御説ごもつともと思います。再建整備をいたしますときに、御承知のように大部分の銀行は資本金を打切つたわけであります。そして打切つてすぐ増資をいたしました。増資をいたしますときに、打切られた旧株主に対して新株の引受権を優先的に認めて参りました。従いまして現在の株主の中に旧株主が相当部分を占めております。もちろんその後売買して手離された方は別でありますが、そういうふうな状態になつておりますので、それらの方々がずつとその株式をお持ち続けになつておれば、増資の増合に、当然に均霑される。その場合に、先ほど申し上げましたように処分された場合にはその関係が抜けますから、恩典には浴しませんけれども、当初増資をいたします場合には、打切られた旧株主と株式
