実はこの再建整備法という法律は、私が銀行議長をやつておる時分につくられたものでありますが、非常にわかりにくいむずかしい法律であります、しかし今お話の点は、みなちやんと入つておるのでありまして、違いは預金者たる債権者と株主といういわゆる自己資本を構成するものとの違い、この本質的な違いにかかつておると思うのであります。その点で今お話のように、打切られた預金者、つまりかりに百円の預金者が三十円に打切られたといたしました場合に、その調整勘定の利益金が非常に大きいから、三十円でなしにそれをもう一ぺん百円なり二百円にして返してやつたらいいじやないか、こういう御議論かと思いますが、これはやはり預金という性質からいつてそういうことはすべきじやない。
