お答えいたします。 いままでたばこを無償で年二回、一回二百本ずつ差し上げておるわけでございますが、その対象にいたしておりますのは老人ホームの場合約十万人、それかららい療養所の方が九千五百人、それから国立保養所の場合これは二百人ほどでございます。 それで、今後この対象をどういうふうにふやしていくかについては、まだ成案を得ておりませんけれども、もう少し対象をふやしていきたいという考えで検討いたしておるわけでございます。
お答えいたします。 いままでたばこを無償で年二回、一回二百本ずつ差し上げておるわけでございますが、その対象にいたしておりますのは老人ホームの場合約十万人、それかららい療養所の方が九千五百人、それから国立保養所の場合これは二百人ほどでございます。 それで、今後この対象をどういうふうにふやしていくかについては、まだ成案を得ておりませんけれども、もう少し対象をふやしていきたいという考えで検討いたしておるわけでございます。
そう御理解いただいて結構でございます。
お尋ねのたばこ小売店でございますが、昭和四十八年度末におきまして全国で二十四万三百八十八店あるわけでございますが、そのうち身体障害者の方がたばこの小売をしておられますのが五千五百八、それから母子福祉法に基づきます母子福祉家庭の場合が二千十六というふうに相なっております。
四十八年度中の数字を申し上げますと、身体障害者の場合この五千五百八にふえましたのは、四十七年度末には五千二百二十八店であったわけでございますが、申請によりまして指定いたしましたものが四百三十六店、それからいまお話しの法を適用して特に指定いたしましたのが三十七店、合計四百七十三店でございますが、他に御希望によって廃業されたものが百九店、それから亡くなられました方の店が二十九店、それから要件に該当しなくなって法律の不適用になりましたのが五十四店、合計百九十三店減りまして、プラス、マイナスの結果、五千五百八店になったのでございます。この指定をいたしました四百三十六店あるいは法適用しまして特になにしたものが三十七店、そのもとになる申請件数は
その点につきましては、本来ならば百五十メートルであるとか、あるいは二百メートルであるとか、田舎の方になりますともっと距離が長くなりますが、そういう基準がございますが、身体障害者の方から申請がございましたならば、その距離を二割減したところで、それで要件に該当すれば小売人として指定する、こういう運営をいたしております。
そのほか小売人として指定いたします場合には、先日も申し上げましたが、取り扱い予定販売数量というのが一つの基準になっておるわけでございますが、その基準につきましても、いま申し上げましたような、大体二割ぐらい少なくても身体障害者の場合には小売人として指定する、こういう運営をいたしております。
先ほどもお話が出ましたように、たばこによって肺がんであるとか心臓とかに悪い影響がありますのは大変個人差がございまして、したがって、何本吸ったら吸い過ぎであるかということは、必ずしも一律に申し上げかねます。吸うその人の体質その他によるわけでありますし、また吸い方にもよるわけでございます。同じ本数を吸っても、ゆっくり吸った場合に比べて、せかせか吸えばそれだけ害は多くなる。それから、一本のたばこを吸う場合に、根元まで、指が黄色くなるまで吸うと、これはニコチン、タールの摂取量が多くなりますので、そうするとやはり害を受ける程度が多くなります。 そういうことでございますので、私どもとしては、やはり個人的にその人が気をつけて、自分の適量はどの
専売公社といたしましては、健康と喫煙の問題が生じましたのは御存じのように十数年前からでございますが、その当時から、公社の内部に中央研究所というのがございますので、そこでいろいろ研究し、さらに公社に病院が東京と京都に二つございます。そこの病院におきましても健康と喫煙の問題を研究いたしておったわけでございますが、昨年から中央研究所の一部に生物実験センターというのを設けまして、そこでマウスとかラットとかいったものを使いまして、喫煙のそういう小動物に及ぼす影響を十分調査していこうということで、実験センターで種々研究を進めております。 そのほか、昭和三十二年から外部の学者の方に委託いたしまして、委託研究をいたしております。その内容は、喫煙
この問題が問題になりましたのは四十三年のときではございませんで、最初に問題になりましたのは昭和三十七、八年であったかと思います。その後問題になりましたのが四十六年のときでございます。
この大口販売の場合の値引き販売につきましては、当初これは専売法違反であるからというので、専売法違反として検挙し、そして反省を求めるということで検挙処罰をするという方針で進みました。しかし、それの実績は、たとえて申し上げますと昭和四十三年度には三十六件、四十四年度には十二件、四十五年には十三件というふうに相当検挙いたしまして、そういうふうな処分をいたしたわけでございますが、なかなかそれによっては片づかないということになりまして、先ほどお話しの四十六年に法改正すべきではないかという御質問がございまして、そのとき当時の総裁が、要すれば法改正について検討したい、こういうことを申し上げたわけでございます。 〔山下(元)委員長代理退席
目下のところ、どういう方向で行うかということはまだ考えておりません。先ほど大臣がおっしゃったように、学識経験者の意見を聞いて多角的に検討をするという方向で検討をしてまいりたい、このように思っております。
いまあらかじめいつまでともお答えできません。まあ学識経験者の委員の方に委嘱することはできるだけ早くやりたいと思っておりますが、その議論をいつまでに決めてくれと言うわけになかなかまいりかねます。しかし、こういう問題でございますので、できるだけ急いで結論を出すようにいたしたいとは思います。
たばこの自動販売機につきましては、お尋ねのとおり昨年九月三十日現在につきまして調査いたしました台数が十六万四千台でございます。そのうちにもうすでに今度の定価改定後のたばこの販売がその自動販売機によってできるというものが三万六千台でありまして、これは何の措置も講じなくてもいいわけであります。それから今回の定価改定によって改作を要するものが、したがって十二万八千台になるわけでありますが、その十二万八千台のうち三万台はもう古くなっておって、また改作することが事実上不可能であるというものが三万台ございます。したがって、改作の必要な台数は九万八千台ということになります。 もっとも、これは昨年九月三十日現在の自動販売機を調査した数字でござい
先般当委員会でお答えいたしましたように、公社といたしましては、今回定価改定をいたしますと自動販売機の改作を必要とすることになります小売店の方は——もちろん自動販売機を設置いたしますのは今日の人手不足の関係で、人手を節約するという意味で持っておられるものでありますけれども、しかし定価改定によって改作を必要とするということになるという点におきましてはお気の毒な面がありますので、何とかこの改作を促進する意味である程度の補助金を出そうかということを考えまして、実は二十二億円の予算要求をいたしたわけでございます。 ところが、予算折衝の段階におきまして、たばこ小売人の組合の方では、そういう自動販売機を設置しておるのは全国の二十四万の小売人の
四十三年の定価改定のときの経験からいたしましても、たばこの定価改定を行いますと、その旧価格の時代にできるだけ買い置きをするということになります。これを仮需要と申しておるわけでございますが、その仮需要の数量がどの程度になるかということはなかなか容易に推測することができませんけれども、四十三年のとき、あのときは名目で一八・六%の値上げのときに、約半月分の仮需要が出たわけであります。 ところが、今回はその一八・六%の二倍以上の値上げになりますので、したがって、今回の場合におきましては一カ月分以上の仮需要があるものというふうに考えまして、したがって、その仮需要に対応いたしますために、職員には休日、祭日をつぶして増製に努めてもらいますし、
お尋ねの点は、ハイライトとかセブンスターといった銘柄別にはなかなか出しにくいわけでございますが、まずたばこの十本当たりの原価で申し上げますと、売り上げ原価が昭和四十三年に十本当たり九円三銭でありましたものが四十七年に十円四十六銭、四十八年には十一円四十一銭というふうにふえてまいっております。 その売り上げ原価のほかに販売費及び一般管理費がありまして、これは昭和四十三年にやはり十本当たりで一円六十二銭でありましたものが、四十七年に一円八十五銭、四十八年に二円二十二銭、こういうふうに増加いたしてまいっております。 その結果、総原価が四十三年当時十円六十五銭でありましたものが、四十七年には十二円三十一銭、それから四十八年には十三円
製造たばこにつきましては、世界のうちで専売国といわず非専売国といわず、どこのメーカーにおきましても、その原価は最高の機密になっておりまして、公表されておりません。もし公社だけがそういった原価を公表した場合におきましては、公社製品を外国で販売する場合、その国の製品よりもコストの割りに公社製品の価格が高いということになりますと、粗悪品であるといったような悪宣伝をされますし、また、コストの割りに価格が安いということでありますと、ダンピングと言われるおそれがありまして、販売政策上適当でないわけであります。 また、外国メーカーがわが国のマーケットに地歩を確立するためにダンピングしたオファー価格を公社に提示するおそれが大きいわけでありますが
たばこにつきまして外国で販売する場合におきましては、御存じのように関税障壁がありますので、それを乗り越えていくということがまず一つ問題がございます。 仮に関税障壁のないたとえば香港へたばこを販売するといたしましても、やはりそこにおきましては非常な自由競争が行われておるわけでございます。したがいまして、日本のたばこを香港へ売ろうとしましても、やはり日本のたばこはなじみがない。外国の銘柄ですでに国際的に名前の通っているたばこが売れておりますので、やはりその値段とのバランスを考えながらたばこを売っていく、その値段を決めざるを得ない、こういうことでございますので、香港へ売る場合に、国内で売る場合と同様の利益を得るというわけにはなかなかま
たばこの原価に関連する資料としましては、すでにお手元に差し上げてあると思いますが、「価格群別原価等推移」それから「たばこ販売総原価の推移」あるいは「原料葉たばこ使用数量の推移」「十本当原価の推移」これは先ほど私が申し上げたものでございます。それから「葉たばこ収納価格等の推移」「たばこ製造原価及び流通経費の推移」といったようなものを差し上げておると存じます。 それを検証する手段がないではないかというようなお話でございますが、それらにつきましては、銘柄別には出ておりませんけれども、決算の数字も公表されておるわけでございまして、それらを見ていただきますれば、たばこの製造原価が逐年上昇してきている。ことに製造原価のうちの最も大きなウエー
クロスライセンスの場合、まあ日本でつくる場合は、たとえばマールボロを日本で専売公社でつくっておりますが、その原価は専売公社にはわかっておりますが、相手方が「都」にかけておる原価は当方にはわからない、こういう仕組みになっておりまして、製造しておるものだけがわかっておるわけでございます。もっとも、マールボロの原価がわかっているというのは、日本でつくるマールボロの原価がわかっておるので、アメリカでつくっておるマールボロの原価はわかっておりません。