経歴を詐称するということがいいことでないということは私も認めます。しかし経歴を詐称したということに対して、私ども監督の立場にあります者が、それに具体的な措置をとるべきかどうかについては、また別途に考えもなければならぬ。私はそれはいいことでない、遺憾なことだということははっきり認めますけれども、さればといって、それに対して何か具体的な措置をとるべきかどうかについては別個に考えたい、かような見地に立っております。
経歴を詐称するということがいいことでないということは私も認めます。しかし経歴を詐称したということに対して、私ども監督の立場にあります者が、それに具体的な措置をとるべきかどうかについては、また別途に考えもなければならぬ。私はそれはいいことでない、遺憾なことだということははっきり認めますけれども、さればといって、それに対して何か具体的な措置をとるべきかどうかについては別個に考えたい、かような見地に立っております。
役員をやめさせるということまでしなければならぬかどうかについては、私は検討を要すると思いますが、今のところは、経歴を詐称したから直ちに後負をやめさせるというところまでやる必要はないと私は考えております。
その前に、今お話の経歴詐称の問題についてお答えしたいと思いますが、私はそのことがいいことであるとは申しておらぬのでありまして、また大したことでないとも思っておりません。しかしこれらの問題は、私の聞いておるところでは、すでに司直の方へ、告発か告訴かよく私存じませんが、されておるやに聞いております。なお私は、こういった問題については一々監督官庁が出ていって問題の解決に当るよりも、当事者の間で自主的に問題の解決に当られることがむしろ望ましいと考えておりますゆえに、先ほど来申し上げたような御答弁をいたしたのであります。それから今お話のありました稲田某氏に対する二千万円ですか、貸し出しの件につきましては、私は今材料を持って参っておりませんので
ただいま千葉の労働金庫の問題についてお話ありましたが、この問題につきましては、去年の暮れに検査いたしました結果に基きました示達書の内容と称されるものが、たしか先月か、あるいは今月の初めくらいの地方版でしたか、一部の新聞に報道されたという事実があったということを報告を受けております。これはただいま御質問がありましたように、個々の金融機関の検査の内容、検査の結果ということは、信用を第一といたしておりまする金融機関でありますから、これは外に公表すべきことでない。これは現在までかたく守って参っております。事柄の性質上、個々の銀行の信用ということに影響がない、公益を害しないというようなものにつきましては、一部公表いたしたことはありますけれども
開銀の石炭企業に対する金利の問題につきましては、目下検討いたしております。従いまして、まだ下げるということまできまっておりません。まだ検討いたしておりますが、下げる方向において検討いたしておる、こういうことでございます。
鉄鋼、肥料その他につきましては考えておりません。それから石炭につきまして下げる方向で検討いたしておりますが、どの程度下げるかについては、今はっきりしたことを申し上げられません。少くとも電力、造船以上に下げるということはございません。つまり六分五厘以下に下るということはどんなことがあってもありません。
ええ。
これは国庫なりあるいは府県の金庫を扱っておる銀行と、その府県自体との間の契約によっていろいろな形になると思います。おそらく十日もかかるということはないので、送金をいたします場合には、幾ら長くても大体二日ないし三日で到達しております。先方に到達した場合に、その勘定を府県なら府県の預金という勘定に入れます場合、当座預金に入るか何に入るか、預金の種類によって、当然利子がつくし、当座ならつきません。そういったことは、いついかなる勘定に入れるかによってきまってくるわけでありまして、そういった金が十日かかって府県の支出となって出ますまでの間、利子がつかないということはないと思います。しかしこれは個々の場合の、銀行と府県の間の契約によってきまると
歩積みの問題につきましては、きのうもいろいろ御答弁申し上げたのでありますが、数年前からお話のように、これらの問題についての自粛については強く要望いたしまして、その点についての具体的な現われは出て参っておると思います。と申しますのは、一昨年——記憶はありませんが、一昨年ではなかったかと思いますが、一昨年と昨年の二回にわたりまして、銀行協会を中心にして申し合せをいたしております。その申し合せの内容は、今お話のありましたような両建、つまり一番典型的な例は、預金を担保にした貸し出しであります。この場合における利さやを縮める——ゼロまでまだ行っておりませんが、それの第一回はこれを一銭九厘まで下げる、その他これに準ずる、いわゆる事実上拘束してい
銀行法によって検査をいたしました結果、不当なところがあって、これを注意いたします。それに対して大蔵大臣は、銀行法第二十二条ないし二十三条の命令を発動することがあります。その命令に違反いたしました場合におきましては、たとえば業務停止命令を出したり、一番行状の悪いものに対しては免許の取り消しをする、あるいは役員の解任を命ずる、そういったようないろいろな制裁規定があるわけであります。なお大蔵大臣の命令に違反いたしました場合には、ごくノミナルなあれでありますけれども、罰則もあるわけでありますが、罰則よりもやはり今申し上げたような行政上のいろいろな措置、この方が非常に重いわけであります。しかしこれらの銀行法第二十三条あたりの規定は、できるだけ
その法律を使ってはいたしておりません。今申し上げましたように、一般の監督権に基きまして、何と申しますか、法律上、あるいは厳格な意味におきましては勧告ということになるのでしょう。あるいは行政指導ということになるのでしょうが、そういったことの通牒はたびたびいたしております。ただ奧村さんもよく御承知の通り、いわゆる歩積み、両建というものは、ことに両建の場合につきましては、債務者預金がある場合においては、これは両建預金であります。その中で特に不当と認められ、あるいは行き過ぎていると見られるものを私どもはいわゆる両建として、それの是正を求めておるわけであります。およそ債務者預金はすべていけないということは言ってない。それから歩積みにいたしまし
お話のような二種の方法がありますが、ちょっと今割合について、どっちが多いかということを申しかねると思います。主として中小企業等の場合におきましては、今お話のありました根抵当を設定する、つまり根担保を作りまして、その根契約に基いて一定のワクの中で割り引いていく、中小企業につきましては、こういうやり方の方が多いのじゃないかと思います。しかし相手方によりますから、商業手形の特に関係人の優良なもの等につきましては、そういうワクに関係なしに割り引くという例も多々あるわけであります。
今お話の点につきましては、私的確にそういう事例につきまして具体的に聴取いたしておりませんので、至急調べてみたいと思っております。ただ先ほど大蔵大臣から答弁がありました点は、原則的には全くその通りだと思います。大蔵大臣も原則としてと言われておりますが、つまり根抵当があります場合におきましても、その根抵当の価値とそのワクとの関係におきましては、場合によっては十分にそれがカバーできないというおそれのある場合もあり得る、カバーが十分ついておる場合に、しかもなお歩積みを取っていくということは適当でないと思います。従って同じ根抵当といいましても、それのおそらく——根抵当の場合には、有価証券か不動産ではないかと思いますが、そういった不動産の価値、
預貯金及び公社債の利子に対する課税を臨時に免税いたす趣旨は、今奧村さんもお話がありましたように、資本の蓄積を促進することが今この際として非常に必要である。これを傾斜的に政策としてとって、参らなければならぬ。こういう観点に立っておるわけであります。これは詳しく申し上げるまでもなく、よくおわかりいただいておることと思うのでありますが、金融機関を通ずる資金の蓄積、あるいは公社債を通ずる投資、そういうことを促進いたしますために、やはりいろいろ施策が必要と思うのでありますけれども、いろいろな施策のうちの一つとして、課税上もこれを優遇していきたい。そして自発的な蓄積を促進する一つの刺激剤といたしたいということが、私どもが考えております趣旨にほか
税の立場からの点は、主税局長から詳しく御説明いただきたいと思うのでありますが、私どもは五%と、それをゼロにした場合とどういう数字になるかという点は、先ほど申し上げましたように、的確な数字的根拠を持っておりませんが、できるだけあらゆる手を使って資金の蓄積をいたしたい、そのためには課税上の優遇を傾斜的に考えて参りたい、そういう観点に立っておるのでありまして、五%の場合と、それをゼロにした場合とどの程度数字的に違うかという点は、先ほど来申し上げましたように、はっきりしたことを申し上げることはできませんが、できるだけ課税上の制約というものを解いて、資本の蓄積を促進いたしたい、こういう観点に立っておるわけであります。
私から当面の金融問題について概略御説明申し上げます。お手元に金融情勢資料というものを差し上げてございますから、それをごらんになっていただきながら御説明さしていただきます。 まず、最近の金融情勢について申し上げます。一昨年の秋以来、いわゆる金融引締めと申しますか、金融健全化のためのいろいろな施策がとられて参ったのでありますが、それ以来今日までその過程においていろいろな問題はあったのでありますけれども、概して申し上げますならば、おおむね順調な経緯をたどって今日に至っておるとこう申し上げることができるかと思います。これを今申し上げました資料について数字的に若干御説明を申し上げてみたいと思います。 まず第一は、通貨の状況であります。
四月の数字は五千五百五億です。
そうです。前年の四月末が五千四百三十九億という数字であります。大体六、七十億の増加となっております。 それから次には、日本銀行の貸し出しの状況を表について細説明いたします。同じ表の三ページ三枚目をお開き願いたいと思います。そこに上っておりまする数字のうちの一般貸し出し、その一番左側の欄をごらん願えるとおわかりになるわけでありますが、昨年の三月が四千百七十億という日銀の貸し出しであったのに対して、これが本年三月におきましては二千五百二十億という数字に相なっておるわけであります。この間約千六戸五十億の貸し出しの減少という数字に相なっております。さらにこれが四月の末におきましては、お手元に数字は入っておりませんが、これは二千五十一億と
二十八年度でございますよ。これはあとで数字は御計算いただくとわかると思いますが、集計をしたところではそういう数字に相なっておりますが、あるいは少し数字が間違っているかもしれません。
正確には今申し上げました数字でございます。表はもう一ぺん私当りまして、間違っておりましたら、訂正いたさせます。……今申し上げましたように、約三千三百億の預金増に対して、二十八年度は貸し出しが四千三百億の増ということになっておったわけであります。これが逆な状況に二十九年度はなった。つまり預金の増が貸し出しの増を相当大巾に上回った、こういうことに相なっております。よく世間で言われております銀行のオーバー・ローンと申しますか、そういった問題に対する状況が相当緩和されて参った、二十九年度を通じて緩和されて参りましたことが、この数字によって如実に示されておるわけであります。この点は今お手元にお開きいただいておりまする表の一番右側の欄を御覧願い