わかりました。根本的な修正だから抜本的な検討を加えよう、その趣旨、意味はわかります。その先は、上げるかまたは押えるか、そのときになって考えることで、頭から押えつけたものでないと私は理解したのですが、そういう理解で間違いがあるならば、それは間違いだという回答をしていただきたいと思うのですが、どうですか。
わかりました。根本的な修正だから抜本的な検討を加えよう、その趣旨、意味はわかります。その先は、上げるかまたは押えるか、そのときになって考えることで、頭から押えつけたものでないと私は理解したのですが、そういう理解で間違いがあるならば、それは間違いだという回答をしていただきたいと思うのですが、どうですか。
一年以上押える、それが明らかになりました。であれば、先ほどお話をしました、これに対する政府の措置はいかがなものでしょう。
ぼくは値上げ賛成の立場をとるわけじゃないですから、客観的な事実としてはそれはいいことだと思うのですよ。しかし私ども幾ら野党だといっても、企業そのものをながめてみますと、建設省の統計では、道路混雑度二という数字は、もう車が自分の意思で走れない数字を示しておるのですが、昭和三十七年の統計を見ますと飯田橋が一〇・〇で、次が青山一丁目です。だから信号で二十サイクルとめられれば二キロ四百くらい車両が並ぶ。許された四十キロでセルも踏み込めない。実車率は四割三分程度です。ここで議論をする場合は、乗車拒否はいけないということで議論する、私もそうしてもらわなければいけないと思っておりますが、一つの信号越えるのに十三分もかかって九十円しか手にできない運
これは大臣、自動車局長に聞いて数字をきちっとみな胸にたたみ込んでください。私は次会にあらためて議論することにして、きょうはお預けにしたいと思いますけれども、断わっておきますが、公共料金を抑制するということはいいことです。いいことですが、あなた、何もやらぬで抑制だけやっているんじゃ話になりませんよ。自動車工業のほうにどんどん低利の金を入れて、車の生産は世界で二番目から三番目、そして保有台数もふえているが、道路は狭くて走れない。その企業だけたたいて、そして何かいまの内閣の物価抑制の人気取りの手段に用いるなんていうのは、政治家のやる手ではありません。特に主管大臣としてこの点はきちっと、おまえたちはがまんせい、そのかわりおれたちもおまえらに
とにかく、男と生まれて両方の睾丸がなくなったというのが、いまの世間相場で八十万円でどうでしょう。
事務局に検討を命ずる用意がありますか。
じゃ、次の問題に入ります。 今度は自動車局長にお尋ねしますが、示談屋の業者数はどのくらいありますか。
この示談屋の大部分の名称ですが、これは交通事故防止協会とか、交通事故共済会、交通安全協会、それから交通災害福祉協会、交通事故防止指導委員会、まるで公共の団体のような名前を使っておりますね。中には株式会社とか社団法人、財団法人、法人格を有するものがあるのですけれども、この中でこういう責任を持つ体制にある業者はどのくらいありますか。
それで、いまそこまで尋ねてみたかったのですが、実際これは会員制にして三千円取っているんですね。示談といっても、被害者のほうはなかなか法律はめんどうで、手続が複雑で、ここへ出てくる形はいまいう加害者の立場で、いま自動車局長が認められるように、あまり好ましくないですね。一説によると、何か暴力団の方も介入される節なしとはしないというふうに聞いているのです。これはいろいろと弁護士法や何かの議論はあるでしょうけれども、示談屋なんというものは整理して、それこそ公共の機関で安直に、事務も簡素化して、ほんとうに困り抜いて、弁護士に頼むまでに至らないようなささいなものなども、気やすく相談に乗って、めんどうを見てもらうという組織をつくる必要があるのでは
示談屋の件に関連してだいぶ手が込んできまして、被害者のほうの給料伝票を偽造したり、それから勤務態様を変えることの書類作成を強要したり——これで一つ問題になってくるのですが、この賠償法の適用で関係する書類があまりにも多過ぎる、複雑過ぎる。示談屋を防ごうとすればさらに裏打ちするための書類が必要だという相矛盾する悩みを持つわけです。この問題については、特に何らか示談屋の整理について考えていただかなければならない。大臣がいまお話しされた筋はわかりました。了としますけれども、当面の措置として何らかの方法が考えられないものか、その点についてひとつお答えをいただきたいと思います。
では、次のお尋ねで、これは大臣でも保険部長でもどちらでもけっこうですが、再保険率の六割についてですけれども、これはほかの保険の割合と比較をして低率にあると思うのです。たとえば漁船保険は九割だし、木船保険は七割、これは修正ずる必要があると思うのですが、いかがなものでしょう。
これは田邊委員並びに久保委員から質問があったところでありますが、もう一度はっきり聞きたいのですけれども、原動機付自転車に対する再保険をしない理由、これを保険部長からもう一度聞かしてほしい。
実は私自身、先日から保険部長と田邉、久保両委員のこの再保の関係に対する質疑応答を聞いていて、どうも釈然としない。保険部長の筋は、一つは介入、一つはその保険事業の収支、これに要約されるのですけれども、だとするならば、いつあなたの考えが国会の意思に反して単独で動き出したのだろうかという疑問を持ち出してきたわけです。昭和三十年五月二十八日にこの法律が提案されました際の運輸大臣の提案理由説明、これを読んでみますと、あなたのおっしゃるような筋にはなっていない。大蔵省のお役人というものは、どうしてそう時とともに自分のほうで逃げるようなことばかり悪知恵を働かして考えるのであろうか、こういう疑問を私は率直に持っております。必要な部分だけそれを読んで
そのときはそのときだった、いまはいまだというお話でありますが、法四十条は「政府は、保険会社が責任保険の事業によって負う保険責任を再保険するものとする。」ときっちりと書いてあるのです。自動車損害賠償責任保険の再保険者が政府であることをきっちりと明示してありますね。大蔵省と運輸省でどういうやりとりがあったか知りませんけれども、そういうおい立ちでこの筋が被害者保護に貫かれております法律、保険金を百万から百五十万に上げるということだけで、そして事故の多くなってまいりました原付自転車を対象にはしておるけれども、再保険をしないということは、何といってもあなた方の説明はこの筋から逸脱しておるといわなければならぬと思うのですが、あなた方のほうとして
運輸大臣、いま申し上げました法四十条には、明らかに「政府は、保険会社が責任保険の事業によって負う保険責任を再保険するものとする。」となっておるのです。これを原付だけ除外するということは、法違反ではありませんか。四十条を今度改正されるのですか。この点についていま幾ら大蔵省の答弁を聞いたって、大蔵省はねじ曲げようとして話をしておる限り、それは間違っておりました、かんべんしてほしいという話はどうしても出ない。再保険の筋が政府介入と保険会社の採算性だけでこの自賠法が成立したのですか、大臣としてどうお考えになりますか。
自動車局長の話も聞きましたが、全然同じなんです。強制加入であり、そして引き受け義務を強制的にやっている。だけれども、通常保険の場合と違って、包括的な再保険の——特約条項を立てるのではなくて、本法自体、この自賠法自体、四十条で政府ということを立てておるというところに自賠法の意義があるのでしょう。特徴があるのでしょう。何と言おうと、政治折衝をしてそういうふうに曲げられたというんだから、これはやはり局長や大蔵省の部長さんでは答弁できないと思うのです。ですからこれはやはり閣僚の席におります中村さんから、この四十条をこら規定しておるということは何としても、——当然政治性を持っておる限りにおいて部分的な再保を制約する、排除するということでは、こ
中村運輸大臣、これ、自動車局長にあとで聞いてください。苦しい言いわけになったが、やっておるのです。うちらもそうです。当委員会はこの問題を提起しておきますから、また金曜日におやりになるでしょうから、これについてよく幕僚と相談をされまして、私どもがなるほどと思う理屈、まいりましたという理屈を持って、もう一辺出てきてもらうことを期待して、これはお預かりにしましょう。私のほうは、これは法違反だから許容されない、必ず原付の再保険はしなければならぬ義務を有しているということだけを申し上げておきたいと思います。 次に移りますけれども、昭和三十年七月二十日の衆議院の運輸委員会の附帯決議の五項、「本法が多分に強制保険の方法で被害者の保護を図る目的
ですから私はおもしろくないのです。再保険だとか何か政府がさも気を配ったようなことをしていますが、再保険というものは、保険料を掛けるわけですから、だから自動車損害賠償責任保険を社会保障だなどという位置づけでそのことを言われるのはおこがましいと思うのです。でありますが、いまそれを主張しても、法四十条の関連で大きな誤りを犯そうとしておるのですから、その部分がありますので、きょうはその内容だけ明らかにしてもらってこれでとどめておきます。 次に六項。これは政府がいやがる金を出さなくてもしまつのつく話です。「自家保障については、速かに一定の基準の下に相互保険へ移行せしめること。」とあるが、その具体的処理方針を示してほしい。私としてはこの六項
局長のお話が鮮明でありますけれども、議論があると聞きますからひとつ念を押しておきたいのですが、自家保障制度について申請があれば、特段の難点がなければ——制限条項はあります、もちろんありますけれども、適格条項を整えれば許可されるというふうに理解していいわけですね。
次の質問もありますから、はしょって大臣にお尋ねしたいのです。 先ほど申し上げたように、いま路面交通に携わっている業種はたいへんだと私は思います。昭和三十七年の国民総生産十九兆のうち、政府が直接関与できる公共投資は五割三分、そのうちの七割五分は東京——神戸間に注入されているということで、その恩恵をこうむっているものを拾ってみますと、海運、造船、鉄鋼、自動車工業など、数え上げれば切りがないのですけれども、ただ路面交通に携わる私鉄、国鉄、それからハイヤー、トラック、これらのものについては何らの恩恵がない。しかも狭い道路で車両を動かそうったって、いまは自動車などという名前は使えない。前の車がころがればうしろの車がころがる他動車だ。