その通りであります。
その通りであります。
株主相互金勘が、銀行法第一条なり、あるいは貸金業法の第七条なりによります預金、去るいはそれに類似する資金の受入方式であるかないかにつきまして、実は長い間研究しているのであります。この結論は、先ほど申し上げました通り結論としてはつきりこれは預金ではたい、銀行法第一条違反ではない、また貸金業法第七条の違反ではない、こういう結論にはつきり到達いたしまた。ただそこに到達いたしますまでには、いろいろ研究はいたしまして、むずかしい問題がたくさんありましたが、そういう結論にはつきり到達いたしたわけであります。ただここで申し上げたことは典型的な場合の問題でありまして、いろいろ実際にやつている業態は千差万別でありますから、現実には銀行法違反になるよう
関係当局間の打合せの過程におきましては、いろいろ問題が出まして、意見を闘わしたことは事実であります。しかしながら結論は今申し上げましたところの結論であります。しからば、この態度なり方針に基いて検察当局がどういう態度をとられるかということにつきましては、私から申し上げる資格はないのであります。法務省から政府委員が来ておりますから、そちらの方からお聞き取り願いたいと思います。ただこういう点はどういうふうな問題になつているかというような具体的な御質問でございますれば、それについてなお詳しく御答弁申し上げます。
先ほど申し上げましたように、株主相互金融は好ましくないということでこれをどうしようということは考えておりません。ただ好ましいものだということも私は言いません。社会的、経済的必要があつて起つておるもの、これだけお答えいたします。
先ほどお話したことを、誤解のないようにもう一度繰返して申し上げますが、株主相互金融は別段金融法規に違反してむらないという意味は、すべてのことについて金融法規に違反してないということと申し上げたのではないのであります。違反しておるものもあるかと思いますから、その点は個々について調べますが、また商法の違反がある場合もあり得ると思います。それらのものは個々に当つてみつなければいけない。そういつたふうな典型的な違反がない限りにおいては合法だ、こう申し上げておるのであります。 それから法制化の問題でありますが、小川さんどういう意味で法制化を言つておられるか、ちよつと私わかりませんが、金利を一般の免許を受けた正規の金融機関と同じレベルの金利
逆のことをはつきり申し上げたのであります。
その点は先ほどもお答え申し上げたのでありますが、相互組織のもとに、簡単に小さい資金を借りられる制度としては、信用組合というりものができております。それでもなおかつ満たし得ない点は、今問題になつております貸金業者としてこれをやつて行くのがいいのであつて、その間に何か別の仕組みをつくるということは、制度としては私は必要がない、かように考えます。
相互金融の制度の問題につきましては、貸金業務の取締り規定によりまして検査いたした——検査といいますか、調べたものがございます。全般的には、御承知のように貸金業者というのは非常に数が多いのであります。届出をいたしておりますものだけでも九千に近いような数であります。これらのものについて、一々私ども検査を行うことは物理的にできません。従いまして、ほんとうに全体について実体を握つておるかといわれますと、実はその点についてはあまり満足の行く御答弁を申し上げるわけに参りません。しかし私ども手の許す限り、法律の認めております限り、実体につきましてはできるだけの調査をいたしております。なお現密行地方の財務局に対して、実情をさらに詳しく調べるように命
先ほど来申し上げましたように、私どもは、零細な資金を必要とする中小企業の方々が困つてもさしつかえないというような失敬な考え方は、毛頭持つておりません。できるだけそういつた方面の金融をつけるようにいたしたいとは考えております。しかしながら、政府といたしまして制度として考えた場合に、私は、ギヤツプはない、貸金業者はいかぬとい考え方に立つていないのです。自己資金でもつて貸金をおやりになり、それで需要を満たしておる。株主相互金融でも、合法的にやつて行くことがいかぬとは私どもは言つていない。その制度で満たされる範囲においては、私はさしつかえない、かように考えております。
その点につきましては、たびたびこの委員会からもおしかりを受けております。一つは時日の点、一つは国民金融公庫の資金量が十分でないという点から、金融を求められる方々に十分にその需要を満たしておらぬことは申訳ないことであります。また貸出しにつきましても、長いものについては、決定に数箇月かかるというようなものもあるようであります。これらにつきましては、手続を許す限り簡素にして、迅速に貸出しをいたすように今後とも指導いたしたいと思います。資金量の点は、私どもも財政の許す限りにおいて、できるだけこの資金量を増加いたしたいという念願を強く持つておりますが、現在のところは財政の事情から、今御審議をいただいておりますような予算案の範囲しか出せなかつた
いかなる場合におきましても、大衆にできるだけ迷惑がかからないことを私は望みますが、株主相互金融の場合の資金の受入れの形は、先ほど来申し上げましたように株式に投資をいたしておるわけです。鉱山業の株式を持つのと、それから証券業者の株式を持つのと、何らかわらない性質の株式を持つておる。従つて配当も、普通の預金とかいうものよりもはるかに高いと聞いている。そのことをはつきりするならば、株主相互金融の株主だけを特に何らかの方法で保護しなければならぬということは、私はないと思う。そう言えば、一般の事業会社の株式を持つた人は、その会社が破産いたしますならば元も子もなくなる、それも保護しなければならぬ。そういうことが起らないことを私どもは熱望いたしま
証券の方は、実は私は所管をいたしておりませんので的確なお答えはできないかと思います。インチキ会社——言葉は悪いですが、そういつた株の募集の仕方がいいか悪いかということにつきましては、証券取引法その他の取締り法規の問題であります。従つてその法規の許す範囲において行われておるものならばやむを得ない。そのために投資者がばかを見たということが起りましても、今の場合としては、現行法に違反しない限りにおいては、私はやむを得ないのじやないかと考えております。
この点は、結論を先に申し上げますと、そういうつもりはございません。大体貸金業者というものは、先ほどから申し上げておりますように、預金を受入れるわけではなくして、自分の金を貸すか、あるいは株式を募集した金でもつて貸すかしておるのです。預金者と同じような立場にある大衆に迷惑をかけるということはない。あつてはいけない。それは貸金業法違反だと私は思つております。
お話の点につきましては、非常にむずかしい問題でありますので、研究の過程においてはいろいろ議論が内部でありました。だが結論としては、これは預金ではないのだという結論が出ました結果、これは株式である、しかも株式てあるということが、ただその株式会社が貸金をやつておるということだけで、特別に何かその株主を保護しなければならぬということは、政府としてはない。それは金融をやつておりますから、お話のように普通の事業会社とは違います。従つてその範囲においては、貸金業等の取締に関する法律でもつて監督はいたして参りますが、その貸金業をやつておる会社の株主に限つて、ほかの株主より違つた保護をいたすということはできかねる、かように考えております。ただお話の
お答え申し上げます。具体的な取締りの問題につきましては、法務省の方が参つておりますからそちらの方からお聞きを願います。 預金でないものを預金と誤認して勧誘をされた方々があつたといたします場合に、その結果預金と同じような取扱いを受けずに、考えておらなかつたよりな不測の損害を受けるようなことが万が一起りました場合には非常にお気の毒だと思います。そういうような点については、今後できるだけ末端までいろいろな形で徹底させますように、種々の機関を使つて、啓蒙と申しますか、そういうようなことはやめさせなければならないと私は思います。 第二の金庫というような名前を使う、あるいは千代田とか勧業というような大銀行、正規の機関とまぎらわしいような
現在指導いたしておりまする業務方法書による金利は、日歩五十銭となつておりますが、最近はいろいろ調べましたところでは、大体日歩三十銭、三十五銭が一番多いと思います。
お答え申し上げます。先ほど来他の委員の方の御質問に対して申し上げたのでありますが、こういう貸金業者が出て参りまする社会的、経済的な必然的な理由はある、そうして、それがある面における資金の利用者に対して需要を満たしておるということは、はつきり申し上げられると思います。金融制度として考えました場合には、私ども先ほど来たびたび申し上げておりまするように、貸金業者が本来の姿でもつて貸金を行うのでありますならば、預金を受ける金融機関の場合と同じようなことはないのであります。大衆に迷惑をかけるということはあり得ない。自分の金で貸金をやるならば、これは必要に応じてたくさんできてもよろしい。ただ貸金業の取締りはもちろんしなければならぬ、監督はいたし
貸金業者の金利は、現在の経済かだんだん正常化して参るに応じまして、今の日歩五十銭の金利というものは高過ぎると考えますので、おそらく今お話の二十銭程度までにだんだん下つて来るのじやないか。それから少くとも五十銭は高過ぎるということで、何らかそれをさらに引下げる方向に持つて参りたいということで、現在いろいろ検討いたしております。ただ金利問題で二十銭がいいか三十銭がいいかという問題がいろいろございますが、これらにつきましてはもう少し研究いたしまして、そうして一般の貸金業者の金利をさらに引下げるということについて努力いたしたいと思いますが、一般の経済の正常化するに応じて、これもやつて行きたいというふうに考えております。 それから今の立法
この点はたびたびお答え申し上げているわけでありますが、私どもといたしましては、預金を扱うような金融機関でありますならば、これはいろいろ大衆に迷惑を及ぼす形があるから、いろいろな形でもつて行かなければならない。しかし少くとも貸金業者が自己資金でやる、株式会社が資本を集めて、それで貸金業をやるということであれば、預金者に迷惑を及ぼすような事態は起らない。自己資金でやる限りにおいては、さように実は考えております。
お話につきましては、先ほど来お答え申し上げたのでありますが、銀行等のいわゆる認許を受けた金融機関については、お話のように積立金の問題、あるいは配当の問題、経理一般について、普通の株式会社と違つた監督指導をいたしておりますが、一番大きい問題は、やはり預金者を保護しなければならぬということであります。それから、銀行等が金融市場に持つております力、この点から見て、金利等については、一般金融市場を見てその影響力ということを考えなければいかぬとか、その他の観点から、その公共的使命に考えまして、特別な監督指導をいたしております。しかしながら、これはあくまで金融機関、銀行等の株主を保護するためにやつているのではないのであります。預金者を保護する、