昭和二十九年度の予算において期待をいたしております郵便貯金の資金量の増加について、予定された通り集まりません場合におきましては、財政投融資等において支障を来すおそれがあると考えております。
昭和二十九年度の予算において期待をいたしております郵便貯金の資金量の増加について、予定された通り集まりません場合におきましては、財政投融資等において支障を来すおそれがあると考えております。
同じ貯蓄をやつて参ります機関の間において、不当な競争をして行くのは適当でないと考えており、国民経済全体から見てむだなことになると考えております。これは当然よくないことに違いないのでありますが、金融機関の間における特利といつたようなことは、このこと自体が法律上よくないことであるのみならず、やはり不当競争になる。金融機関が相並んで、お互いが公正なるベースの上において競争して行く、そうして国民経済全体として資本の蓄積を促進して行くという建前からいいますれば、やはりお互いに広告、宣伝等において行き過ぎの点は直して行くことが必要だと思う。単なる郵便貯金の制度の点だけにおいてどうということではない。金融機関同士の間においても同じ問題がありますが
今の数字はちよつと私もよくわかりませんが、銀行における一年間の従事員一人当りの貯金増加額という数字は、ちよつと私今持つておりません。大銀行の一番大きいところで、従業員一人当りの預金額が約二千万円くらいであります。それから中どころないし地方銀行の上位くらいのところが、大体従業員一人当り預金額は千万円くらいの数字になつております。一年間の増加額に対して一人当りどのくらい持つておるかということはちよつと持つておりませんが、調べた上でお答えいたします。
おしかりを受けまして、一々ごもつともな点が多いと思います。私どもは別にかた苦しくやつたというつもりは実はございません。要するに問題はお互いに行き過ぎのないようになりさえすればいいわけであります。そういうことのために、非常に不当に郵政当局を御刺激したということでもありますれば、これは注意いたします。非常に一人よがりかもしれません。そんなことはないと私は思つておりますけれども、新羅でいろいろああいうことが報道されたことがばかに曲つて、非常に刺激したようなことになつているのじやないかと思いますが、私どもは他意があつてそんな言葉を使つているつもりはございません。今後注意いたしますから御了承願いたいと思います。 なおこれは自分個人のことを
お答え申し上げます。この法案は、第一条にいたしましても第二条にいたしましても、これを通ずる思想は、出資そのものを禁止するというふうな趣旨ではないのでありまして、出資そのものを不特定多数の者から集めます場合において、その出資の本質と矛盾するようなことを約束する、そういうことによつて、あたか竜それが出資であるにもかかわらず、元本の返還を保証されておるといつた誤解を起させるような形で出資を募集することを禁じたいというのであります。従いまして、出資をそのままの形で不特定多数の者から集めることは、これはそれぞれ商法その他の法律の規定に従つてなされる限りにおいては、適法であると私は考えておるのであります。従いまして、典型的な形における株主相互金
第一条は先ほども申し上げましたように、不特定かつ多数の者から出資を受入れる、これは証券取引法の改正案でも同じでありますが、不特定多数の者から出資を集めること自体は何ら禁止していない。ただ出資を集める場合に、誇大宣伝と申しますか、一種の詐欺に近いような、事実に反することをいろいろ言つたり、あるいは表示をして出資を集める、そういう仕方を禁止しようというのであります。従いまして本来の商法なりその他の規定に従つて、不特定多数の者から出資を集める、株を募集すること自体は、何らこの法は禁止していない。従つて株主相互金融なりあるいは匿名組合のやり方というものは、それ自体としては成立し得る、こういう考え方でございます。
お尋ねの点は、むしろ証券取引法の一部を改正する法律案の方の問題だと思います。と申しますのは、株式会社組織で株を募集いたします場合に、一定の期間を限つてその間に一定の配当をするといつたようなことを表示することを禁止するのが、証券取引法の規定であります。それにおそらく御関係の問題であろうと思うのでありますが、この点につきましては、取締りの難易の問題は、これはいろいろ問題があると思います。従つてこの点については、なお取締り当局からのお答えもお聞き願いたいと思うのでありますが、今お話のように、普通の正常なる株式会社において増資をいたします場合においては、おそらくその社長は株主総会において、増資後においてこの会社の収益は大体のこの程度が予想さ
これは第二条の後段に書いてございますように、「何人も業として預り金をしてはならない。」「何人も」ということは単に貸金業者に限りません。何人もしてはならない、こういう趣旨であります。ただここに一つの制限がついておりますのは、他の法律によつて特別にそういう預り金ができるようになつておるものは除く、こういう趣旨でありまして、単に貸金業者だけを対象としておりません。
事柄が非常に具体的な問題になりますが、これらは先ほど来お話に出ておりますように、個々についてやはり判断をして参らなければならぬ。たとえばその条件としては、その二項にありますように、不特定かつ多数ということの観念に入るか入らぬか、あるいはその資金の受入れ方が二項に書いてありますようないわゆる預かり金に該当するものであるかないかということを個々に判断してみなければ何とも言えませんので、今観光旅行会のやつておりますものが即この規定に違反しておるということは申しかねると思います。個々の事例によつて違反するものもあろうし、また違反しないものもあろう、こう考えざるを得ないのであります。
お答えを申し上げます。預かり金禁止の規定の問題は、これは御承知のように長い間の問題で、私どももこの問題は二年以上実は検討いたしました。解釈論としても立法論としてもあらゆる意味から検討いたしたのであります。決して私どもとしてはずさんな、軽率な立場でこういう立案をいたしたとは考えておりません。できるだけ慎重に扱つたと思い示す。ただ問題は、今もお話がありましたように、社会の事象というものはいろいろな形のものがたくさんある。従つてそれらすべてをはつきり割切つて、これはこうなります、これはこうなりますということを言えるほど、すべての事象というものははつきり割切れるようなものばかりではないわけであります。たとえば旅行会を一つとつてみましても、そ
これは、この法律が通過いたしまして成立いたしましてから施行されます間に、やはりある一定の経過期間を置かなければならぬ事柄が相当ある。具体的に申し上げますと、たとえばこの法律の中の第五条あたりでありますが、貸金の金利について最高限度を押える、ところが現在すでにある一定の契約に基いて貸金をやつておる者がある、しかもこの法律の規定を越えて金利を現にとつておる者がある。それらを適当な方法で切りかえさせるというためには、やはりある程度の猶予期間がいるという問題もあるかと思います。それから第一条の規定について申し上げましても、宣伝ポスター、そういつたものがこの法律が施行される当時にすでに配られておる。ところがそれを回収したり、いろいろなことをし
半年という点につきましては、私どもは株主総会を開いたり、いろいろな処置をいたしますために、半年もあればまずできるあろうということが一つと、それから支障のない限りなるべくすみやかにこの法律が施行されることが望ましいということが一つ、この二つの点から考えまして、万全を期すればあるいは一年くらい置いた方がいいという議論もあるかと思いますが、支障のない限りなるべく最短期間内に施行したいという配慮のもとにおいて考えますならば、まず半年も置けばさしつかえないのじやないか、かように考えている次第であります。
第一条の「誤解を生じさせるような仕方」という意味は、今お話がありました、たまたま何人か一人の人が現実に誤解したということを言つているじやない。ということは、これは先ほど津田総務課長からも申し上げた通り、この相手方になる層と申しますか、要するに出資をしようと思う一つの対象、これらの方々が概して、つまり平均的に、普通の水準的な知識なり経験なり、あるいは判断力なりを持つておる人がやはり誤解を起すであろうような仕方、現実にどこかの何千人のうちの一人が誤解をしたということでなくて、そういう平均的な人が誤解をする、そういうふうに考えられるような仕方でもつてやることを押えようというのであります。
法律の対象になる人は普通のレベルの人だけが対象になるわけではございません。しかしここに書いてある「誤解を生じさせるような仕方」という意味は、普通の知識なり経験なり判断力を持つておる人でも誤解をする、しかもその対象になるような層の人は、普通の状況、普通の知識を持つている、特にすぐれた知識を持つ必要はないが、その普通の状態において、誤解をするのがもつともだと思われるような仕方を用いて出資の受入れをしてはならない、こういう意味であります。従いましてこの規定は、必ずしも今お話のように八十数才のおばあさんが北海道から鹿児島へ行つて、そのために誤解を起したというようなことを何も言つているのではない。現実の問題としてではなく、そういう仕方がいけな
非常に重大な大きな問題でありますとともに、これに対する解決の方法は非常に困難な問題だと私は思います。今御指摘のありましたように、この法案が原案通り通過いたしました場合におきましても、必ずしも今ありまする株主相互金融あるいは貸金業自体、これらのものが、この法律ができたことによつてすべてそういうものがつぶれてしまうといつたことは全然私どもは予想もしておりません。従いまして、今後におきましてもこの法律に沿つてこの法律に違反するような状態さえ起らなければ貸金業者どいうものは従来通りの仕事を続けて行かれるものであります。かつこれらの貸金業というものが、今御指摘もございましたように、社会的にそういうものに対する需要がある、その需要に対して応ずる
この点は私どもは非常に慎重には検討いたしましたけれども、決して臆病であつたわけではありません。特にこの第二条の規定等につきましては、貸金業者に対しては常常——これは貸金業等の取締に関する法律の第七条にも現にあるわけでありますが、預かり金をしてはならぬということはございます。これらの点は検査をしたりいたしまして、貸金業者が預かり金をしてはならぬということはたびたび申しております。具体的に、こういう事例は預かり金の禁止の規定に反する、従つてこれをすみやかに整理をしろ、もし整理ができなくてさらに違反の行為が続くならば、業務停止をするというようなことまでもたびたび私どもは警告を発して参つております。これらの点からだんだん改善もされて来ておる
お答えを申し上げます。三月分中ごろ現在で、今お尋ねの問題について私どもが調べましたところを申し上げたいと思います。 便宜問題になつておりますいわゆる株主相互金融の問題と匿名組合等のいわゆる利殖機関と申しますか、そういうものとにわけて申し上げたいと思います。この二つは、御案内のように法律的性質はまるで違うのでありますけれども、この二つについて申し上げますと、株主相互金融の形態でやつておりますものが全国で三百三十七、そのうち業務を休止いたしております報告を受けておりますものが六十一であります。その休止いたしておりますものの持つております資金量と申しますか、資本量と申しますか、そういうものにつきましては、ちよつとまだ手元にはつきりした
日歩三十銭ということでシーリングを引いた根拠に関連しての問題かと思うのでありますが、お話のように資金のコストが非常に高い場合におきましては、それを運用する運用の利回りというものも勢い高くならざるを得ない、これは当然のことだと思うのであります。現に正規の機関におきましても、普通銀行等における貸出し金利と、信用庫金とかあるいは信用組合等における貸出し、金利の最高限度というものは、おのずから違つて参つておる。これは当然違えてしかるべきものだと私は考えております。そういつた意味で、資金のコストなりあるいは手間なり、そういつたことを十分に含んで、貸出し金利の最高限度というものを当然きめて参るべきものであるという点こついては、私どもまつたく同じ
私どもは中小の金融について非常に冷淡な取扱いをしておると考えておりません。今お話の点につきましては、それは外国におきましては社会保障の制度も十分できており、また他面において一般の金利の水準というものが、日本のような資本蓄積の足りないところと比較して低いという面もあります。従つてこれらの問題の比較は、その国その国の資本の状況とか、あるいは経済の状況に従つて判断をしなければならぬのでありますが、ただここで申し上げるのは、その国その国における一般金利というもの、つまり正常な金融市場における金利というものと、こういう小額の貸金業といいますか、金融業における金利との相関関係との間には、おのずから何か関係があるのではないか。これはやはり十倍程度
修正案に対しましては、私どもは政府で御提案申し上げております案が一番適当だと考えて御提案を申し上げておるということを申し上げることでお許しをいただきたいと思います。同意するしないの問題は、実は私どもにはないのでありまして、国会の方において御議決になりますところに従つて行政の運営に当りたい、かように考えておる次第であります。私どもが貸金業法を廃止いたしたいと考えました理由は、先般提案理由の際にも申し上げたかと思うのでありますが、いろいろ理由がございますが、その中で私どもが現状において一番基本的に困る点は、従来ややもすれば貸金業法に基いて届出をいたしておりますものが、政府の認可を受けた、あるいは公認をされておる機関であるといつたような意