お答えいたします。 私どもが価格法定制度の緩和化と申し上げておりますのは、先ほどお話のありましたように、現行専売納付金制度を改善いたしまして、消費税相当分を明確にするという措置がとられるならば、これは一般の間接税と同じように税相当分が明確なのですから、それが明確にされた以上は、その価格について、現在のような製造たばこ定価法のように、一級、二級、三級と区別して、その最高価格を制限しておき、それを直すときには国会の御審議をいただかなければならないという形でなくても、製造たばこの定価はこういう原則によって決定する、その原則の中身は、コストにプラス小売人手数料プラス消費税相当分プラス専売公社の社内留保という形、これはたとえばでございます
