先生も御承知のような事例を申し上げざるを得ないわけですが、一応計画し、事業の予算もついた後、実際に用地買収に入る、あるいは漁業補償交渉に入る。しかし、それがなかなかできないという事態があるわけでございまして、そういうことを我々も想定しておるところでございます。
先生も御承知のような事例を申し上げざるを得ないわけですが、一応計画し、事業の予算もついた後、実際に用地買収に入る、あるいは漁業補償交渉に入る。しかし、それがなかなかできないという事態があるわけでございまして、そういうことを我々も想定しておるところでございます。
先ほど来、御議論いただいておりますように、一定期間を経過いたしました後も事業等に未着手である、あるいは未完の状態である、未了の状態であるものについては、やはり何らかの社会経済環境の条件が変わったのではないか、そういう見直しをする必要があるという観点からこの七条二項を私どもは受けとめさせていただいておるところでございます。 国土交通省関係では、所管しております公共事業が大部分こういう観点からの評価が必要だと思っておりまして、事業採択時から五年を経過しても未着手のもの、十年を経過しても未完のもの、言いかえますと、継続中の事業につきましては再評価を既に実施しておるところでございます。 今後もこうした事業評価を的確にやりまして、信頼
先ほど来お尋ねのいわゆる自賠責審議会、あるいは金融審議会の自賠責部会、そういうことについては金融庁の方からお答えがございました。 私どもの国土交通省が設けさせていただきました自賠責保険のあり方に係る懇談会、これは国土交通大臣の懇談会として、国土交通省がやるべき自賠責保険について実務的なことについてのお知恵をおかりしようとしてつくらせていただいたものでありまして、それでは金融庁との関係はどうなっておるかということでございますが、十二年十二月の報告書は、六月の自賠責審議会の答申をいただいて御議論いただき、この懇談会から十二月に答申をいただいたということであります。 その過程では、十二年の審議の中で私ども懇談会の検討内容につきまし
現段階では八年間というふうに承知をしておりますが、先ほど先生御自身もおっしゃいましたように、余り短い時間に定めますとこの運用益を消費者に還元した後、今度は急激に料率を上げなければならないというような大きな変動が出てくる可能性が一つあるわけでございまして、今回二十分の九というものを被害者のために活用させていただくということになり、二十分の九、二十分の十一ということになりまして、そうした従来の仕組みと違うことから余り料率に大きな変動がないように六年が適当ではないか、こういうことでございます。 現在及び交付金の交付期間における赤字保険料率から将来の均衡保険料率水準までの急激な保険料負担の増大がないように中期的な期間として六年というふう
これも御承知のように、全額ユーザーに還元しろという御意見、そしてまた全額被害者救済に活用しろという御意見と両方ございました。 それで、先ほど先生からお出しいただきました自賠責審議会の答申の中にもございますように、累積運用益は保険料水準抑制に用いることが基本である、被害者救済対策にも充てるべきであるというふうにニュアンスの違いがここにございました。これが物の考え方の一つでございまして、一方では、今日、被害者救済に活用させていただいております実態等から見まして二十分の十一と二十分の九が妥当な線ではなかろうかと判断をしたわけでございます。
専門家でいらっしゃる先生に御理解いただくというのはなかなか難しい話でございますが、今までの二兆円という自賠責によって出てまいりましたこの果実については、御承知のように、ユーザーの方々に料率の引き下げによってその恩恵と申しましょうか、恩典を受けていただく部分と、あすは被害者という立場からユーザーの方の御理解をいただいてその一部を被害者救済に充てさせていただいたことは御承知のとおりであります。 今回、繰り返しになるところがございますが、保険料負担の軽減に充てるということが第一であったことは事実であります。しかし、なお今日までやらせていただいた事柄について、被害者の多くの方々から、私もお目にかからせていただきましたけれども、ぜひとも従
確かに賦課金をユーザーの方々に御負担いただくことによって被害者救済をやっていくということも一つの考え方だと思います。 ただ、今二兆円という果実があって、一方では料率を下げさせていただきながら、片方では賦課金という名目であれ一部御負担をいただくということは、言うならば出す方といただく方が同時に行われなければならないという物の考え方がなかなか御理解いただけないんではないか、また事務的な問題もございまして、今回はこういう形をとらせていただいておるわけでございます。 先生、先ほどお話のございましたように、被害者救済対策を本格的にもっとやれという御意見にじゃどこまで対応できるかと。その際に、将来的にはそういう賦課金という形でユーザーの
今回の保険制度の改正に当たりまして、支払いの適正化が担保されておるかというお尋ねでございますが、我々といたしましてもその部分が一番大切なことだと思って対応をさせていただいたつもりでございます。 お話にございましたように、原則事後チェックということになったわけでございますけれども、事後チェックの一つの形として紛争処理制度を設けさせていただき、これは国が適切な監督をするという前提でございますが、紛争処理制度を創設させていただいた。それから、また被害者が保険金の支払い内容が十分なものであるかどうか、そうした情報を得られるように、支払いの基準を決めさせていただくと同時に、保険会社が被害者に情報の提供をするよう義務づけたところでございます
紛争処理機関の議論の過程では、先生お話しございましたように八条機関ということもございました。しかし、今日の情勢からして、私どもはいわゆる公正中立な処理機関をつくらせていただいたわけでございます。 もともとこの公正中立さを確保するために国の何らかの関与が必要ではないかという考え方を私どもも持っておりまして、財政的な国の支援も含めて、これから検討させていただきたいと思っているところです。
今、先生御指摘のように、一般病院あるいは公的病院でもなかなか受け入れがたい状況が続いておりますし、また新しい治療技術の開発等がそうした場所では行われがたいということがございまして、私どももこの療護センターというものの必要性を十二分に認識しておるつもりでございます。この部分については、経営の効率化を図るという意味からも民間への委託ということをやらせていただいておりまして、先ほど政府参考人が答えました仙台、岡山、そしてこの七月にできます岐阜も民間委託を既にやっていくことになっております。ただ、千葉については今検討をさせていただいておるところでございます。 それから、恐縮でございます、先ほど紛争処理機関の具体的な話についてちょっと私の
先ほど来、諸先生のお尋ねにもございます。我々としては、審議会の答申の言葉を受け、また今日までの被害者救済の実態を踏まえてこの率を決めさせていただきました。 確かに、コーヒーも安いところ高いところございますが、コーヒー一杯程度の値段のユーザー還元が本当に歓迎されるのかという御指摘があることは私もわかります。しかし、やはりもともとはユーザーの方からちょうだいしたお金がもとになっておるという事実もこれは否定できないわけでございまして、審議会の先生方、そしてまた当然私自身も被害者の方々にお目にかかってお話を伺った上でこうした比率で案分させていただく、そのことが一番関係者の皆様方にも御理解をいただいておるというふうに理解しておるところでご
今日までの政府再保険制度の役割につきましては、手前みそになりますが、私どもも大変高い評価をしておるところでございます。それは、もともとこの仕組みをつくらせていただきましたときが、先ほど来御説明いたしておりますように、リスクヘッジをどうするかという議論があった上でこうした再保険制度をつくらせていただいた経緯があるわけであります。と同時に、自賠責保険の支払いの適正化にこの制度を通じて寄与できたのではないか、さらに被害者保護に対しましてもこの制度の有効な活用の中でとり行われてきたのではないか、こうした点から我々は今日までの再保険制度についての評価をしておるところでございます。
今回の制度改正に当たりまして、約二兆円という果実の扱い方が大変議論になったことは先生御承知のとおりでございます。私どもは、先ほど来お答えを申し上げておりますように、一方で全額被害者救済に充てるようにという御意見と、一方でユーザーに還元しろという御意見をいただく中で、審議会の答申をもとにこのような被害者救済に二十分の九という数値を出させていただきました。 本来、こうした事柄は、一般国民の中に自動車がこれほど普及した今日では、いわゆる社会保障的に自動車事故の被害者救済も行うべきではないかという議論が一方ではあったわけですが、なかなかそうしたことができがたいという事実がございましたので、先ほど来申し上げましたように、この運用益の中から
懇談会からの答申をいただきましたように、二本立てでバランスよく運用益の活用の方策を決めさせていただきました。 具体的には、これまでもユーザーにお返しした分、そしてまた被害者救済に活用させていただきました事柄を踏まえまして、先ほど来何度か議論になりましたユーザー還元を主体にした、基本にしてという答申の案文を重く受けとめさせていただきまして、二十分の十一と二十分の九というふうにさせていただいたところでございます。
先生御指摘のように、JR各社の関連事業は六%前後というのが現実でございます。国鉄改革法の御審議をいただきました際に附帯決議でも、関連事業を積極的に拡大するという御提言をいただいておりまして、現在のJR法においても、そうしたことを踏まえ、地域との共生という、新しい分野への活動に対しましては地域との共生ということがそういう意味から規定されているわけでございます。 今回の完全民営化後におきましても、先生御指摘のようにいろいろな分野に進出をしていくことが考えられるわけでありますが、その際も地域との共存共栄ということを図っていただくという意味で、今回指針の中にその趣旨を盛り込まさせていただいております。今後、JRがさらに知恵を出して地域の
今御指摘の点で、先ほど政府参考人がお答えしましたところ等、先生御理解いただいておると思いますが、安定化基金につきましては、最初七%程度の利率を想定して設けさせていただきました。今日の低金利の中で三島にどのような手だてをするかという方策を検討する際に、施設整備事業団に四%余りの金利で応援をさせていただくというのは、これは一つの考え方であると思います。 先生おっしゃられますように、基金の積み増しをするという方法ももちろんあるのかもしれません。しかし、最小限の努力で改革の精神を生かす中で三島の経営の安定化を図るという手だてだったと私は思います。 また、先ほど局長が答えましたように、鉄道事業法一般の事業の安定のために、あるいはもっと
これまでJR各社がいわゆる関連事業と申しましょうか、いろいろな分野に手を出しながら経営の安定の一助にしてきたということは事実であります。 先ほど野沢先生の質問にもございましたように、民間会社が約五〇%弱の関連事業の比率を持っておりますのにJRは六%前後というようなことからも、また今、先生が御指摘いただきましたようにJR東日本をとっても一・三倍、ほかの民間会社に比べると大変低いということでございます。 今回、私どもは指針にこの事柄に関するようなことを盛り込ませていただいております。本来、完全民営化する以上は当然事業者の判断であらゆる事業に手を出していくということはあり得ることでありますし、あってしかるべきだと思っております。そ
書くだけでいいというふうに私どもも思ってはおりませんし、現在のJR法の中でも、具体的な案件についてJRまたは地方自治体、地元の商店街等の皆さんの中でいろんな調整を図られてきたことは事実であります。ホテルをつくっても食事は出さないとか、あるいは周辺地域の名産品を一緒に売っていただくというような調整をこのJR法に基づいてやってきていただいたという事実がございますので、そうした趣旨を踏まえて今回の指針の中に盛り込ませていただいたわけでございます。
JR東の社長、会長をされた方の一つの見方として、今、先生御紹介いただきました事柄は大切な御指摘だと受けとめておきたいと思います。ただ、関連会社の事業によって鉄道本体の収益を抑えるということが鉄道会社にとって避けられないことかどうか、鉄道の本来の輸送という分野においてなお経営努力をいただくというようなことを我々は期待をしたいわけであります。 ですから、その本に書かれましたように、関連事業によって一層収益を上げる過程では、先生御指摘のように、地元とのいろんな摩擦が想定されることは私にも思い浮かぶわけでありますが、できるだけそういうときに地域に密着した鉄道という本来の使命を忘れないように、経営者が、先ほど申し上げましたように、指針に基
今、緒方先生から、ILOの文言をお読みになりましたけれども、これは素直に読めば、適正に、早急に到達するという目的でJRと組合間の交渉を促進することとなる条件を示しておる。これは形容句であって、ILOの言いたい点は、四党合意を受け入れるよう強く要請するというところに私はこの案文の主眼があって、さらに政府は情報をきちんと提供しろということであると。これは素直に読めば私はそうだと思うんです。この四党合意というところは、適正に、早急にということを盛り込んだ四党合意だというふうに私は読むべきだと思っておりまして、先生の今示されました見解とはちょっと違うんではないか。 ですから、先ほど大臣がお答えをしましたように、四党合意が速やかに受け入れ