御質問の点についてはこうお答え申し上げたらいいのじやないかと思います。出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案は、法務省と大蔵省の共管ということになつております。現在大蔵委員会にかかつておりますが、この共管の点は、各条文ごとに所管と申しますか主たる担当者が違つておるわけでありまして、例を申しますと、この一条、つまり今問題になつておる事柄に対する取締り規定でありますが、この問題になつておる出資の受入れ制限の規定は、主たる担当者は法務省ということに両省の間できめてあります。第二条の預かり金を禁止しておる規定、これの主たる担当者は大蔵省である、——主たる担当者という意味はどういうことかと申しますと、この条文を解釈する場合、あるいは
