重ねての御質問でありますが、銀行における預金者保護といつた観点からする経理上の監督と、自己資本で貸金業をいたしておりますものとの間には、取扱いをかえてもよい。普通の株式会社で、配当を年三割するのも四割するのもあるわけです。それが成り立つか成り立たぬかは私はよくわかりませんが、配当するのならば、必ずしも年三割の配当は非常に高いということもない。それで株式会社として成り立つならば、配当をされることもよいじやないか。こういう高い配当をしておつたら成り立たぬぞということは私は言い切れない。(「皮肉を言わないで、親切に言つてやれよ」と呼ぶ者あり)貸金業をやつておるからといつて、特にその配当を低利に押えなければならぬという理由はないのじやないか
