さようでございます。
さようでございます。
お答え申上げます。これから年末にかけて指定預金を或る程度増額するということは、まだ結論的にはきめておりません。今後の情勢を見まして或いは考えなければならん場合があるかという程度であります。ただ尤もこれは御承知の通り預託金の性質は国庫の余裕金の預託でありますから、国庫の収支自体に余裕がなければできないわけであります。そこらあたりも睨み合せて考えますと、年末に若干の国庫の収支上の余裕があつても、来月になつてすぐ引揚げるのでは預託の意味をなしませんので、やはり数カ月の間の一応の収支というものを考えなければなりません。それらの点から考えますと、只今のところではまだはつきり国庫としての余裕があるかということがまだきまつておりません。一般論とい
お答え申上げます。国庫の収支は、全体といたしましては、先般当委員会で理財局長から御説明申上げました通り、年度内八百八十億の撒布超加ということをやつて参つたのであります。この数字は現在一般会計だけでなくて全体に亘つておりますから、必ずしもはつきり一般会計自体の収支とは結付かないのでありますけれども、これらの状況から見ますると、むしろ国庫の預託金というものは引揚げるべきものではないかと私どもは考えております。従いまして、国庫の収支の状況だけじやなくて、やはりそういう預託金をしたほうがいいとは思いますけれども、どうしてもしなけれどならんところまで来るかどうかの判断の問題を、私どもは年末にかけてして行かなければならん、こういうように考えてお
お話のように国庫収支のほうからは、なかなか預託ということが簡単に行かないような状況であるにかかわらず、需要の面ではこれは相当強く需要が起つて来ておることはお話の通りであります。需要はどの程度かというお話でございますが、これは言葉は非常に悪いので語弊があるかも知れませんが、多ければ多いほどいいという実情であろうと思います。ここらあたりはやはり財政の状況その他から見て適当なところで押えなければならない、十分であるかどうかはいろいろ御議論があろうかと思いますけれども、どうしてもやはり押えて行かなければならない。こういうことに相成るわけであります。なお先ほど中小企業庁長官から説明があつたように、この十月に指定預金約百二十億でありましたか、そ
出すときめました場合には、できるだけ年末にかかつてもう折角出しても使えないというような状態にならないように考えております。
先ほど申上げましたように八百八十億の撒布超過と申しまするのは、一般会計だけでなくて全体の金繰りの問題になると思います。例えば資金運用部で相当程度払超をするといつたような状態でありますから、国庫預金の対象になりまする一般会計の状況としては、必ずしもそのまま余裕自体があるかないかということは少し別の問題とお考え願いたい。主として支払超になりまする原因は、資金運用部の約五百五、六十億ですか、これが大部分を占めておるわけです。
これは先ほど申上げましたように非常に余裕は少い、一般会計の収支自体から見ると、非常に出すのには困難をするという状況にあることは事実であります。その点をどの程度捻り出せるか、実はこれは私所管をいたしておりませんから、所管のほうと現在どの程度搾り出せるかということを今検討はいたしておるわけであります。そう簡単には国庫収支自体からは出て来ないということだけを申上げたいと思います。
この問題は先ほどちよつと申上げましたが、仮に預託をいたしました場合に、それをいつ引揚げるかという問題にかかると思いますが、一応今の私ども国庫収支の計算は年度で切つておりますから、三月末までに、若し非常に苦しい場合には三月末までに引揚げることができる、これは年度間を通ずるならば、一時出してもあとは年度末においてはこれを引揚げるという措置もできるわけです。その意味においては短期ではあるけれども出せる途はないではない。併しその場合には国庫の収支の事情によつては年度内に引揚げなければならんという問題が起つて来る。これらの点で現在ではその点が余裕があるかないかということが、なかなかその引揚時期に関連いたして参りますから、むずかしいと、こういう
今御提案申上げておりまする法律案では、資金運用部からの借入二十億について予算が通過いたしません前でも、その二十億分については法律が通れば出せると、こういうことにいたしたいと考えております。
私どもは予算が成るべく早く通過いたしまして、この三十億分についても本年中に一部でも使えるようにいたすことが希望せられるのであります。併しこの三十億を年内に使つてしまうというわけには参りませんので、この金は本年度末、来年三月末までにこれを使つて行くわけですから、いずれにいたしましても本年中に使い得る金額はその三十億の極く一部であると思います。そのことは希望はいたしますけれども、どうしても予算が年末ぎりぎりまでなるという場合には、二十億と回収金その他の余裕金で以てできるだけ多額に融資をして行く、こういう方針で国民金融公庫と相談をいたしております。
先ほど申上げた通りでありまして、私どもはできるだけ早い時期に予算が通過いたしまして、この三十億の一部分を使えるようになることを希望はいたしますが、万一それが非常に延びるという場合におきましては、先ほど申上げました借入金の二十億と回収金その他の金額をできるだけ有効に使うことによつて年末を過して参りたい、かように考えております。
先ほど申上げました通り、三十億の出資分についてこの年末に一部でも使えると、年末金融について非常に寄与すると思います。思いますけれども、それができなかつたら非常に支障が起るかと申しますと、今申上げましたように、大体国民金融公庫といたしましては十二月中に三十五億程度の貸出を考えておるのでありますが、その程度の貸出につきましては、大体従来の回収金と、それからまだ従来から権限を得ておりまする借入金が若干残つておりますので、これらを活用することによりまして、何とかやつて行けるのじやないかというふうに考えられます。
先般資料を差上げてございますが、現在で残高は三百九十億。その内訳を申上げましようか。
お答え申上げます。私どもといたしましては大まかな資金需要の数字は一応持つております。これは非常に大まかな数字で、ありまして、大体産業資金として第三四半期に大体どの程度出るか、又どの程度が適当であるかという見当はつけております。併しながらそのうちで中小金融のほうへどの程度の金額を予定するかというような数字はなかなか実は困難で、御承知のように只今いろいろ説明がありました金融機関の数字は、主として政府機関乃至は準政府機関的な中小金融機関の数字についての問題が多かつたと思うのです。御案内のように普通の銀行でも中小金融、殊に地方銀行はそうでありますが、相当大きな分量を占める中小金融をいたしております。相互銀行、信用金庫も又然り、これらはただ今
お話の点につきましては、先ほど政務次官からも申上げました通り、現在のところでは私どもは今般の補正予算及びそれに関連する中小金融対策として一応計上いたしておりますもの、及び先ほど申上げました十月に実施した指定預金、これらの特別措置と申しますか、そういつた応急の、応急と申しますか、年末へかけての対策で以てまあ何とかやつて行けるのではないか、かように考えております。併し今後の情勢でそれじやどうしてもいかんという場合に、国庫の余裕のある限りにおきましては……、どうしてもいかんという場合には、指定預金の問題も考えなければならんのじやないか、こういう意味であります。
中小金融全体についての数字につきましては、只今申上げましたように的確な数字は実は持つておりません。それから何と申しますか、一般の根になる民間の中小金融以外の、政府の何らかのバツクによつた、特別のバツクによつた金融機関の資金繰りにつきましては、国民金融公庫につきましては大体資金需要に対して何%程度の貸付ができるようなところで先ず先ず何とかやつて行けるのではないか、そういつた数字はここに持つております。国民金融公庫につきましては三十五億程度でこの年末にかけて融資をして行きたいといつたような数字はここには持つておりますが、中小金融全体についてのそういつた数字は持ち合せておりません。
お答えを申上げます。今のお示しのように数字の割合からいいますと、総貸出高の中に占める中小金融のパーセンテージは確かに下つております。尤もこの中小金融とは何ぞやという定義は非常にむずかしいと思いますけれども、一応従来からとつておりますところでやつておるのでありますが、ただ絶対額におきましては相当増加をいたしておりますことは間違いないのであります。先ほど岡田長官からのお話のように絶対額から申しますれば相当殖えております。併しながらややともすれば一般の銀行が中小金融についてどうも熱意が足りないという声はたびたび聞いておりますし、私どももその点は承知をいたしておりますので、できるだけ中小金融に対して力を入れるように従来からもたびたびそういつ
親工場といいますか、大企業と下請企業との間の金融の問題につきましては、お話のように非常にうまく行つていないところがあることは事実であります。殊に大企業におきましては、極端な場合には手形さえ書かないという例さえ実はあるわけです。そういうような状態は非常に是正しなければならないことで、少くともちやんとした手形を書かせるように指導はいたして参つております。 それから、手形の期限でありますが、どうしても金融の状況から申しましても長くなつて参るということも多いのであります。これらを法律的に、何か例えば六十日をこえるような手形を禁止するといつたようなことを考えたらどうかという御議論もすでに一部には出ておつたのでありますが、これは御承知のよう
調整勘定の処理につきまして御説明申上げたいと思います。 案は、この問題は長い間の経過を辿つて参つたのでございますが、本日私の名前で、各金融機関に対して中間処理をできるところについては認めて参りたいということで、申請をさせるように通達を出す予定にいたしております。この調査勘定と申しますのは、只今政務次官からもお話がございましたように、昭和二十二年の金融機関再建整備法に基いてできたものであります。金融機関再建整備法と言いますのは、あの当時、企業の再建整備、金融機関の再建整備、戦時補償打切と、この三つの大きな法律体系の下において、過去における戦争中からの何と言いますか、経済全般に対する大手術を行なつた措置であります。その後その金融機関
これは法律に基いて行政措置としてできるわけです。大蔵大臣がその中間分配の承認を出せばいいわけです。今日実は法律に別に関係がございませんので、特に申上げることは必要がなかつたと思いますが、折角の機会でございますので御説明を申上げたのでございます。御了承を願います。