遺家族のかたがたに対する公債を交付いたしました場合の公債の性格の問題でありまするが、これは原則としては担保に供しないということになります。ただ特別の場合、例えば今予想いたしておりますのは、御承知のように国民金融公庫で或る程度の金融を見る場合におきまして、担保力を認めるか認めないかという点が一つあります、この点今研究いたしておる最中でありますが、恐らくそういう場合におきましては、例外として担保に入れることを認めるごとに相成るかと思います。国民金融公庫がこのほうへ資金をできるだけその交付公債を担保にいたしまして金融をいたしますことにつきましては、衆議院において大蔵大臣から御説明申上げている通りであります。ただ現在のところでは今お話があり
