共同行為の内容は届出を求めるようになつております。その法案の趣旨は、公益の保護という観点から、いろいろ調べて参らなければならぬという必要に基いておるのであります。しかしながらどんな瑣末な共同行為についても一々届出を求めるということは、保険事業の性質、ことに海上保險に、いては非常に困難であります。あるいは金額が大きいとか、あるいは共同行為に参加するものが非常に広範囲にわたつておるとか、そういうふうな影響の大きいものについて、省令で適当な制限を加えて、その範囲のものについてお届けを願いたい、かように考えております。
