銀行法等のいわゆる無免許銀行と申しますと、具体的に申し上げると、銀行法の第一条には、次のような業務を行うものは銀行とする、預金の受入れと金銭の貸付あるいは為替取引と書いてございまして、その二項に「営業トシテ預金ノ受入ヲ為ス者ハ之ヲ銀行ト看做ス。」つまり預金の受入れを営業としてやつておれば銀行とみなされるということが規定されておる。そのあとに、銀行業は主務大臣の免許を受けるにあらざればこれを営むことができないということで、銀行業の免許を受けないで営業として預金を受け入れてはいかぬ、こういうことに結局その条文からなるわけであります。従つて、免許を受けないで預金の受入れをいたしておるものを私どもは無免許銀行と申しております。その無免許銀行
