ちょっと補足して御説明申し上げますが、いま吉野次長が申しましたように、財政法三条の考え方からいたしますと、たばこというものは、今回の納付金は税ではございませんけれども、税相当のものとして考えられておるわけでありまして、それが法定されますと、それ以外には公社のコストと小売人手数料及び公社の内部留保、この三者になるわけでございますので、国民はそれ以上に負担を強制されることにはならないわけでございます。そういった点からいたしますと、その定価のうちの最も大きな部分を占める納付金が法定されましたならば、確かに独占性はありますけれども、消費者が強制される価格というものの中身というものは納付金によって大部分決定されますので、その点で、いわゆる公共
