内部の書類でありますから、法律的にいかなる効果を持つかということは、内部の財務局長と銀行課長との間の書面のやりとりであります。ただそこにはこの書面が出たから法律的にどういう効果を持つかといつたような問題ではないと思います。
内部の書類でありますから、法律的にいかなる効果を持つかということは、内部の財務局長と銀行課長との間の書面のやりとりであります。ただそこにはこの書面が出たから法律的にどういう効果を持つかといつたような問題ではないと思います。
銀行課長は銀行行政を行つて参りますための必要性からそういう処置をとつたと思います。法律の条文上、銀行法その他にあります銀行監督をいたして参ります立場からそういつた行政上の措置をとつたと私は了解いたします。
先ほど申し上げましたように、銀行に対しては大蔵大臣が監督をいたしております。その大蔵大臣が監督をいたします権能を補佐いたしておりますのが私であります。従いまして銀行法全体の趣旨からいつて、銀行の健全なる運営ということのために十分なる関心を持ち、それがために必要なる措置をとることは、私の職責だと考えております。ただ先ほど来井上委員の御質問にお答えいたしました通り、私は銀行の従業員の給与に直接干渉をいたしたつもりはありませんし、今後もそういうつもりでおりますので、今申し上げましたような措置が銀行課長からとられたとも考えておりません。
私は個々の給与について干渉いたした、つまり今御指摘になりました法律の条文に照して個々の給与について干渉いたしたというつもりはありません。それは銀行の経理の立場からいつて、経理の堅実性を維持するために、この際としては人件費がさらに増高するということは適当ではない、こういう観点の見解を内部的に示したものと私は考えております。
私は銀行の経理の堅実性を維持するために、今御指摘のありましたように、経営収支率は七八%を越えてはならないということを行政指導いたしております。そういつたことに反することは適当でない、銀行の経理を堅実にするために適当でないという観点から、私ははつきりそういう点については言つてさしつかえないものと考えております。その結果、その中に入れる人件費というものが非常に大きなウエートを占めておるのでありますから、それらの点について、やはり個々の給与について間接には響いて参るとは思いますけれども、私どもは経理基準として七八ということをいつて、その経費の節減をはかり、経営の合理化をはかることを指導いたして参りますことは、何ら私の職責に反していないと考
私は七八であればもういいと言つてないのです。七八を越えるという場合には、銀行の経理というものは非常に不健全性をはつきり出しておる、七八以下でなければならぬ、少くとも前期よりも上まわつてはならぬということは、七八以内であつても私どもは言つておるわけです。七八以内においてできるだけ経営収支の率を低くしなさいということが私どもの趣旨であります。できるだけ預金者の利益のために、それを厚く内部に留保するなり、あるいは貸出し金利の引下げ、あるいは預金金利の引上げというようなことによつて、顧客に対するサービスを向上させるなり、私はいろいろ方法はあろうと思いますけれども、そういうために七八以内であればもう完全にそれでいいのだということは、私は今まで
私は今の経理基準七八の点から見まして、ゆとりという言葉を使つておつたかと思いますが、七八までにある程度余裕があるといつたようなものにつきましても、できるだけ内部留保を厚くしなければならない、先ほど来どなたかのお尋ねにお答え申し上げた通り、現在の銀行の蓄積というものは、戦前の状況に比べてはるかに薄いのでありますから、さらにさらにそういつたことを厚くして行かなければならない、そのためには七八を割つておるからさしつかえないということではないということを私は強調いたしたかつたのであります。なおこれはいろいろな見解から議論があると思いますが、私は銀行というものの公共的性質からいつて、その表面に出て来る収支の差額である利益というものは、必ずしも
銀行課長の名前で財務局長へ出しました通達を取消させるつもりはありません。
憲法に基いてきめられた法律によつて、私も公吏でありますから行政をやつて行きたいと思つております。
私は先ほど来申し上げましたように、銀行法の私に与えられておりまする職責から、銀行の経理内容をできるだけ堅実にして行くという建前において、その経費について私どもは経理の健全化という観点から、いろいろ銀行に対して監督もし、指導もいたして参つておるのであります。個個の従業員の給与について私は干渉する意思もありませんし、またしておらぬと考えております。なお現在、そういう私どもの気持といたしましては、経理をできるだけ堅実にするために経費の節減をはかつて参りたいと思つておりますが、現実の問題といたしましては、すでに数多くの地方銀行において給与の引上げが行われておるということも御承知の通りであります。
最近の情勢のもとにおきまして、私は銀行従業員の給与という点から、経費の節減という観点とにらみ合せて、この問題について取上げて参つたのであります。しかしながら私は銀行経営上必要な処置について、あるいは先ほど来おしかりを受けておりまする銀行の不動産の取得についてどういうふうにして行けとか、あるいは融資についてどういうふうにして行けとか、こういつたことはあらゆる機会にいろいろな形で私は言つて来ておる。それから交際費についても、あるいはいろいろな経費の支出についても、具体的にこういう点は節約をしなさいということは、私はいろいろな形で言つて来ております。それらの問題のうちのただ一つがたまたまここに出て来ているだけでございまして、私はこの問題だ
私は今お示しになりました銀行課長から出しました書面が新聞等に出ました点につきましては、どうしてそういうことが出たのかよくわかりませんが、内部の私どもの気持を財務局長に伝えた、財務局長がこれらの問題についてどういうふうな処置をして行くかということの心構えについて、私どもの気持を伝えたというだけであります。従いまして、これが今お話のような労働三法といつたようなものに対して違反行為になるようなことを私どもは考えたわけでもありませんし、客観的にも私はそういうことになつていないと信じてやり、また現在でもそう信じております。
各為替銀行のMOF勘定の設定の問題でありますが、これは今平岡さんお話のように、九月一日から東京銀行にMOF勘定の設定をいたしました。その後東京銀行以外の外国為替業務を営んでおります銀行が、同じくMOF勘定の設定を要望いたして参つていることも事実であります。これらに対してどういうふうに今行つているのかという問題につきまして、私どもは現在まだ結論に到達いたしておりません。きのう大蔵大臣が申し上げましたように、いろいろな点から検討を要する点がありますので、私はまだ結論に到達するところまで行つていないのであります。一日を争う問題でもございませんし、私はとにかく九月一日において東京銀行がMOF勘定を設定して出発したということだけ、これは急いで
今平岡さんのお話になりましたように私は申し上げていないのです。お話の点もよくわかりますが、私は今複数のMOF勘定を設定した方がいいと思つていると必ずしも申し上げておらぬのであります。この点はもう少し研究いたしますが、ただ私は為替銀行法に基く銀行でなければ、そういつたいろいろ行政上の措置をしないということで線を引かなければならぬ問題と、そうでない問題がいくらもあると思う。たとえば海外に支店を置くという場合に、専門銀行でない銀行、いわゆる為替業務をやつていない銀行には支店を認めない、もし支店を置きたいのならば為替専門になりなさい、そういつたように、これらの問題は為替専門銀行でないと海外に店を置かれないのだと割切る必要はなし。要するに、こ
お話はごもつともな点が多いので、今後の施策にあたりましてはできるだけそういつた点をよく考慮して措置いたしたいと思います。せつかくのお尋ねでありますけれども、現在のところ他の銀行にMOF勘定を開くか開かないかということはきめておりません。かりに他の施行に開くとするとどの程度にするかということを検討して——どつちかというと、ほとんどまだ検討していない段階にありますが、お話の点は十分頭に置きながら善処いたしたいと思います。
非常に金融に御造詣の深い苫米地先生でありますから、私はここでまた書生論をやることは差控えたいのであります。今の日本の状態において金融を引締めて行く、いわゆる俗な言葉で言つたら、デフレ政策をとつて行くという場合においては、いわゆる中央銀行たる日本銀行からの信用造出を抑えるということが金融の面においては何より必要です。そうするためには何が必要かといえば、日銀から金が出ないようにするよりしかたがない。そのために私どもは、現存日銀に対して高率金利政策をとつておる、こういうことになる。ただそのことだけで満足しておるのかというおしかりに対しては、これはまさしくそれだけで満足してはいけないので、そのしりが結局日銀から借りて、両建をやつたり、歩積み
中小企業に対する支払いが、いろいろな形であるいは延ばされるとか、条件が非常に悪いという問題について、いろいろな方法で改善を加えて行かなければならぬということは、きのう大蔵大臣も申しておつた通りであります。現に公正取引委員会を中心にして、いろいろそういつた問題についての改善をはかつて参りました。まだその効果が皆さんの御満足をいただくほどあがつておらぬと思いますけれども、今後逐次改善はいたして来ると思います。ただ問題は、今お話のような中小企業に対して振り出す手形の期日を法律的に制限してみるということは、私は実は何ら意味をなさないと考えておる。これは率直に申し上げます。今のような問題は、結局下請と大企業の間の需要供給の関係なんです。あえて
北九州等の炭鉱においていわゆる金券の発行が行われておるということは、この前もこの委員会でたしか小川委員から御指摘をいただいたかと思います。金額等につきましては、そのときも三億六千万という数字のお話もありまして、いろいろ調べましたけれども、私ども数字については的確に把握できておりません。それからいわゆる金券といわれております形態の中にも、四種類ばかりあることも御指摘がありましたが、これも私どもその後の調査によつて大体確認をいたしました。これらの問題を法律的に、たとえば紙幣類似証券とか、あるいは商品券取締法等の法律に照して一体どういうことになるかということをいろいろ研究いたしましたが、その点につきましては、現在のところは特に法律に触れる
ちよつと今御指摘の数字は、私はつきり記憶いたしておりませんが、最近の状況におきましても、全国銀行の預金に対する貸出しの数字は一〇〇%を越えております。こういう状態が、金融の正常な状態に対して必ずしもそのままでいいということでないことは、これは申すまでもないことであります。私どもはなるべくすみやかなる機会に、正常なる預金貸出しの割合というものにできるだけ早く持つて参りたいということを考えております。しかしながらこの問題は、原因はどこにあるかと申しますと、結局実態の経済自体がなかなかうまく解決しないということにあるのでありまして、これをさらに端的に申し上げますれば、資本の不足というところに結局問題がある、御承知のように大体各企業における
今のお話の数字がそのまま的確に実相を現わしておるとも私は考えませんが、少くとも御案内のように、日本銀行からの借入金の相当多くの部分が都市銀行に片寄つておる、これは常識的にいわれておることであり、また事実であります。そういつた点から見ますれば、市中銀行が借入れによつて貸出しをまかなつておるということは、それだけ預金に依存する分が少いということになるわけであります。その点からいいますと、都市銀行は地方銀行に比較いたしまして、相対的にオーバー・ローンの状態にあるということは言えると思います。これらの問題につきましても、過去においてそういつたことが起つて参りました原因にはいろいろございましようが、今後におきましても、まずできるだけそういつた