主税局長からお答え申上げたほうがいいのかと思いますが、私はこれは金銭信託或いは預金と、有価証券たるこの貸付信託の受益証券はやはりおのずから性質が違うものだろうと思います。従いまして一方では源泉選択で、源泉一本で、あと総合しないという制度が一つある。源泉を選べば、これは預金においても同じであります。御承知のように一般の記名式の預金につきましては、やはり源泉で課税を二〇%して、あとは総合する。それと同じような仕組の制度が有価証券たるこの受益証券についてあつても差支えないのじやないか。併し実際問題としては、申告によつてその総合課税の対象に実際なるものは実は少いのではながろうかと思いますけれども、制度としてはそういう三本建の制度が、有価証券
