郵政大臣は副会長であります。
郵政大臣は副会長であります。
只今中山君からお話があつた通りでございますが、ただ私はこれは非常に申訳ないのでありますが、会計検査院の検査官の権限の範囲を余りよく存じませんので、どこまでその検査ができるかということは存じませんが、少くとも会計検査院といたしましては十分にこれを償却して差支えないという心証を得るまで完全に調べられることだと思います。そのために相手方の呼出しということも勿論権限としてあることと思いますけれども、具体的にどこまでの権限が與えられておるか、実は余りはつきり存じませんが、十分に心証を得るまで調べられ、その上でこれは中山さんからお話がありました通り、私どもも一件一件十分見ております。それらと十分連絡をとつて会計検査院においても十分心証を得られる
私は先ほどちよつとお答えいたしましたように、法律の権限はどこまであるか、実は私は会計検査院の法律はよく知りませんので、或いは法律的にそれができるのか、事実上相手方を呼出していろいろ聞くということをやられるのであるか、その点につきまして、或いはその会計検査院のかたがたの専門的な御意見をお聞き願いたいと思うのであります。事実上はおやりになることは確かであろうと思います。お呼出しになつてこれはやつておられると思いますが、法律上の権限は私よく存じませんが……。
開発銀行の融資方針と申しますか、運営方針につきましては、先般来たびたび私からもお答え申上げた次第でありますが、その資金の源が国民の租税から出ておる点に十分に私どもは関心を持つておるわけであります。国民の負担をできるだけかけないような運営方針をとつて参らなければならん。一方で開発銀行の使命は普通の金融機関から金融がつかないというものを補完いたします作用をとるということになつております。ここらあたりの調整が、一方でできるだけ国民に負担をかけないようにして行きながら、且つ一般の金融機関からの融資のつかないものを補完して行くというところの二つの使命どいうものがあるわけです。その両方をできるだげ調整をとつて、両者の目的が合致するように努めて参
現在のところ七分五厘で金融をいたしておりますが、政府資金は見返資金、御案内のように、見返資金と輸出入銀行等であります。復金については先般も中山理事から申上げたように、大体一割、平均しますと九分九厘ぐらいかと思いますが、大体一割、開発銀行の融資の利率と同様であります。輸出入銀行につきましては、これも先般お話申上げておりますように、国際金利と或いは日本の貿易手形等の金利等を水準にいたして考えますと、大体七分五厘ということになるわけであります。見返資金につきましては、お話のように、七分五厘ということになつておりますが、これは御案内のように現在出しておりまするところは、大体電力及び造船と申しますか、船舶関係、その外は中小企業等であります。政
ドイツ、イギリス等におきまする開発資金の金利の水準でありますが、ドイツ、イギリスは大体日本と前後したところのように記憶しております。イギリスは金利が若干高い。最近ちよつと金利を上げまして若干高いところじやないかと思いますが、長期の金利が一体五、六分ぐらいになつていわせぬかと思います。アメリカも大体それより若干低い程度じやないかと思います。それから今の開発銀行の金利は、先般来たびだび御質問がありましてお答え申上げておりますが、現在では大体一割を基準にしております。今後の問題につきましていろいろ御意見も伺つておるわけでありまして、開発銀行の金利はできるだけ安くすべしという要望もあります。今後も見返資金の債権債務を引継ぎました場合におきま
御指摘のようにイギリス、アメリカに比べまして日本の金利水準は高いのであります。これが日本の産業が国際場裡に出て参ります場合に不利な條件として作用いたしておりますことは御指摘の通りでございます。併し何分にも日本の経済というものが資本の蓄積の点から見ましても非常にまだ不足をいたしておる。一方でこの資金を、資本を集めて参ります場合に、例えば預金のレート等を考えて御覧頂きましてもアメリカ等は長い定期預金等につきましても今一分半か二分半だと思いますが、その程度の金利であります。日本では一年のものが六分という金利でございます。それから国債のレート等につきましても、御案内のようにアメリカあたりの国債のレートと日本のレートとは違う。そういつた関係で
開発銀行の資金コスト自体から申しますと、今お話のように必ずしも一割という金利でなければ収支が合わないということはございません。併し開発銀行の金利水準というものをどこに置くかという点については、コストの引合うことを目標においてよくして行くのがいいのか、或いは開発銀行の使命がやはり一般の金融機関で金融がつかないところをつけてやる、その資金量を確保するという点に重点を置いて考え、金利については更に……、その市中銀行からつかない資金をつけて更にその上に金利で市中の金利よりも安くした特別の金利を出す、これは逆に言えば全部政府資金でありますから、一種の補助金を出すということになる。そうまでして開発銀行が応援をやつて行かなければならんかどうかにつ
日銀の金利政策は、これはむずかしい、技術的に非常に複雑な形態になつております。一般の最低歩合というものが、而もそのうち各その手形の性質によつて例えば貿易手形は三針六厘、その他の優良手形は一千八里、いろいろあります。その土に高率使用、一定の金額以上の貸出を日銀から受けますと、それに対しては高率通用と言つて高い金利が課せられる。それも第一次高率と第二次高率と二つに分れておる。これは非常に複雑な計算になつておるので、申上げても余り御興味がないと思うのでありますが、そういたしまして、最後の第二次高率にかかりますものは、現在では市中銀行の貸出と大体同じです。つまり無職であります。この点につきましては、更に中央銀行の金利というものは市中銀行の金
御指摘のようにいわゆる高利貸と申しますか、貸金業者の金利は、一般の金融機関のべースに比べましてずば抜けて高い。現在では大体日歩三十釦から日歩三十五針、平均してそのくらいになつておるかと思います。一方金融機関の金利は、中小金融機関としてやつております比較的コストの高い無盡会社、或いは信用組合等におきましても、大体四錢五座から五錢ぐらいが平均になつております。そういうように非常に開いておりますので、これを一体どうしたらいいかということがございます。近く御審議を願いたいと思つております高金利の正取締に関する法律も、こういう観点から御提案を申上げておる次第であります。ただこの問題はなかなかどの程度の金利が、そういう特殊の金貸、一般の金融機関
只今の点は、これはまだ私調べておりませんので……。
そう言つて逃げるわけではありませんが、ちよつと調べておいて又次の機会に……。
ここで取得と言つておりますのは、非常に広い意味でありまして、買入も引受も入ります。ただ但書にありますようなことから、ここで普通の募集引受と申しますか、アンダー・ライターとしての引受ということは但書のほうから取扱われる。こういうふうになつております。
証券取引法第六十五條に書いてあります証券業者の取扱う業務との限界をはつきりいたしますために、この二号の但書が附いておる、こう思います。
証券取引法六十五條に言つておりますところと、今御指摘のようなことと、趣旨は大体同じであろうと思いますが、現在考えておりますのは、例えば銀行が社債を引受けた場合にこれを売付ける行為、個々に売付ける行為、或いは当初は引受けておるつもりでありましたが、資金繰りの都合等で処分しなければならないといつた場合に、それを売付ける、個別的に売付ける行為はここで言つておる売買行為に入らないという解釈をとつております。ただその場合に転々反覆して再び不特定の多数の人に均一の條件で売る、それを何度も繰返すということになりますと、ここで言つておる場合であります。金融機関は銀行等におきましても有価証券、社債、地方債等、皆営業にしておるというわけでございませんの
証券取引法第二條については募集引受、つまり何と申しますか、アンダー・ライターの場合の引受を言つておる。従つてサブスクリツプトと申しますが、要するに自分で抱え込んでしまう、それを引受けて、更にそれを転売するという目的で引受けるのでなくて、自分が投資として引受ける場合にはここに言つておる引受に入らないと考えております。
ここで言つておりますのは証券取引法では、証券業者の取扱うべき業務の限界という意味から申しますと、やはり証券を売買して行く、一応引受けるけれども、それを更に売出す、売出しきれないものは自分が抱え込んで行くということになりますけれども、結局売出すことを目的として引受ける場合に、これが証券業者の取扱う業務である。抱え込んでしまつて投資として一括引受けます場合には、これは証券取引法でやつております引受として、証券会社は他に取扱わせなければならんという性質ものではないという考え方を一貫してとつております。
一般の銀行につきましては現在御承知のように、極く僅かでありますけれども株式は持つております。これは定款を私詳しく実は存じませんが、現行法の建前としては、附随業務として有価証券は持つておる。有価証券のうちには、社債のみならず株式も当然入るという解釈で、現に銀行等では株式を持つております。この点につきましては、特にこの長期信用銀行法案の第六條二号に書いてありますことは、現在保険会社なり普通銀行等も取扱つている業務であります。それが結局問題は、証券取引法等の関係において調整されることが必要であるだけであります。現在でも普通の銀行でもこの程度の業務は、業務と申しますか、附随業務として取扱つているわけでありますが、ただ長期信用銀行では、その長
これはなかなか現実の問題としてはそこの限界は非常にむずかしいと思います。例えば三人に売つたら特定人であつて、十人に売つたら不特定人かというと、そこはなかなかむずかしいと思いますが、そこは社会通念上判断ができると思うのであります。そこらの裁定は結局証券取引委員会、現在では証券取引委員会が一切証券取引法の違反であるかどうかを判断する、こういうことになるわけであります。現在普通銀行でもそうでありますし、保険会社等でも証券取引法の範囲内において御承知の通りに有価証劵を生命保険会社等は非常に多く持つておりますから、これらの売買なり取得なりということが行われているわけであります。その点についてはやはり社会通念で判断して行けばいいのじやないかと、
手数料はむしろ長期信用銀行としては一括総額引受をいたします場合には、普通の証券会社等が引受けます場合と違いましてそう手数料は高くなくて実際いいわけであります。一般よりは安くてもいいわけであります。併しそれを余り安くいたしますと競争ということになつて証券会社がなかなかやつて行けないことになりますから、少くとも証券会社が取つております程度の引受手数料の範囲内においてそこは適当に話合いできめて行けばいいのであつて、それよりは高いことは勿論ないと思います。高いことは絶対にありませんが、それより低い場合があり得るかどうかにつきましては今後のやはり競争の立場に立ちます証券業者との振合い等も考えなければなりません。手数料をどの程度にきめて行つたら