裁判員制度については、いわゆる一般の方でこれまで余り法律になじみのない方が参加をされるということからいたしましても、警察といたしまして、一般国民、裁判官になられる方に分かりやすい、迅速に理解をいただけるような観点から供述調書を作る必要があると、このように考えております。 こうした要請におこたえをいたしますために、十九年の八月でございますが、犯罪捜査規範の一部を改正するということをやりまして、供述調書の作成に当たっては、故意、あるいは着手の方法、実行行為の態様、共謀の事実、こうした犯罪構成に関する事項につきましては特に明確に記載することといたしておりますし、また事件の性質に応じまして必要と認められる場合には、十二分に一般の方々に御
