特殊法人の役員の給与については平成十年九月二十九日の閣議決定がございまして、これによりますと、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表の十一号俸相当額の範囲内というふうに一応決めてございます。今、先生御指摘のように、理事長が二千三百万余ということは、そうした枠の中にあるというふうに認識をいたしております。 また、国土交通大臣は、この役員報酬等につきましては認可を与えることになっておりますので、一応閣議決定の枠の中であるということで、妥当なものだというふうに理解をさせていただいておるところです。
