今御審議をいただいておりまする外国為替銀行法の仕組みから申しますと、先般来たびたび御説明申し上げております通り、これは特殊銀行法ではない。従つてある一つの基準法と申しますか、カテゴリーをきめた法律である。例を申し上げれば、長期信用銀行法と同じような仕組みになつてある法案であります。従いまして私どもは、この法案によつて生れて参りまする外国為替銀行の数は、必ずしも一つということを予定しておりません。しかしながら実際問題といたしまして、現在の日本の貿易量、あるいは国際的地位、その他の点を考えてみまするならば、当面外国為替を専門にいたしまする銀行は、一行程度であろうと私は考えております。しかし何分にも、まだどこからもこの法案に基く新しい仕組
