被害者が立証しなければならないことを一つ二つ例示的に挙げますと、指定暴力団の暴力団員によってその不法行為が行われたということが一つ。それからまた、当該不法行為が威力利用資金獲得行為を行うにつき行われたもの、この資金獲得行為をすることに伴って行われたものであること。さらに、当該損害が不法行為により生じたものである、一般の方々がその不法行為によって損害が生じたものである。こういうことを被害者の方には立証していただく必要があると考えております。
被害者が立証しなければならないことを一つ二つ例示的に挙げますと、指定暴力団の暴力団員によってその不法行為が行われたということが一つ。それからまた、当該不法行為が威力利用資金獲得行為を行うにつき行われたもの、この資金獲得行為をすることに伴って行われたものであること。さらに、当該損害が不法行為により生じたものである、一般の方々がその不法行為によって損害が生じたものである。こういうことを被害者の方には立証していただく必要があると考えております。
御指摘の分野が非常に重要であるということは私も認識をいたしております。被害者の方が思い切って被害の状況等を明らかにして、暴力団のトップにその損害賠償を求めるという行為に出ていただくためには、まず今回、法律改正で国の責務としても書き加えさせていただいております。何条だったか、広報等をしっかりやれということを書かせていただいております。三十二条の第一項でございます。ここに書かせていただいております。そのことは周知徹底するように努力をいたしますし、先ほど少し申し上げましたが、万全を期すと、被害者の方々の支援に万全を期すことが極めて重要であるという認識の下で、これから暴力追放運動推進センターの皆さん方あるいは弁護士会の皆さん方、そうした方々
暴力団対策法は、委員御承知のように、団員による暴力団の威力を利用した反社会的活動に効果的に着目をする、対処するために個々の行為をとらえて規制を行う、こうした考え方に立っておるわけであります。もとより暴力団の存在を容認するというものではございませんし、団体の結成そのものを禁止したらどうかということを今委員御指摘があったわけでございます。 確かにドイツとかフランスというようなところにそれに類するような法律があることは承知をいたしておりますが、今の我が国の状況からしますと、憲法に保障します結社の自由との関係、あるいは我が国の刑罰法規の体系との整合性、規制の実効性等の観点から更に十分な検討が必要である、このように考えておるところでござい
委員御指摘のように、長期服役のリスクを冒してまで殺人等の犯罪を行うということにはやはりそれなりの背景があるという認識でございます。 殺人等の罪を犯して服役をした構成員が出所した場合に多額の功労金を出す、あるいは出所祝いというようなことをやる、こうしたことが慣行になっているようでございまして、警察としては、指定暴力団員がこのような服役の賞揚あるいは慰労行為により与えられる経済的な利益を期待しておる、そのことが暴力をあえて長期の服役もいとわずに行うということにつながっておるという考え方を持っておるところでございます。 そこで、今回の法改正においては、このような賞揚・慰労行為を抑制する、規制することによって暴力団員による暴力行為、
不法行為を行った暴力団の代表者あるいは傘下の組織の組長の損害賠償責任を追及するためには、現在では民法の使用者責任七百十五条の規定によることとなるわけでありますが、この場合には、被害者側においていわゆる事業性、使用者性及び事業執行性、ちょっと難しいことでございますが、こうした事柄を主張、立証しなければならないわけであります。 しかし、そのためには被害者側において、不法行為を行った暴力団員の所属する暴力団内部の組織形態、意思決定過程、代表者や傘下組織の組長による内部統制の状況、上納金の徴収システム、こうした事柄を具体的に解明、立証しなければならないということになるわけであります。こうしたことは一般の方々にとっては大変難しいことでござ
暴力団から被害を受けた方々が代表者等の損害賠償責任を追及するということは、これは、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士会、そうした方々が力を合わせて訴訟支援あるいは暴力団の組織的な嫌がらせや報復から保護対策に万全を期すということが極めて重要であると思っておるわけであります。 今回の改正を機に、暴力団の代表者等の損害賠償責任を追及する取組を更に活発化させる、被害回復及び暴力団からの資金の剥奪を推進する、そうして、そのために被害者に対する訴訟支援あるいは保護対策に万全を期してまいりたいと考えております。
改めて申し上げるようなことでもございませんが、暴力団は虞犯性の強い反社会的な存在であると認識をいたしておりまして、凶悪な銃器発砲事件を敢行するなど誠に許し難いものであると考えております。 警察といたしましては、こうした暴力団の弱体化あるいは壊滅ということを究極の目的といたしまして、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団対策法の効果的な運用、そしてまた暴力団排除活動の推進を柱とする総合的な対策を展開してきたところでございますけれども、特に組織の資金源に打撃を与えるということが暴力団対策の大変大きな要素であると、こうした認識の中で、今回、資金源対策について一層の根絶、暴力団にとっては大変痛手になるということを考えておりますが、資金源対策を
委員御指摘のこと、団体そのものを規制する制度というのはしばしばこうした場で議論がなされておりますし、そういうことに取り組まなければならないという思いを当局、我々が捨てておるわけではありません。 ただ、この問題は、部長が答弁をさせていただきましたように、結社の自由という、そういう憲法の根幹に触れる事柄が常に指摘されるわけでございまして、そうした中で団体そのものを規制するという制度に入っていくにはもう少し時間をちょうだいしたい。したがって、資金源を断つという事柄、そうした外的な事柄で暴力団の組織の壊滅に向けて進みたいというのが現在の私どもの考え方でございます。
銃刀法の改正の際にも、今委員から御指摘のありましたように、もっと根本的なと申しましょうか、そうした取組が必要ではないかという御指摘もございました。また、大変重たい附帯決議も付けていただいたわけでございます。今日までこうした思いを持って警察庁の内部で今いろんな角度から議論をしておりますが、さきに御答弁を申し上げましたように、いつまでにどうこうするというほどの煮詰まり具合ではないというのが現在の状況でございます。 これからも、御指摘を踏まえて、もう一歩別の観点からの暴力団対策ということが考えられないか。こうした、今回お願いしております法改正を徹底させると同時に、我々の課題として取り組まさせていただきたいと思います。
白書を引用いただきましたが、暴力団の特性として、その暴力団の威力を使って資金を獲得するというのが暴力団の本質ということと言えるかと思います。 このところに根差した行為によって損害が発生した場合に代表者等に損害賠償責任を持たせるという事柄を今回の法改正でお願いをしておるわけでございまして、この威力利用資金獲得行為によって生じた損害については代表者等が賠償しなければならないということでございますので、まさに組織の中枢に経済的打撃を加えることができる、資金獲得によって組織を維持しておるという、そうしたことが具体的にできなくなってくる、減殺されてくると、こう考えておるわけであります。 なお、このことをより効果的に行いますためには、今
今回の法改正で新たに規定をさせていただいたわけでございますので、この条項の重みということは十分私ども考えておるわけでございます。 御指摘いただきましたように、多くの方々が暴力団に立ち上がっていただけるような、そうした情報を提供していく。そして、個別の案件については、部長お答えいたしましたように、その御要望の中でおこたえをしていくように努めてまいるつもりでございます。
ただいま議題となりました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等についての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加すること等をその内容としております。 以下、項
委員には対策室をお訪ねいただきまして御激励をいただきましたことを心から感謝を申し上げます。 御指摘ございましたように、女性警察官に限りませんが、そうした方々の手記を読ませていただきますと、大変第一線で苦労をしておる、また被害者のお心を察しながら精いっぱい努力をして差し上げておるということも承知をいたしております。しかし、警察官の努力だけで、今先生が御指摘ございましたような、心身共に疲れ果てていらっしゃる被害者の方を十二分にお手伝いできるか、お助けできるかということになりますと、やはり必ずしも十二分に手が回らない分野もあると私は正直思わざるを得ないわけであります。 そうした中で、民間の方々のお力をお借りする、一緒になってお助け
人材の育成の不十分さは検討会で指摘をされておりまして、このことを克服していくことが被害者支援の大変重要なことだというふうに思っております。 そこで、今回の改正では、例えば二十二条など民間団体の自主的な活動の促進に関する規定を設けさせていただきまして、民間団体の人材育成に対して、私どもの方で助言を始め、また民間団体の活動を促進するための各種の支援策を講じていくということを法改正の中に盛り込ませていただいたところでございます。これは今後とも、先ほどお答えを申し上げましたように、民間団体の活動の重要性を踏まえて、被害者支援に当たる人たちの研修に警察官を講師として派遣しますとか、あるいは具体的な、先ほども申し上げました、全国レベルを一つ
犯罪被害救済制度というのは、再三申し上げておりますように、社会の連帯共助の精神に基づいて国が給付金を支給するという考え方でございます。したがって、生活保護法に基づく給付とはその趣旨を異にするという理解を私どもはいたしておりまして、犯罪被害者等給付金とは調整されないというのが私どもの見解でございます。 しかしながら、先ほど来、厚生労働省から御答弁があっておりますが、いわゆる生活保護法の扱いは厚生労働省の所管でございますので、今の質疑を通してまた検討がなされると思いますが、私の立場からは、今後とも、政府全体としてこの法律の本来の目的が達成されますよう、その充実が図られますように努力をしてまいりたいと考えます。
今委員が読み上げられましたように、いわゆる検討会の報告書では多面的な助言ができるアドバイザーの必要性を訴えられておるところであります。 したがいまして、この問題は内閣府が中心になって関係省庁が連絡した上でその体制整備あるいは規制等が行われていく、あるいは検討していくということになると考えておりますが、警察といたしましても、内閣府と協力いたしまして、民間被害者支援団体等に対する助言、指導等に関する規定が設けられておりますことを踏まえまして、こうした包括的な知識を有する方を育成していく、そのことに支援をしていきたいと思っております。 本当に不慮の犯罪に遭われた中で何がどういうふうに関係してくるか、どの法律と関係してくるかというこ
遡及については今官房長がお答えをしたとおりでございます。 しかし、事例によっては何らかの手当てをしてさし上げるべきではないかという事件も発生し得るわけでございます。ですから、法的処理としては遡及をしないとしましても、その一つの代替案として、基金によって、民間の浄財を財源とする基金によって給付を行う仕組みをすべきではないかという御提言をいただいておるわけでございます。 したがって、このことにつきましては、内閣府が中心になって政府全体としての検討がなされていくものと考えておりますが、本当に法の趣旨とそれから法律の技術的な問題とのすき間と申しますか、はざまというようなことがこうした基金によって救われることがあれば、この基金の設立に
この件については、関係大臣に私の方からもお声を掛けさせていただきます。 なお、やや衆議院での答弁に踏み込み過ぎたということを御指摘いただきました。基本的には内閣府のお取組に私どもお力添えをさせていただくということでございますが、勘違いしましたのは、いわゆる奨学金の問題で既に財団法人をつくってお力添えをさせていただいておることとちょっと勘違いをしたところがございまして、ここは訂正とまではいきませんが、事実関係だけ申し上げさせていただきたいと思います。
親族間の犯罪の支給制限については、官房長から御説明をしたいろんな個別の事情がございます。委員からの御指摘の離婚したくてもできない、そういう状態の方もいらっしゃることも承知できるわけでありまして、これまでもいろんな議論が行われてまいりました。その上に立って今回も所要の改正をしておるところでございますが、今後とも、この法の精神にのっとりまして、その運用を見守ってまいりたいと思います。
検討会の御指摘もいただきまして、二十年度予算について民間団体に対する援助の充実を図っていくところでございます。 今後とも、関係府省庁と連携して援助の充実を図ってまいりたいと思いますが、念のため一、二申し上げますと、全国の被害者ネットワークにおける支援フォーラムの開催等の援助のために、十九年度は八百万、来年度は一千百万。さらに、民間被害者支援団体に対する相談業務の委託ということで、補助金でございますが、十九年度は一億二千四百万、二十年度は一億二千七百万、これはわずかな増でございます。もう一つだけ申し上げますと、犯罪被害者等早期援助団体に対する直接支援業務の委託ということで、これは補助金です、十九年度が二千万円、今年度は四千五百万円