これは結局信用金庫と信用協同組合というものとの過渡期における転換の問題だと思うのです。二つの姿がはつきり分れれば、先ほど申上げましたように、はつきり分野ができると思うわけでございますが、信用協同組合の法律が信用金庫法という法律と二つになりました結果、従来信用協同組合として員外の預金も扱つておたものが、だんだん信用金庫に変つて行く。そういうものはそういうものとして、やはり本来の姿で員外預金を扱えるような信用金庫になりたい。而もならして差支えないようなものは転換さして行つたらいい。先ほどもお話がありましたように、出資金の点から言いましても、或いは資金量の点から言いましても、まだどうも信用金庫に転換させるには十分でないというようなものがご
