現在の銃刀法で所持が原則禁止されておるのは刃渡り十五センチ以上ということでございまして、あと、サバイバルナイフを初めとする刃物につきましては刃渡り六センチを超えるものは理由がなくて携帯が禁止されておる、こういうことでございます。先日改正をお願いしました銃刀法の改正で、この部分について、改正前は一年以下、三十万ということでございましたけれども、重たくしていただきまして、二年以下の懲役そして三十万というふうに変えさせていただいたところでございます。 今回の事件からこのことについてどう対処していくかということは、これから少し検討させていただきたいと思っております。いわゆる包丁類を見ましてもどうするのかとか、今回のようないわゆる凶器にな
