ゴールデンバットにつきましては、先ほど後藤が申し上げましたように、四十三年の定価改定のときに定価改定ができませんで三十円のまま据え置いておったのでございます。それを五十年のときに三十円から四十円に上げていただいたのでございますが、これでも先ほどから申し上げておりますように、原価を償えないでというか、原価をやっと償う程度でありまして、専売納付金と地方消費税はよう負担しないといった銘柄になっておるのでございます。そういう点からいたしますと、専売法の規定あるいは製造たばこ定価法に今度第三条として入れていただこうと思っておる規定の趣旨からいたしますと大変おかしなことでございます。 しかし、バットというたばこが長い歴史を持っておりまして、
