのとき御説明申し上げましたことを読んでみます。株主相互金融についてどういう仕組みでやつておるかというと、「その業態は、御承知の通り株主相互金融というものは、貸金業等の取締に関する法律によりまして届け出た株式会社組織による貸金業者が、通常増資にあたり自己の役員等に株式をまず引受けさせ、右株式を広く公衆に売却し、その代金を割賦にて受入れ、株式引受者に融資を行うか、または融資を受けないものに