非常に望ましいと思いますが、まずこの次の段階は、この秋ごろの段階は、まず償還期限を延長するということをやっていきたい。それから逐次表面金利の引き下げにも持つて参りたいと思います。御案内のように、事業債等は現在アンダー・パーで発行しておりますから、これの期限を延長いたしますれば当然に利回りも下る。つまり発行者の負担はそれだけ下ることになります。その次の段階が、今度は表面金利の引き下げの段階がくるというふうに考えております。これは現在まだ具体的な計画の段階には入っておりません。
非常に望ましいと思いますが、まずこの次の段階は、この秋ごろの段階は、まず償還期限を延長するということをやっていきたい。それから逐次表面金利の引き下げにも持つて参りたいと思います。御案内のように、事業債等は現在アンダー・パーで発行しておりますから、これの期限を延長いたしますれば当然に利回りも下る。つまり発行者の負担はそれだけ下ることになります。その次の段階が、今度は表面金利の引き下げの段階がくるというふうに考えております。これは現在まだ具体的な計画の段階には入っておりません。
最初にお断わりをいたしておきますが、昨日でしたか、読売新聞に出ました頼母子講に関する記事は、全部が正しくございません。と申しますのは、私どもこの問題につきましては、現在いろいろ検討はいたしております。関係の各省、ことに法務省等と打ち合せをいたしておることは事実でございますが、結論はまだ出ておりません。従いましで、大蔵省としてはっきりした具体的な結論を得たということではございません。従いまして、記事は必ずしも正確でないということをまずお断わり申し上げておきます。 頼母子講と申しますのは、実は非常に沿革も古く、そのやり方がいろいろございます。特に、これは春日さんもよく御承知だと思いますが、いわゆる無尽講というものの中には、親のある無
ごもっともな意見であります。私どももこの問題を放置することがいけないと湾えまして、現在鋭意これらの問題の結論を急いでいるわけであります。先ほど申し上げましたことは、最終的の結論に到達しておらぬと申し上げたのでありますが、大体関係各省、特に法務省及び法制局との間の意見の調整は、もう長い期間を要しないでできる見通しを立てております。従いまして、なるべくすみやかに方針を決定いたしたい、かように考えております。ただ一つだけお断わりいたしておきたいと思いますのは、いわゆる頼母子講といわれているものがすべてこれらの法律に違反するということではないのでありまして、違反するものは、頼母子講の中でもむしろ数が少いのではないかと思います。従いまして、先
先ほどお答えいたしました通り、まだ大蔵省としても最終的結論に到達しておりません。従いまして、権威あると申しますか、最終的なことはまだちょっと申し上げるわけには参りませんが、大体私どもの考え方について、今御質問の点をお答え申し上げます。 第一の、営利の目的とはどういうふうに考えておるかと申しますと、頼母子講の場合におきましては、講元が頼母子講を行うについて、経済的な利益を得ることを目的とすることが必要である。ここにいう経済的利益と申しますのは、頼母子講を行うことから生ずる余裕金の運用による利益、入札差益金、掛益金の収得等がこれに該当する。頼母子講を行う目的が営利であれば足りる。結果的に利益を得たかどうかは問わない、頼母子講を行う目
お話しの法案につきましては、なるべく早く御提案する目途のもとに、現在検討いたしております。ただこの問題は、実は非常に技術的な問題が多い。これは小山さんも御承知のことと思うのでありますが、問題の多い仕組みになる法案だと思います。これらの点につきまして、目下鋭意検討をいたしております。この検討の結論がいつごろ得られますか、いわば一つの新しい方式の規制のやり方でありますから、従来からこういう問題については検討して参っておったのでありますが、いよいよ法案として具体化するということになりますと、相当問題が多いのであります。これらの問題をできるだけ早く整理をいたしまして、提案をするように運びたい、かように考えております。ただこの問題につきまして
ただいま総裁の方から御説明がありましたように、できるだけ実地について個々に審査をするということの必要性は十分私どもは感じております。今後もちろんこういうことについては注意をいたして参らなければならぬと思いますが、ただ一つだけ普通の金融機関の場合と違います点は、代理金融機関がやはり相当な責任を負つていることになっております。これは同様なる金融機関の中でたとえば中小企業金融公庫につきましても、やはり代理金融機関を通じて出しております場合には、代理金融機関の責任ということになりますから、その点においては自分自身のやはり負担になる分があるのでありますから、非常なルーズなやり方をするということはまずないという点もあるわけであります。従いまして
これは国民金融公庫と農林漁業金融公庫との場合におきましての例は今お話の通りでございますが、さらに中小企業金融公庫におきましては代理金融機関の責任が八割の場合、それから代理金融機関の責任が三割の場合、二つのやり方をとつておるのであります。これはおのおのその仕事の内容及びその性質からみまして代理金融機関と委託をする公庫との間の関係がいろいろな場合がありますので、一がいにこれをすベての公庫について同じ責任割合ということに一律に統一するということは、必ずしも私は適切とは考えておりません。しかしながら私の私見を申し述べさしていただきますならば、農林漁業金融公庫の場合における代理金融機関の責任の程度は、やや低過ぎるのではないかというふうに私は考
この点は御参考のために申し上げますと、先ほどもちょっと申し上げましたように、中小企業金融公庫は甲種と乙種の貸し出しがあります。その乙種の方は、代理金融機関は三割の責任を負つております。公庫自体が七割の責任を負担する。なおその場合には貸し出しの審査を公庫自体が行うということになっております。それから甲種という方は、八割の責任を代理金融機関が負う、二割だけを公庫が負う、そのかわりこの場合においては形式的には公庫自体が審査をいたしますけれども、実質的には代理金融機関の審査を大体信頼してやる、そのかわり代理金融機関の責任が非常に重い、こういう仕組になっているのであります。この場合が農林漁業公庫の場合にぴったり当てはまるかどうか、これは農林漁
今櫛田総裁から御説明がありましたようなことでありますが、私どももこの問題につきましては、なるべくすみやかな機会に何か格好だけでもきれいに整理することがいいのではないかということで、いろいろ検討は続けて参っております。今櫛田さんからも話しがありましたように、当事者の間でこれの整理方法についていろいろ検討しておられるようであります。その検討の結果を見た上で、私どもとしてもその方法が適当であると思いますならば、なるべくすみやかなる機会に適当な方法で整理をするということについては努力をいたしたいと、かように考えております。
今お話しの点も非常にごもっともだと思うのでありますが、そういうことですつぱり整理をしてしまっていいかどうか、この問題はやはり私どもとしては十分に検討しなければいけない。今から振り返ってみますと、この金融そのものはあるいは金融と称すべきものでなかったかもしれないのです。しかし、やはり国民金融公庫が金融業務として貸し出したことは間違いないのでありますから、やはりそれが回収に極力努めるということは、これは当然必要なことだと思います。しかしながら、今お話しのように、実態はまさにもう整理を要する段階に来ておるのでありますから、今委員長からお話しがありました点も非常にごもっともだと思います。今後ともそういう方向でできるだけ早く具体的な措置をきめ
第一点の農地担保金融制度の創設に対して大蔵省が反対したというお話でございますが、この点は若干実際と、実はそうではないのであります。農林省が当初農地担保金融の制度を作るために特別の銀行制度を設立しようというような構想が実はあったのであります。従いまして、私どもはその特別の銀行を作るということに対してその必要はないということを強く申したのであります。しかしながら、今委員長から御指摘のありました通り、自作農の転落を防止し、これを維持してゆくということのために、農地を担保として金融をつける道が開かれることが必要である。これは実は御案内の通り、従来からも若干制限されたような形でやつておつたのでありますが、そういうことをさらにある程度拡張して行
すでに建設省の方からお答えもあったことと思いますが、この法律の第一条に書いてございますような趣旨におきまして、できるだけ健全な国民生活ということの確保のために似つかわしい住宅ということでありまして、ぜいたくにわたるようなもの、あるいは華美にわたるようなものを対象にいたさないことは当然であります。ただそれらを具体的にどういうように区切るかという点につきましては、今後あるいは業務方法書でありますとか、あるいは約款等によってこれを具体的にきめていくより仕方がない。法律の上にそういうことをはっきり書くことはいかがかと思いまして、法案にはごく抽象的に書いてあります。趣旨は今申し上げました通りでございます。
この点につきましては、建設大臣からも金融界の首脳の人々に対してこの法案の趣旨に協力を求められております。金融界といたしましても、できるだけこの趣旨を生かしていきたいという気持は持っておると、私も全部の意思を一々聞いたわけじゃございませんが、私の接触いたしました限りにおきましては、この法案の趣旨にはできるだけこれに協力していきたい、こういうことは言っております。
店舗の数から言いますと何千何百ということになりますが、これは普通銀行だけの店舗は約五千ございますから、非常に数が多くなります。しかし銀行ごとと申しますか、店舗の数じゃなくて、銀行の数あるいは金融界の数から言いますと、この対象になりますものは約千足らずだと思います。
銀行の数は、まず銀行の中に普通私ども分けて考えておりますのは、大都市の銀行とこれは皆銀行法に基く銀行でありますが、都市の銀行と地方銀行、信託を兼営いたしております銀行とそれを分けておりますが、都市銀行が十一、信託銀行が六、地方銀行が六十七、それから相互銀行が七十一であります。信用金庫が五百五十七、信用協同組合、いわゆる信用組合と言っておりますが、これは府県の監督に属しております、これが三百三十二、労働金庫が四十三、それからこれは銀行という名称を使っておりますが、普通銀行でない特殊銀行として債券発行銀行、長期信用銀行が、これが二行、それから生命保険会社が二十、損害保険会社が二十、無尽会社が三、この無尽会社というのはいわゆる住宅無尽であ
これは従来から、たとえば中小企業信用保険法の運用その他につきまして、やはり非常に多くの金融機関、多くの種類の金融機関を契約の相手方にいたしておりますが、これらの場合におきましても、各金融機関ごとに大体の契約を予想される契約高の割り振りを、ワクと申しますと非常に言葉が悪いのでありますが、大体予定の総額をきめまして、それを各金融機関の種類ごとに割り振りいたしております。これはあくまでも一応の割り振りでありまして、相当程度のリザーブをとっております。従って非常に成績のいい金融機関があります場合には、そのリザーブの中からさらに追加をするということはしょっちゅうやっておりますから、普通の場合におきましては、従来の中小信用保険法の運用の経験から
別段不可能ということはございません。ございませんが、ことに銀行でやりますれば大体大きな銀行は全国に店を持っておりますから不可能とは申しません。しかしながらやはり私、その地域間の融通ということを少し弾力的にやっていくということは、要するにリザーブを非常に使うということでなければいけないと思います。従いましてリザーブを半額程度おくかどうかという点につきましては、十分建設省と御相談しなければいかぬと思いますが、半額とか三分の一ということはまだきめておりませんけれども、できるだけ当初の出発におきましては、リザーブを多くしていくということでなければ、そうしてあとでチェックしてバランスをとっていくということでなければいかぬじゃないかというふうに
保険以外の点につきましては、普通の貸し出しと同じようにやっていく、債権の確保ということは金融機関として当然責任をもってやらなければならぬ。保険以外の点については、普通の貸し出しと同じように、できるだけ債権確保の方法は講じていく、こういうことにしております。
この点は普通のやはり担保付の金融の場合と同じように考えておりまして、私どもが担保の価値というものは十分にとれ、十分にとることを教えております。しかし、必要以上に多額に担保をとる必要はない、どの程度とったらいいかということにつきましては、私どもは、金融機関の判断良識にゆだねていきたい。個々の場合について増築分だけしか担保をとっていけないということも適当でないと思います。また、しからば増築されたもとの部分も全部担保をとらなければいかぬということを言うのは行き過ぎであります。個々の場合について、十分な担保力の範囲において担保を設定する、こういうことでいいと思います。
今のお話の点は私はそういうふうに考えておりません。八〇%が保険に付せられるからといって、残りの二〇%だけの担保をとっておくということだけで満足すべきものでないと思います。これは結局政府に対して負担を負わせるのみならず、理論的に申しましても、八十というものと二十というものと按分で回収されていくのでありますから、二〇%の担保ということでは問題は解決されていかない。私はやはり保険というものがない場合においても、普通の取引として担保にとっていくという場合と同じような管理の方法を普通の金融と同じようにやっていく。それでも住宅金融というものの特殊性からいって、なかなか金融機関というものがこの際としては積極的になり得ないような状態にありますから、