委員御指摘の事件は、大変痛ましい事件であると思います。 そういうことも想定してと言うと少し言い過ぎかもわかりませんが、やむを得ない理由がある場合には、改正法の施行後は申請期間の特例が適切に運用される、被害者の救済を図れるように対処するという改正をお願いしておるわけでございます。 さらに、そうした改正が被害者の方にはわからないだろうということは、多分御指摘のことの方が多いと思います。ですから、これまでも、民間被害者支援団体の活動を促進する、そういうことでもって周知を図ってまいりましたし、パンフレットあるいはポスター、インターネット等を使ってそれぞれに御案内をしてまいっております。 しかし、それだけでは、また不慮の事件である
