そうです。
そうです。
員外貯金を認めるか認めないかというのが、現在信用組合と銀行法による信用金庫との一番大きな差異になるわけです。そのほかに小さい差異といたしましてはいわゆる内国為替業務を取扱うことができるかできないかということがございますが、大体これは現在の信用金庫も内国為替は殆んどやつておりませんので、殆んど唯一の差と言つてもいいのですが、信用組合と信用金庫の差は員外貯金を取扱うか取扱わないか、こういう点にあるわけであります。従いまして信用組合が全部員外貯金を取扱うことになりますと、信用組合と信用金庫というものはまあ差はない、制度としては差がない、こういうことに相成るわけであります。
まだこの法律が通りました場合にどういうふうに運営してやるのがいいかにつきましては、研究をいたしておりませんし、数も相当多いものでありますから、それをどの程度に一体いわゆる員外預金を許していいのであるかどうか、これにつきましてはまだ十分研究しておりませんので、まだ何とも私から申上げかねます。
お答えいたします。今お話のありましたいわゆる類似保険といいますのは、いろいろな形態がある。お話のように生活協同組合法に基く生活協同組合あるいは中小企業等協同組合法に基く保険あるいは農業協同組合、それから水崖協同組合、これはいろいろ実はあるわけでありますが、これらの規定は各法律でいろいろまちまちになつております。大体普通に書いてありますのは、共済事業は営めるというのが普通の形態であります。共済事業というものの限界がただ法律の解釈からはなかなかむずかしいのでありますが、現在行われておりますような程度まで行きますと、これは共済という範囲を私どもは逸脱しておるのじやないか、従つてこれはやはり保険という観念からこの問題を考えて参らなければなら
今申し上げましたように、なかなかこの限界がはつきりいたしませんこともありまして、現在まで保険業法に基く検査は行つておりません。従いまして内容につきましては、私どもといたしまして、大体検査でなくて、間接的な資料としていろいろな調査はいたしておりますけれども、現実に内容等について検査をいたしたことはありませんので、責任のあるお答えが実はできないわけであります。
お話のようにこのいわゆる組合保険につきましては、私ども数年来非常に深く掘り下げて検討を続けて参つております。解散前の国会当時におきましても、実は私ども内部で一案を持つておつたのであります。それが解散等の事情がございまして提案まで至りませんで、実は今回まで来ておるのであります。私どもといたしましても、今お話のように、これらの問題を放置いたしておくというつもりは毛頭ございません。ただ問題が非常に大きな、根本的な問題でもありますので、実は慎重に検討を続けて参つたのであります。これからだんだん広く行われるようになりますと、被保険者なり契約者なりの利益を保護するという観点から、保険事業としての立場から相当いろいろな法的規制と申しますか、根拠を
私どもの持つております構想の一番大きな相違点と由しますか、これは先ほど申し上げましたように、中小企業等の協同組合だけを対象にしない、いわゆる組合保険全体を一括して考えて参りたいというのが一番基本的な差異であります。これは法律の形式でありますから、中小企業等にわける組合保険をまず立法化して、それに続いて他の生活協同組合でありますとかあるいは農業協同組合等に及ぼすということも考えられると思いますが、私どもといたしましては、組合保険全体について立法化したらどうかというのが基本的な考え方であります。それから構想といたしましては、やはりこれはあくまで民営保険である。しかし、いわゆる民間の保険会社として手の届かない点がありますから、こういう組合
お答え申し上州ます前に、まず現在の民営の保険会社の保険料が高いというお話ですが、この点は私もまつたく同感に存じておるわけであります。できるだけ下げるように努力はいたして参つておりますし、現に相当下つて参つております。何しろ終戦後、敗戦の結果ですべての金融機関も保険会社も再建整備というようなことですつからかんになつてしまつた。それから、当時は御案内のように消防施設も非常にうまく行つていない、家屋はすべてバラツク式のものであつたということで、非常に危険も多かつた関係によりまして、保険料は遺憾ながら高かつた。これは福田さんもよく御承知のように、金融機関の金利が高いという点と一応似た点があつた。だんだんおちついて参りますに応じまして、保険料
一般論として申し上げますと、先ほど申し上げましたように民間の保険会社の保険料率は、特に火災保険につきましては高いと思います。従つてこれはできるだけ下げるように努力をいたします。現在の保険料を計算いたします場合のロス・レーシヨンの大体の想定は四五%、それは異状危険を大体五%と見て、その程度を大体ロス・レ—シヨンとして計算しております。これは先ほど申し上げましたように、諸外国と比べまして建物の構造等が違いますので、なかなかぴつたり比較はとれませんが、アメリカあたりの保険会社の火災保険のロス・レーシヨンが大体四十七、八パーセントのように私どもは聞いておるのであります。その程度であれば大体普通の保険料の構成だろうと考えております。問題はやは
リベートの点はお話のように大企業の間に行われております。検査の結果この事実がわかつて来たものもありまして、これは指摘いたしまして、わかり次第これらについては改善するように努めております。そういうようなことによつて自主的に保険料が下げられるならば、これはお話のように、一般的な保険料の引下げという方に充てるべきであつて、特殊の関係の取引先だけについてサービス的な自主的な保険料を出すことは適当でない、この点は今後とも厳重に監視を怠らぬようにいたして参ります。
この点は、お話のようにできるだけ早く組織が之をしていただきまして、その後の事情によつて、一応今の建前が弊害が多い、資金も集まらないという実態が起りました場合におきましては、法律の改正等におきまして、善処はいたすつもりでおります。ただいまのところは、そういう弊害は起らないと思いますが、万一起りました場合には、大蔵省としては十分考慮いたしたいと思います。
お答え申し上げます。今御質問の農林漁業金融公庫法の改正につきましては、当委員会におきまして御提案があつて、近くそういうことで成立をするように承つております。この点につきましては、私自体としても、林道その他の例もありますので、適当な措置だというふうに考えております。ただ問題は、こういう改正が行われた場合において、ただちにそういう方面へ向ける資金というものがあるかどうかという点でありますが、これはただいまお話もありましたように、農林漁業金融公庫の資金源というものは、すべてこれを財政資金に仰いでおる。財政資金は御承知のように、すべて予算あるいは予算に関連する政府の資金計画の一環として組まれておるわけであります。従いまして、現在御審議をいた
お答え申し上げます。農林中金が資金が非常に余るといいますか、だぶつているようなお話もありましたが、この点は見方の問題でありまして、私はさように考えておりません。資金の使い方のよしあしの問題についてはいろいろ議論はあると思います。水産の方にウエートを置かな過ぎているといつたような議論はあると思いますけれども、私どもとしては、今農中の資金繰りは常時見ておりますが、決して資金は余つておりません。最近では、ことに水害関係その他で相当大きなものを出さなければならぬ、これがために政府としても、苦しい中から指定預金さえ実はしているような事態になつているので、決して農中自体が資金が非常に余つているという状態にはないと思います。それで農林漁業金融公庫
予算上の問題はさておきまして、大体国民金融公庫の支所の設置をどういうふうにして行くかという問題でありますが、これは午前中櫛田総裁からお話申上げましたような考え方を大体とつておりますが、要は私は程度問題だと思うのです。国民金融公庫の支所というものを、要望があるからと言つてどんどん作つて行くことが果していいのかどうか、そのためにやはり代理所の制度とか、その他いろいろなものを作つておりますから、やはり逐次殖やして行くということでいいのじやないかと、かように考えております。途端に、二十八年度において支所に対する制限の規定がなくなつたからというので、二十カ所も三十カ所も置く。仮に予算上許されても置くということは私としてはやはり適当でないので、
お答え申上げます。国民金融公庫の貸出しの手続きが非常に遅れるといつたような点につきましては、たびたび当委員会でもお小言を頂戴いたしておるのであります。できるだけこの点については手続きを簡素化して能率を上げて、貸せるものについてはできるだけ時機を失しないで、迅速に運ぶような努力もさせて参つております。遺憾ながらまだ御期待に沿うようなところまで来ておりません。今後とも一層これらの点については努力をいたしたいと考えております。 それから第二の点で、政府機関たる国民金融公庫をもう少し複数にして、全国に八つなり、七つなり程度のものを置いたらどうかという御議論でありますが、これはまあ折角の御議論でありますけれども、どうもその必要はないと考え
この申込みと実際貸出をいたしましたものとの比率というのは、これは出し方が非常にむずかしいのでありまして、国民金融公庫におきましては、大体申込みに対して貸出が三〇%前後になつておるかと思いますが、この申込というのも、実はどの程度までのものを申込に入れるかということにつきましても、いろいろ議論は実はあるわけであります。一般の市中の中小金融機関における申込と貸出との関係と言いますと、私はもつと行つているのじやないか、申込に対する貸出の率はもつと大きいのじやないか、と申しますのは、恐らく市中の金融機関に参ります場合には、今お話のありましたように、大体金融機関の貸出の対象になり得るものが非常に多いのじやないか。従つて自然市中の金融機関で問題に
衆議院で修正をされました点は二ケ所あるのでありまするが、第一点は、私ども御提案申上げました原案では貸金業者、金銭の貸付を業として行う者はその名称中に金庫という名称を使つてはならんということにいたしたのであります。ところがその後議をいろいろ見て参りますと、いわゆる匿名組合方式による投資業、これは貸金をやらないものでありますが、例えば有価証券投資或いは不動産投資等を行なつておりまするもので、いわゆる投資業をやつている匿名組合におきまして金庫という名称を使つているものが三、四あるわけであります。これらもやはり公衆に対して正規の金融機関であるかのごとき誤解を起す虞れがありますので、ただ貸金業者に限らず、こういつたものについても金庫という名称
私らの考えでは大体この修正ができますれば大体カバーできるというふうに考えております。実はこの問題は内輪ではいろいろ政府原案を作りますときに考えたのでありますが、一番問題になりましたのは、何人と雖も金庫という名称を法律にあるもの以外には使つちやいけないという規定が一番すつきりするわけでございますが、ところが商品たる金庫というのは一体どうだという問題が起つて来ます。この点は非常に具体的な問題で笑い話みたいなことになりますが、いろいろ専門的に研究いたしましたところ、そういうものまで使つちやいかんというわけには行かん。そういたしますと、何かやはり商品たる金庫を売買するものを除くとかいうような規定を作るか何かというような問題もあります。まあ非
だまされるというか、つまり金庫という名称を使つておりますると、どうも預金を集めていい正規の金融機関であるかのごとき誤解を起さしめる。これは単に非常に教養の低いかただけではなくて、相当の教養のあるかたがたでも実にそういう点について非常に誤解を起されるかたがたが、私どものところに聞きに来られるかたが相当あるのであります。そういつた点から預金を扱つていい正規の金融機関でないということをはつきりいたしますために金庫という名称を正規の金融機関に限るということにいたしたのであります。
正規の金融機関という意味を申上げたのは、普通の金融機関という意味でありまして、金融機関は御承知のように、受信、つまり信を受ける、受信業務と与信業務と両方やるのが大体金融機関の普通の形であります。正規というと非常に語弊があるのでありますが、受信、受けるほうの受信業務を行わないで、与信だけを行う、これは普通のいわゆる貸金業者であります。これは私どもはやはり金融機関の本来の姿じやない。本来の姿はやはり与信業務と受信業務と両方やるのが本来の金融機関だろうと思います。さればと言つてこの貸金業者、それが法令に違反しないで仕事をしておられるものについて、これは闇金融機関だということを申しているのじやないのでありまして、金融機関で、金融機関と申しま