今御指摘の件につきましては、確かに、交流が盛んになるということでございまして、日本人自身が海外に出かけるケースが大変多くなってくる。そういう中で災害に遭われることを考えましたときに、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。
今御指摘の件につきましては、確かに、交流が盛んになるということでございまして、日本人自身が海外に出かけるケースが大変多くなってくる。そういう中で災害に遭われることを考えましたときに、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。
犯給法の考え方の中で犯罪被害者へのお手伝いをさせていただいておるわけでありますが、個別の事情に照らして、なかなか手が差し伸べられないと基本法の趣旨を全うできないと思われるような特別の理由がある方に対して、社会の連帯共助の精神から、民間の浄財を財源とする給付を行う基金を創設することが提言されている、さきの検討会でそういうことが提言されていることを承知いたしております。この検討会のまとめを踏まえまして、民間浄財による基金の創設につきましては、基本法を所管する内閣府を初め政府全体として検討がなされていくものと承知をしております。 警察庁といたしまして、こうした基金が運営されれば犯罪被害者等の支援に資すると考えられるところが大きいわけで
基金の創設につきましては、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。今のところ、現時点では確定をしていないということでございますので、今後の課題にさせていただきたいと思います。
御指摘の謝罪につきましては、具体的に捜査に関してどのような謝罪を行うべきか、こうした事柄については捜査を行っておる都道府県警察において基本的には判断すべきものだというふうに考えております。 先ほど局長からお答えを申し上げましたように、県議会あるいは記者会見の場で既に謝罪を表明したということを承知いたしております。しかし、私といたしましては、志布志事件の捜査については反省すべき点がたくさんあると考えているところでございまして、元被告人の方々に対しましておわびを申し上げなければならないと考えております。
いわゆるやむを得ない理由に当たるかどうかの判断につきまして、個別の事案によっていろいろなケースがあると思います。 ただ、この法律の本来の目的、被害者を救済し支援していく、本来の姿に戻っていただくというその原点に立って、これからの判断を、先ほど申し上げました、真にやむを得ない事柄であるかどうかというのを判断させていただきたい。原点に立って判断をすることが重要だと私は思います。
遡及の問題につきましては、この法案の検討会の最終取りまとめにおきましても、「新たな法制度を遡及適用することはしないものとする。」こういうことをちょうだいしておるわけでありまして、やむを得ない理由から遡及をさせるということにつきましてはいろいろな問題がございますので、今法律の中で遡及を考えるということは私どもは想定をいたしておりません。
仮に遡及適用するということを考えました場合にも、いつの時点までさかのぼるか、あるいはまた、公正公平に合理的な基準を設けるということができるか、大変幾つも大きな問題を抱えておるわけでありまして、この遡及というよりも、場合によっては基金を活用するというような方策も考えてみる必要はあるかと思います。
大変恐縮でございますが、遡及を考えることは大変難しいということは委員もおわかりいただけると思います。別途の手段が考えられないかということについては、御指摘をいただきましたので、考えさせていただきます。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して努力してまいる所存でございます。 —————————————
今回の悲惨な事件については、大変残念な思いを持っております。 局長から御答弁をさせていただきました中で、第一線の警察官としては訪問をするなどいろいろなことをさせていただきましたけれども、強いて申し上げるならば、児童相談所との連携に欠けていたということが問題の解決につながらなかったという反省を私自身いたしておるところでございます。これまでも、御指摘いただきましたように、通達を出して担当課長等を一堂に集めるなどの会議を開催し、実施をより充実させるように努めてまいりました。 しかし、今回の事案を考えますと、またさらに、この四月の児童虐待防止法の改正が施行されることも踏まえまして、警察庁では、本年二月に改めて全国会議を開催し、全国警
先ほど生活安全局長から答弁をさしていただきましたように、警察としては取締りをやっている。また、現に十八年の十月には、ラブホテル等への対応についてという文書を各都道府県に出しておりまして、問題のホテルに対する対応を取っておるところでございます。 まず、警察庁においては実態を把握すると、的確に実態を把握した上で的確な対応をするようにということを指示しておりまして、具体的には、ラブホテルの要件を満たすに至っている場合には直ちに警告、指導を行う、そしてそれに従わない場合には罰則を適用する、これは風営適正化法の罰則を適用する、厳正な取締りをするようにという指示をいたしております。 また、先ほど申し上げました各都道府県への文書の中では、
御指摘の検視体制の強化というのは、本当に犯罪の原点にとって重要なことだと思っております。 今、我々がやっておりますのは、いわゆる誤認検視の防止ということが大変重要だと思っておりまして、いわゆる検査体制の強化、それから死体を取り扱う警察官の教養を高める、さらに的確な検視の実施に資する資機材の活用、整備ということをやらせていただいておるわけでございます。 検視体制の強化につきましては、相当な刑事経験者、その道十年以上というような経験者、しかも法医学の専門教養課程を修了した検視の専門官である刑事調査官を増強すると、こういうことが大変重要であると考えております。 しかし、刑事調査官がすべての取扱死体についてその場に行けないという
警察官が国民の生命を守るために、高い意識のもと、モラルのもとに身を挺してでも活動しなければならないという思いであるべきである、私もそのように思っておりますし、警察官自身もそういう覚悟で奉職をしてくれておるものと信じております。また、ただいまは、先生から警察官に対しましても温かいお言葉をいただきましたことに感謝を申し上げるところでございます。 三月十九日の事件発生の後、茨城県警察におきましては、捜査本部を設置いたしまして、被疑者を特定し、全国に指名手配をする、公開捜査を行う、必要な捜査員を投入して所在の確認捜査を行っていたところでございます。当日も、県内の各駅を中心にいたしまして、捜査員を配置して捜査に当たっていたところでございま
お尋ねの前に、茨城の大変大きな事件につきましては、委員からもお話ございましたように、十二分に反省をしなければならない点があると思っております。お亡くなりになりました方の御冥福を祈り、また負傷されました方々に一日も早い御回復を申し上げる、そのためにも、こうした事件が再発しないように、警察庁といたしましても、今回の事件を反省して、対策を一層十二分に立ててまいるつもりでございます。 そこで、犯罪抑止のための対策ということで、所信の中でも述べさせていただきました。認知件数が五年連続で減って、十九年は二百万件を下回ったという数値は一つの成果だとは思いますけれども、それだけで事案の内容がよくなっておるということではなくて、大変厳しい治安の情
昨年の十一月の国家公安委員会の決定を受けまして、警察庁においては、いわゆる捜査部門以外の部門による取り調べの監督制度を導入することを眼目とする、警察捜査における取調べ適正化指針を作成したところでございます。 これによりまして、警察組織内部におけるチェック機能を発揮させる、そのことによって取り調べの一層の適正化を図り、国民の警察捜査に対する信頼性を確かなものにすることができるというふうに考えておるところでございます。 御指摘の取り調べの全過程の録音、録画につきましては、取り調べの機能が大きく阻害されることになる、また事案の真相解明を困難にする、さらに犯罪の検挙活動自体に支障を来す、こうした観点から、国民の安全確保に大きな影響を
ただいま議題となりました犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡または重傷病もしくは障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何ら公的救済も得られない犯罪被害者またはその遺族に対して、国が一定の給付金を支給するものであり、犯罪被害者等の被害の軽減に重要な役割を果たしてきたところであります。 こうした中で、平成十七年四月に施行された犯罪被害者等基本法においては、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等が求められていることから、政府としても、同法に基づく犯罪被害者等基本計画において、犯
今回の事件につきまして、お亡くなりになりました方に御冥福をお祈りいたします。そしてまた、負傷されました方々に一日も早い御回復をお祈りをする次第でございます。 今回の事件につきましては、被疑者が分かっておったわけでございますので、茨城県警として百七十人を配置して被疑者の検挙に当たっておったところでございます。残念ながら第二の犯罪が起きたということでございますので、このことについてなぜこうしたことが起きたか、茨城県警が検証するようにということを警察庁として考え、指示をしたところでございます。 また、指名手配の在り方についても、文書をもって各都道府県警察により厳しい対応を求めたところでございまして、この件につきましては警察庁としま
高度情報通信社会の進展に伴って、影の部分ともいうべきサイバー犯罪が増加しておるということは憂慮すべきことだというふうに思っております。 警察といたしましては、この対策として、捜査部門とそれから情報通信部門との効果的な連携を通じた取締りの強化──済みません。
はい、申し訳ありません。失礼しました。 それから、インターネット上の違法情報、有害情報に関する情報を一般利用者から受け付け、警察へ通報いただく、その上でプロバイダー等への削除要請を行うインターネット・ホットラインセンターの設置あるいはICPO等の多国間の枠組み、関係団体と連携した防止のための広報啓発活動という、こうしたことを今警察では取り組んでおるわけでございます。 また、委員から御指摘がございましたように、この国会にいわゆる出会い系サイトの改正法案を出させていただき、さらに二十年度予算でホットラインセンターの体制強化あるいはサイバーパトロールの民間委託のための予算を計上しておる、こうした取組をさせていただいておるところでご
委員、今御指摘いただきました事柄につきましては、私といたしましても重く受け止めさせていただきまして、これからの警察行政に反映をしてまいりたいと思います。 先ほど刑事局長がるる御説明をいたしましたように、今回の事件につきましては、茨城県警として百七十人体制で関連の駅に配置する、しかも四月から体制を整えておった。そういうことをやっておる中で第二の事件が起きたということは、本当に大変残念なことでございます。 県警としては、二次犯罪の発生の可能性も検討しながらの被疑者を検挙するということで、私服警察官も配置しながら被疑者の発見、検挙に努めておったということであると思います。ただ、出札口を出るときにその被疑者を発見できなかった。これも